遺産分割前の預貯金債権の行使について | 川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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遺産分割前の預貯金債権の行使について

1 はじめに 親が急に亡くなり葬儀費用が必要となった。 しかし、親の預金口座が凍結されてしまって、預金が引き出せない。 相続が発生すると、こんな場面はよくあります。 こういった不都合を解消するために、創設された制度が遺産分割前の預貯金債権の行使制度です。 よく預貯金の仮払い制度と言われるものです。 2 遺産分割前の預貯金債権の行使とは? 遺産分割前の預貯金債権の行使とは、遺産分割が未...

遺産に不動産しかない場合(配偶者居住権について②)

1 はじめに 今回お亡くなりになった方の遺産にご自宅の不動産しか価値のある財産がない場合で、相続人が複数いる場合、どのようにしたらいいでしょうか?今回は、相続人が妻とお子さん1人の場合を想定してご説明します。 (1)相続人間の仲が良いケース まず、相続人である妻とお子さんの仲が良く、遺産はすべて妻が取得すれば良いということであれば、今回の相続では妻が遺産をすべて取得するという遺産分割協議書を...

相続法改正:特別受益の持戻し免除の意思の推定

平成30年の民法改正により、相続や遺言に関するルールがいくつか変わりました。 その中の1つとして、今回は長年連れそった夫婦間の持戻し免除の意思の推定を取り上げます。 ある人が亡くなったとき、その人(被相続人)の遺産を誰がどのように取得すべきかに関して、民法は予め法定相続分を定めています。 例えば、相続人が被相続人の妻と子2人であるときには、妻の法定相続分は2分の1で子の法定相続分は4分の1ず...

相続法改正:自筆証書遺言の方式の緩和

平成30年の民法改正により、相続や遺言に関するルールがいくつか変わりました。 その中の1つとして、今回は自筆証書遺言の方式の緩和を取り上げます。 遺言は、特殊な例外を除いて、遺言者が自ら筆をとって作成する自筆証書か、公証人が作成する公正証書か、秘密証書かのいずれかによってしなければならないとされており(民法967条)、遺言の多くは自筆証書か公正証書によって行われています。 自筆証書遺言は、遺...

法定相続情報証明制度について

1 制度の概要 法定相続情報証明制度をご存じでしょうか。 既に平成29年5月29日から全国の法務局で開始された制度となりますが、この制度を利用することで、相続発生後の各種手続において、戸籍謄本等の原本の束を何度も出し直す必要がなくなりました。 法務局に戸籍謄本等の束と相続関係図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官がその関係図に認証分を付した写しを無料で交付してくれるのですが、その後の相...

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