【遺産分割調停とは?】 |川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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【遺産分割調停とは?】

調停とは、裁判所で行われる手続ですが、裁判官に判決を出してもらって白黒付けるのではなく、話し合いの結果双方が合意することで紛争を解決する手続です。
要するに、「裁判所で行う話し合い」です。
あくまで話し合いなので、双方合意に至らなければ終了してしまいますが、自主的かつ柔軟な解決が可能です。
また、話し合いといっても当事者だけで行うのではなく、裁判官1人と調停委員原則2人で構成される調停委員会が双方から話を聞きながら助言やあっせんなどをしてくれます。話し合いの結果合意が成立すると、合意内容を書面にして調停は終了します。
合意内容が記載された書面は調停調書と呼ばれ、判決と同じ効力を有するなど特別な効力があります。
遺産分割調停を行いたいときは、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出します。
相手方が遠方に住んでいるときは難儀です。
また、戸籍などの必要書類を集めるのが意外と大変です。
詳しい情報は、裁判所のウェブサイトに載っています。
申立ての手数料は、被相続人(亡くなった人)1人につき1200円の印紙が必要な他、裁判所が指定する切手も納める必要があります。
遺産分割調停については、弁護士に依頼して代理人を立てることも可能です。
当事務所では遺産分割調停の代理業務も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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