相続放棄・限定承認・単純承認 | 川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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相続放棄・限定承認・単純承認

1 はじめに

誰かがお亡くなりになり,相続が開始したとき,相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の対応をすることができます。
 

2 単純承認について

単純承認とは,お亡くなりになった方(被相続人)が持っていたもの全てを引き継ぐことをいいます。
お亡くなりになった方の財産を引き継ぎたい時には単純承認をすることになります。
ただし,ここで引き継ぐものは,預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく,借金などマイナスの財産も含まれることに注意をしましょう。
 

3 限定承認について

限定承認とは,相続によって得たプラスの財産の限度で借金の返済や遺贈(遺言で財産を第三者に受け継がせること)をすることをいいます。
相続財産が複雑で清算をしてみなければ債務超過か分からない時,清算後残りがあれば引き継ぎたいと考えている時に便利な制度です。
ただし,相続人全員が共同して行わなければなりません。
相続人が多いい事案は、足並みを揃えることができず、申立てができないこともあります。
また,相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません(*この3カ月の期間のことを「熟慮期間」とよばれています。)。
相続人が多いと足並みをそろえるだけで時間がかかるので、3か月という期間制限だと結構ハードな事案もあります。
その場合は、熟慮期間の延長の申請をして時間を稼ぐこともあります。
限定承認は、かなり難しい問題点を多数抱えた制度ですので、限定承認をするか迷っている場合は、至急、相続分野に強い当事務所にご相談することをお勧めします。
 

4 相続放棄について

相続放棄とは,お亡くなりになった方が持っていたものを一切引き継がない,すなわち初めから相続人にならなかったことにすることをいいます。
お亡くなりになった方が債務超過のときに行うことが多い手続です。
また,何らかの理由があって,亡くなった方の財産を引き継ぎたくない時にもこの手続を利用することができます。
この手続も相続の開始があったことを知った時から3か月以内(*相続放棄の熟慮期間とよばれています。)に行わなければなりません。
なお、事案によっては、3カ月の熟慮期間を経過しても相続放棄の申述が可能な場合もありますので、あきらめずに至急、当事務所にご相談ください。
 

5 限定承認や相続放棄ができなくなる!?―法定単純承認

以下のことを行ってしまうと,相続人は単純承認をしたとみなされてしまい,限定承認や相続放棄が出来なくなってしまいます。
限定承認や相続放棄をお考えの際には以下の行為はしないようにしましょう。
 

  • (1) 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
  • (2) 相続人が熟慮期間内(自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内。)に限定承認も相続放棄もしなかったとき
  • (3) 相続人が限定承認または相続放棄の意思表示をしたが,その限定承認や相続放棄の意思表示をした後に相続財産の全部又は一部を隠匿したり,ひそかにこれを消費したり,悪意で財産目録に記載しなかったとき

 

6 まとめ

以上,単純承認・限定承認・相続放棄について見ていきました。
限定承認や相続放棄については,期間制限がありますので,お早めに当事務所までご相談ください。
なお,ご相談いただければ,熟慮期間を伸ばす申立等も行うことができます。
悩んでおられる方は、至急、当事務所にご相談ください。

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