夫Aさんが数十年前に亡くなり、遺産分割も特になされず、不動産が亡A名義のままになっていました。妻Xさんは、不動産が老朽化したため、処分しようとしたところ、不動産の名義がAさんのままであり、そのままでは処分できないことに気付き、相談にいらっしゃいました。なお、Xさんには、Aさんとの子のY1さんとY2さんがおりました。
被相続人名義の不動産を処分することにより、親子間の相続を解決した事例

- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:妻
A名義の不動産の処分を希望していらっしゃいました。
まず、A名義の不動産の処分方針について、相続人であるXさん・Y1さん・Y2さんの意見が一致していなければ処分ができないため、早期にその意思確認を行いました。そうしたところ、いずれの相続人も処分を希望していたため、Xさんたちの意向に沿った遺産分割協議書を作成しました。また、遺産分割協議書を作成したのみでは名義変更ができないため、弁護士が司法書士を紹介しA名義の登記を変更しました。その上で、不動産を処分するため、不動産業者を紹介し、無事に売却先を見つけることができ、不動産の処分が終了しました。
弁護士が入る遺産分割事件は、ドラマのように相続人同士で争っているものばかりではありません。何をすればいいかわからない方々に対し、適切な専門家をご紹介し、依頼者の求める方針へ導くこともあります。相続人同士で意見は一致しているものの、どのように進めていけばよいかわからない方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。
その他の解決事例
被相続人の脳梗塞発症後、被相続人と同居していた相続人に有利な公正証書遺言が作成されている状況で、同遺言の無効を争い、最終的に依頼者の意向を反映した形での訴訟上の和解に至った事案
遺言無効
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:40代 続柄:孫(代襲相続人)
被相続人には複数人の子がいて、生前から各相続人に引き継がせる予定で土地が用意されており、依頼者の実家建物も被相続人名義の土地の上に建っている状況でした。
被相続人の死後、相手方となる相続人から公正証書遺言内容が開示され、それによれば、上記実家建物が建っている土地は相手方となる相続人に相続させることとなっていました。
この遺言によれば実家建物を収去しなければなくなるということで、依頼者は大変困っていました。
親子間の遺留分侵害請求を解決した事例
遺留分
- 性別:女性
- 依頼者情報:Xさん、80代(配偶者)
依頼者であるXさんは、夫の死亡時に、遺言書にて夫の財産を全て相続しましたが、それに対して子であるYさんが遺留分を請求してきました。
遺留分侵害額請求を行い、約3か月で解決した事案
遺留分
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:子
被相続人Aさんの相続人はご依頼者のXさんのみという単独相続の事案でした。
しかし、Aさんが、第三者であるYさんに遺産をすべて遺贈する内容の公正証書遺言が作成されていました。
Xさんも当初は、遺産は貰えないと言っていたそうですが、その後は考えが変わったようで、話がこじれてきたということもあってご相談にいらっしゃいました。
依頼者に多額の特別受益があったが、代償金を獲得することに成功した事例
特別受益遺産分割
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:長女
父Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(長女)とAさんと同居していた母Y1及び長男Y2の3人でした。Xさんだけ、Aさんとは一緒に暮らしていないため、遺産の内容がよく分からず、更にY2から相続についてあきらめるよう言われていました。
被相続人に過払金があり、複数の相続人から相続分の譲渡を受けて、過払金返還請求訴訟を提起し、大部分を回収した事例。

- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:妹
兄のAさんが亡くなった後、Aさんと同居していた依頼者宛に消費者金融から督促状が届き、どうしたらよいかという相談を受けました。