遺産分割協議・調停・審判について | 川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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遺産分割協議・調停・審判について

1 遺産分割手続の概要

相続人が複数いる場合には,遺産をだれがどのように取得するかを決める必要があります。
遺産の分割は,相続人全員の協議で行うことができます。
協議が調わないときや,協議することができないときは,家庭裁判所に遺産の分割を請求することができますが,調停委員が間に入って話し合いを行う調停と,裁判所による強制的な決定がなされる審判とがあります。
 

2 遺産分割協議

遺産分割協議は,遺産の分け方についての相続人全員による話し合いです。
話し合いが調った場合には,遺産分割協議書を作るのが通常です。
不動産の名義変更,預貯金の払戻などの手続に必要となりますので,協議書の内容は大変重要です。
遺産分割協議が成立するためには,相続人全員の合意が必要なので,1人でも反対の人がいたり,連絡のとれない人や所在不明の人がいれば協議を行うことができません。
 

3 遺産分割調停と審判

(1)概要

遺産分割については,家庭裁判所の手続を利用することができます。
調停と審判の2種類があって,調停と審判の一番大きな違いは,調停が話し合いであるのに対して,審判は裁判所が強制的に決めるという点です。
通常はまず調停を行って,調停がうまくいかなかったときに審判に移行します。
 

(2)遺産分割調停について

調停は,家庭裁判所で行う話し合いですが,当事者だけで話し合うのではなく,裁判官1名と通常男女1名ずつ調停委員で構成される調停委員会が間に入って,双方から事情や意見を聴いて話し合いの援助や働きかけをしてくれます。
調停手続を利用したいときは,家庭裁判所に申立書その他の必要書類を提出する必要があります。
家庭裁判所は全国各地にありますが,どこでもいいわけではなく,基本的には相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に提出しなければなりません。
調停の中で話し合いがうまく行った場合には,合意内容が調書という裁判所が作る書面に記載され,調停成立となります。
あとは,調停調書を使って不動産の名義変更や預貯金の払戻などを行うことになります。
 

(3)遺産分割審判について

調停がうまくいかなかったときは,調停不成立となります。
この場合には,自動的に審判手続に移行し,当事者が提出する主張や証拠などに基づいて,裁判所が遺産分割についての判断を示します。
この判断(審判)については,所定の不服申立はできますが,確定すれば当事者はその内容に従わなければなりません。
当事務所では,遺産分割協議についても調停・審判についても経験豊富な弁護士が的確なアドバイスを行います。
詳しい内容を知りたい方は当事務所の弁護士にご相談ください。

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