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遺留分侵害額請求の交渉の中で、多額の現金が不明となっていたが、最終的に和解が成立した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:Xさん、60代(長女)

背 景

母(被相続人)が亡くなり、相続人は依頼者のXさん(長女)とYさん(二女)でした。被相続人は、全財産を二女に遺贈する旨の遺言書を作成しており、Xさんは、遺留分を行使したいとのことでご相談にいらっしゃいました。

主 張

Xさんとしては、まずはYさんに対し被相続人の遺産の資料の開示請求をした上で、開示された資料に基づき適正な遺留分の支払を希望しておりました。

解決策

弁護士は、Yさんに対し被相続人の遺産の開示を要望しました。Yさんにも弁護士が就いて遺産の資料が開示されました。その資料を精査したところ、被相続人が亡父から相続した多額の現金がなくなっていて使途不明となっていました。そこで、銀行の取引履歴等を10年分精査して現金の行方を調査し、粘り強く交渉した結果、実質的に800万円分の使途不明金を認めさせたのと同等の和解が成立しました。

結 果

遺留分侵害額請求の場合も使途不明金が問題となることがあります。被相続人の生前の生活状況等からあたりをつけて根気強く証拠を収集していくと、使途不明金問題の解決の糸口を見つけることができるケースがあります。遺留分に使途不明金が絡むと一般の方にはかなり難しい問題になると思います。そのようなケースでお悩みの方は、ぜひ一度、遺留分問題・使途不明金問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。

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