夫Aさんが数十年前に亡くなり、遺産分割も特になされず、不動産が亡A名義のままになっていました。妻Xさんは、不動産が老朽化したため、処分しようとしたところ、不動産の名義がAさんのままであり、そのままでは処分できないことに気付き、相談にいらっしゃいました。なお、Xさんには、Aさんとの子のY1さんとY2さんがおりました。
被相続人名義の不動産を処分することにより、親子間の相続を解決した事例

- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:妻
A名義の不動産の処分を希望していらっしゃいました。
まず、A名義の不動産の処分方針について、相続人であるXさん・Y1さん・Y2さんの意見が一致していなければ処分ができないため、早期にその意思確認を行いました。そうしたところ、いずれの相続人も処分を希望していたため、Xさんたちの意向に沿った遺産分割協議書を作成しました。また、遺産分割協議書を作成したのみでは名義変更ができないため、弁護士が司法書士を紹介しA名義の登記を変更しました。その上で、不動産を処分するため、不動産業者を紹介し、無事に売却先を見つけることができ、不動産の処分が終了しました。
弁護士が入る遺産分割事件は、ドラマのように相続人同士で争っているものばかりではありません。何をすればいいかわからない方々に対し、適切な専門家をご紹介し、依頼者の求める方針へ導くこともあります。相続人同士で意見は一致しているものの、どのように進めていけばよいかわからない方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。
その他の解決事例
母の相続について遺産分割手続を代行した案件
遺産分割
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:長男
母Aさん(被相続人)が亡くなり、兄X1さん、妹X2さんが相続することになりましたが、被相続人名義の不動産及び預貯金があり、相続手続の方法がわからないということで、X1さんとX2さんが相談にいらっしゃいました。
持病を持つ身寄りのいない高齢者の方の生前対策
任意後見死後事務委任遺言書
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:本人
相談者Xさんが重い持病を持っており、持病が悪化して亡くなった場合に誰も葬儀や納骨などの手続をやってくれる人がおらず、また、入院手続などもしてくれる人がいなかったので、事前に様々な対策をしておきたいというご相談でした。
遺言書の有効性が問題となり、遺言書の効力を否定した内容で遺産分割調停が成立した事例
遺産分割調停遺言無効
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:二男
依頼者Xさんの母親Aが亡くなったため、その相続人である依頼者Xさん(二男)は、他の相続人である長男、長女との間で遺産分割に関する話合いを行っていました。
相続財産としては、不動産(土地・建物)や預貯金(数百万円)が主なものでした。
そのため、通常であれば、上記相続財産を、各自が3分の1ずつの割合で相続する権利があります。
ところが、遺産分割協議の中で、長男が、母親Aの遺言書が存在しているとして、上記財産のうち、ほとんどが自分に相続権があるとの主張をされたため、依頼者Xさんは、どのように対応したらよいかと悩み、ご相談に来られました。
遺産分割協議の後、共有者の相続人とともに共有不動産を売却して、不動産の共有関係を解消した事例
共有関係の解消
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:80代 続柄:妻
夫Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(妻)と3人の子供達でした。遺産の中に不動産があったのですが、夫Aさん、Xさん、親族亡Yさんの共有でした。
不動産を他の相続人に取得してもらって、代償金を得るなどして解決した事案
使途不明金遺産分割遺産調査
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:80代 続柄:妻
妻と子らが相続人となる事案で、長男Yが相続手続の話を進めており、依頼者Xさんは遺産内容等も把握できていない状況でした。