被相続人に過払金があり、複数の相続人から相続分の譲渡を受けて、過払金返還請求訴訟を提起し、大部分を回収した事例。 |川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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被相続人に過払金があり、複数の相続人から相続分の譲渡を受けて、過払金返還請求訴訟を提起し、大部分を回収した事例。

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:70代   続柄:妹

背 景

兄のAさんが亡くなった後、Aさんと同居していた依頼者宛に消費者金融から督促状が届き、どうしたらよいかという相談を受けました。

主 張

自分もお金がないので、相続放棄をしたいというご希望でした。

解決策

当初、相続放棄を検討しましたが、引き直し計算の結果、300万円程度の過払い金があることが判明しました。また、弁護士にて相続人調査を行ったところ、相続人はXさんの外、姉のBさん、代襲相続人(甥・姪)のCさん、Dさん、Eさんの5名であることが判明しました。そこで、弁護士は、Xさん以外の相続人に上記状況とXさんが生活に困窮していることを説明し、代償金なしで相続分の譲渡を提案したところ、Eさんを除き、相続分の譲渡を得ることに成功しました。そこで、Eさん以外から相続分の譲渡を受けたこと(相続分9分の8)を前提に、過払金返還請求訴訟を提起し、ほぼ満額を回収することに成功しました。

結 果

本件のように、遺産がないと思われる事案でも、調査によって遺産が判明することがあります。親族関係が良好であったこともあり、スムーズに相続分の譲渡を得ることができ、依頼者の方の老後資金を確保するお手伝いが出来ました。安易に相続放棄することなく、まずは相続財産があるかの調査も含めて、ぜひ一度、弊所にご相談下さい。

その他の解決事例

父が亡くなり、相続人の兄との協議ができなかったので、遺産分割調停を経て、依頼者主張の分割案で遺産分割の審判が下された事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:二男

相談前

父Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(二男)と兄のY(長男)さんでした。
しかし、XさんとYさんは、折り合いが悪く、連絡がとれない状況でした。

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行方不明であった共同相続人を早期に発見して、主な遺産であった不動産の共同売却を円滑に実現して解決できた事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:80代   続柄:被相続人の子

相談前

依頼者Xさんが父親Aから相続した居住不動産を売却して施設に移転しようとしていたところ、不動産が居所も連絡先もわからない他の相続人Yとの共有となっていたことから、不動産売却ができない状況でした。

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被相続人名義の不動産を処分することにより、親子間の相続を解決した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:妻

相談前

夫Aさんが数十年前に亡くなり、遺産分割も特になされず、不動産が亡A名義のままになっていました。妻Xさんは、不動産が老朽化したため、処分しようとしたところ、不動産の名義がAさんのままであり、そのままでは処分できないことに気付き、相談にいらっしゃいました。なお、Xさんには、Aさんとの子のY1さんとY2さんがおりました。

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遠隔地に住む相続人16人の事案で、無事に不動産を換価し解決できた事例。

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:80代   続柄:妻

相談前

自分以外は被相続人の兄弟姉妹が相続人となる事案で、かつ、相続人の中には既に亡くなってしまっていて、甥姪が相続人になっている方もいらっしゃるという状況でした。
相続人が多数で、遠隔地に住んでいるとともに、相続人との間にこれまで交流が全くないことなどから、話が前に進んでいかない状況となっていました。

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被相続人の脳梗塞発症後、被相続人と同居していた相続人に有利な公正証書遺言が作成されている状況で、同遺言の無効を争い、最終的に依頼者の意向を反映した形での訴訟上の和解に至った事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:40代   続柄:孫(代襲相続人)

相談前

被相続人には複数人の子がいて、生前から各相続人に引き継がせる予定で土地が用意されており、依頼者の実家建物も被相続人名義の土地の上に建っている状況でした。
被相続人の死後、相手方となる相続人から公正証書遺言内容が開示され、それによれば、上記実家建物が建っている土地は相手方となる相続人に相続させることとなっていました。
この遺言によれば実家建物を収去しなければなくなるということで、依頼者は大変困っていました。

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