遺産分割協議書ってどうやって作るの? |川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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遺産分割協議書ってどうやって作るの?

はじめに

相続人が複数いる場合、被相続人の遺産をどのように分けるかが決まった場合、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人間で合意した内容を確認するために作成されるもので、紛争の蒸し返しを防ぐのに役立つだけでなく、預貯金の払戻しや不動産の相続登記をする際に必要になります。そのため、遺産分割協議書は慎重に作成する必要があります。では、どのように作成すればいいでしょか?

 

遺産分割協議を行う

 

まず、遺産分割協議書作成の前提として、遺産分割協議を行います。

そして、この遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。そのため、相続人が誰であるかを確定させる必要があります。これを相続人調査と言います。

相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を遡って調べることになります。遠方の本籍地の場合には郵送で戸籍を請求していくことになるため、相続人調査にはある程度時間が掛かることが多いです。

なお、相続人が漏れていた場合の遺産分割協議は無効になりますので、注意が必要です。

 

次に、遺産の範囲を確定させる必要があります。遺産分割協議の時点ですべての遺産が分かっていることが望ましいですが、仮に、遺産分割協議後に新たな遺産が発見された場合には、原則として再度遺産分割協議をすれば大丈夫です。なお、そのような事態を想定して、新しい遺産が発見された場合にどうするかについて定めておくこともお勧めです。

 

そして、最後に、誰が、どの遺産を、どれだけ相続するかについて協議を行い、すべての相続人が合意すれば、遺産分割協議は成立することになります。その上で、遺産分割協議書を作成していくことになります。

 

遺産分割協議書の書き方

 

遺産分割協議書には特に決まった書式はありません。自筆で作成してもパソコンを使って作成しても大丈夫です。

 

次に、遺産分割協議書に書く内容としては、誰に関する遺産分割協議なのか、相続人すべてが参加して遺産分割協議が行われたこと、遺産を誰が、どれだけ取得するのかについて明確に記載する必要があります。

例えば、不動産が遺産に含まれている場合には、遺産分割協議書には対象となる不動産を登記簿に記載されているとおり(所在地、地番、地目、地積等)に記載する必要があります。これは後で行われる相続登記の際に、登記の対象となる不動産を特定する必要があるからです。

 

更に、遺産分割協議書の最後には、日付に加えて、各相続人の住所・氏名を記載するのが一般的です。

これは、遺産分割協議の結果について各相続人が合意していることを明らかにするためです。そのため、各相続人の署名は自署し、押印も実印で行うことが望ましいです。特に、不動産の相続登記を行う際には、遺産分割協議書に各相続人の印鑑証明書を添付して行うことなるため、実印での押印が必須です。

また、遺産分割協議の署名欄には、各相続人の住所も記載することが一般的です。この時に記載する住所は、印鑑証明書に記載されている住所と全く同じように記載にしておいた方が無難です。不動産の相続登記をする際に、遺産分割協議書に記載されている住所と印鑑証明書に記載されている住所が相違している場合には、そのつながりを証明する必要が出てきて、煩わしいからです。なお、もし、住所等の記載を間違えてしまった場合には、訂正箇所を二重線で消した上で、訂正箇所に押印すれば大丈夫です。

 

 

おわりに

このように、遺産分割協議書の作成は、後の手続きでも利用することが想定されることから、慎重に行う必要があります。川崎ひかり事務所では遺産分割協議書の作成もお手伝いしておりますので、お困りのことがございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。

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