遺言書の検認・遺言執行者について | 川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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遺言書の検認・遺言執行者について

1 遺言書の検認とは

公正証書遺言の場合または自筆証書保管制度を利用している場合を除き、「遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければならない」と規定されています(民法1004条1項)。
この「検認」とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造·変造を防止するための手続(いわば証拠保全的な目的)とされています。
したがって、遺言書が有効か無効かが判断されるわけではありません。
 

2 検認手続

検認の申立ては、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に対して行うこととされています。
検認申立書とともに、遺言者·相続人全員そして申立人の戸籍謄本や除籍謄本をあわせて提出するとともに、遺言書が封印されていない場合には、その写しも提出します。
申立て後おおむね1か月後くらいに家庭裁判所から検認期日が指定され、この日に申立人が家庭裁判所に出頭して、裁判所に遺言書原本を提出することになります(原本は戻ってきます。)。
他の相続人が必ず来るとは限りませんが、他の相続人のもとにも家庭裁判所から検認期日の連絡が行きますので、相続人が一堂に会するということもあり得ます。
なお遺言書の提出を怠り、あるいは検認を経ないで遺言を執行した場合には、5万円以下の過料が課されると規定されています(民1005条。
検認を受けなかったからといって遺言そのものが無効になるというわけではありません。)。
検認の申立書の作成や必要書類の準備なども弁護士に依頼することができますし、検認期日への同行も可能です。
 

3 ご相談・ご依頼は当事務所まで

当事務所は、税理士、司法書士等の他士業とも連携しているため、相続に関するワンストップサービスを提供できます。
遺言の検認手続きも含め、相続に関して全てお任せしたいという方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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