被相続人に過払金があり、複数の相続人から相続分の譲渡を受けて、過払金返還請求訴訟を提起し、大部分を回収した事例。 |川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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被相続人に過払金があり、複数の相続人から相続分の譲渡を受けて、過払金返還請求訴訟を提起し、大部分を回収した事例。

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:70代   続柄:妹

背 景

兄のAさんが亡くなった後、Aさんと同居していた依頼者宛に消費者金融から督促状が届き、どうしたらよいかという相談を受けました。

主 張

自分もお金がないので、相続放棄をしたいというご希望でした。

解決策

当初、相続放棄を検討しましたが、引き直し計算の結果、300万円程度の過払い金があることが判明しました。また、弁護士にて相続人調査を行ったところ、相続人はXさんの外、姉のBさん、代襲相続人(甥・姪)のCさん、Dさん、Eさんの5名であることが判明しました。そこで、弁護士は、Xさん以外の相続人に上記状況とXさんが生活に困窮していることを説明し、代償金なしで相続分の譲渡を提案したところ、Eさんを除き、相続分の譲渡を得ることに成功しました。そこで、Eさん以外から相続分の譲渡を受けたこと(相続分9分の8)を前提に、過払金返還請求訴訟を提起し、ほぼ満額を回収することに成功しました。

結 果

本件のように、遺産がないと思われる事案でも、調査によって遺産が判明することがあります。親族関係が良好であったこともあり、スムーズに相続分の譲渡を得ることができ、依頼者の方の老後資金を確保するお手伝いが出来ました。安易に相続放棄することなく、まずは相続財産があるかの調査も含めて、ぜひ一度、弊所にご相談下さい。

その他の解決事例

公正証書遺言の無効を争い、依頼者の意向を反映した形での訴訟上の和解の成立に至った事例。

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:長男、長女等

相談前

生前、被相続人Aは遺言を残さないと言っていたにもかかわらず、相続人のうちの一人に極端に有利な内容の公正証書遺言が作成されているという状況でした。
残りの相続人は、あまりにもおかしいのではないかと、上記相続人に対して修正を求めていましたが、話を聞いてもらえないでいました。

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成年被後見人の遺言書の作成について

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:遺言者の親族(法定相続人ではない)

相談前

依頼者Xさんは、長年、高齢の成年被後見人Aの生活支援をしてきたAの本当の血族ですが、戸籍上は法定相続人ではありませんでした。
Aは成年被後見人となる前から全部の財産をXさんに引き継ぐと言っていましたが、遺言書は作成していませんでした。
一方で、Aは、いわゆる藁の上の養子であり、本来は相続人ではないものの戸籍上は法定相続人に該当する者らが存在しました。

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配偶者居住権を主張した結果、自宅マンションを確保できた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:妻

相談前

夫Aが亡くなり、それまでA所有のマンションで、Aと同居していた妻Xさんからご相談を受けました。Aの遺産としては、上記マンション以外に、多少の預貯金が存在するのみでした。また、Aの相続人としては、Xさんのほかに、Xさん・A間の子Bと、AとAの前妻Cとの子であるD及びEの3名が存在しました。B~Eのいずれも、Xさん・A夫婦とは長年疎遠な状態でした(そのため、相続開始時点においては、そもそもB~Eの正確な連絡先すら分からない状態でした。)。

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遺留分侵害額請求を行い、約3か月で解決した事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:子

相談前

被相続人Aさんの相続人はご依頼者のXさんのみという単独相続の事案でした。
しかし、Aさんが、第三者であるYさんに遺産をすべて遺贈する内容の公正証書遺言が作成されていました。
Xさんも当初は、遺産は貰えないと言っていたそうですが、その後は考えが変わったようで、話がこじれてきたということもあってご相談にいらっしゃいました。

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遺言書の有効性が問題となり、遺言書の効力を否定した内容で遺産分割調停が成立した事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:二男

相談前

依頼者Xさんの母親Aが亡くなったため、その相続人である依頼者Xさん(二男)は、他の相続人である長男、長女との間で遺産分割に関する話合いを行っていました。
相続財産としては、不動産(土地・建物)や預貯金(数百万円)が主なものでした。
そのため、通常であれば、上記相続財産を、各自が3分の1ずつの割合で相続する権利があります。
ところが、遺産分割協議の中で、長男が、母親Aの遺言書が存在しているとして、上記財産のうち、ほとんどが自分に相続権があるとの主張をされたため、依頼者Xさんは、どのように対応したらよいかと悩み、ご相談に来られました。

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