【法定相続分を超える遺産を取得した際の注意点】
相続法改正平成30年の民法改正により、相続や遺言に関するルールがいくつか変わりました。
その中の1つとして、新に創設された民法第899条の2があります。
(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第899条の2
1. 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2. 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
第899条の2
1. 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2. 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
この新設条文は、相続財産のうち権利の承継に関する規律を定めるものです。
例えば、亡くなった方名義の土地や建物の所有権であったり、亡くなった方名義の預金債権であったりを、遺産分割や遺言などで誰かが承継する場合にも問題となりますので、多くの相続案件に関わってきます。
具体的には、相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分について、登記などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないとされています(1項)。
ただし、承継される権利が債権(預金や貸金など)である場合には、対抗要件としての通知の方法が緩和されます(2項)。
この新設条文の内容や趣旨を理解するには、「対抗要件」というやや難しい法制度に関する知識が必要です。
ここではその説明は割愛しますが、相続人に配偶者がいる場合、税制上の優遇措置を享受するべく配偶者が法定相続分を超える財産を取得するケースはよくありますので、このような条文が新設されたことは知っておいて損はないでしょう。