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相続の流れが知りたい

1 相続の流れの概要

人が亡くなると,相続が開始します。
おおまかな相続の流れをフローチャートにすると次のようになります。
 

 

2 遺言書の確認の重要性

どなたかにご不幸が発生したとき、すなわち、ある人が亡くなったときに相続が開始します。
相続が開始すると、被相続人(故人)の財産に属した一切の権利義務を相続人が承継します(親権・扶養請求権などの例外もあります。)。
ただし、遺言書がある場合には遺言が優先されます。
したがって、相続が発生した場合にはまず遺言書の有無が重要です。
 

3 遺言書がある場合の相続の流れ

遺言書がある場合には、遺言の内容どおりに権利義務の承継などがなされます。
ただし遺言も万能ではなく、たとえば遺留分による制限を受けます。
また遺言は、民法所定の方式に従って遺言書を作成しておく必要があります。
遺言ないし遺言書については,遺言書作成で詳しく解説していますのでそちらをご覧ください。
 

4 遺言書がない場合の相続の流れ

(1)法定相続人

遺言書がない場合には、相続人が権利義務を承継します。
「だれが相続人になるのか」については、法律で明確に定められており、配偶者(夫や妻)のほか、子・親・兄弟姉妹あるいはその子らなどが相続人となりえます。
具体的な相続人調査の方法については、相続人の調査・確定をご参照ください。
 

(2)法定相続分

また相続人が複数いる場合には、それぞれの相続人が取得するべき分量も法律で定められています。
これを法定相続分といいます。
たとえば、配偶者の法定相続分は2分の1とされ、その他の相続人の法定相続分も詳細に定められています。
他方、たとえば「おじ・おば」や「いとこ」は法定相続人ではありません。
またいわゆる特別受益や寄与分のように法定相続分を修正する要素もあります。
 

(3)遺産分割協議の必要性

相続人が複数いる場合には、基本的には法定相続分どおりに相続財産を分けることになりますが、具体的にどのように分けるかについて残念ながら法律は明確には定めていません。
したがって、たとえば、相続財産として預貯金と不動産がある場合に、だれが預貯金をもらいだれが不動産をもらうのかについては法律の規定がなく、基本的には相続人間の話し合いによって解決する必要があります。
この話し合いのことを遺産分割協議といいます。
 

(4)遺産分割の調停・審判について

遺産分割協議は、相続人間でできるのはもちろんですが、家庭裁判所の調停手続きを利用することも可能です。
これを遺産分割調停といいます。
遺産分割調停を経てもなお協議が調わないときには、遺産分割の審判を請求することもできます。
調停はあくまで当事者間の話し合いですので、だれか一人でも反対したときには成立しませんが、審判の場合には裁判官が審決をすることによって遺産分割がなされます。
当事務所では、遺産分割協議・調停・審判などの相談・代理業務も随時受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
 

(5)相続税等の申告について

以上の流れとは別に気をつけないといけないのが相続税です。
相続税は、相続開始から10か月以内に税務署に申告する必要があります。
詳しくは準確定申告、相続税の申告についての記事を参考にしてください。
 

(6)相続債務と相続放棄について

また、相続財産にはプラスの財産だけではなくマイナスの財産(たとえば借金)も含まれます。
マイナスの財産が大きい場合などには、相続人にとっては相続をしない方が有利になる場合もあります。
この場合には相続放棄をすることが考えられます。
相続放棄をすると、すべての相続財産を承継しないことになるので、借金を相続することもありません。
ただし相続の放棄をする際には、時間制限があることに注意する必要がありますし、プラスの財産も放棄しなければなりません。
また相続の放棄は家庭裁判所の手続きを経る必要があるなど細かい問題もあります。
詳しくは単純承認・限定承認・相続放棄の記事を参照してください。
 

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