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被相続人に過払金があり、複数の相続人から相続分の譲渡を受けて、過払金返還請求訴訟を提起し、大部分を回収した事例。

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:70代   続柄:妹

背 景

兄のAさんが亡くなった後、Aさんと同居していた依頼者宛に消費者金融から督促状が届き、どうしたらよいかという相談を受けました。

主 張

自分もお金がないので、相続放棄をしたいというご希望でした。

解決策

当初、相続放棄を検討しましたが、引き直し計算の結果、300万円程度の過払い金があることが判明しました。また、弁護士にて相続人調査を行ったところ、相続人はXさんの外、姉のBさん、代襲相続人(甥・姪)のCさん、Dさん、Eさんの5名であることが判明しました。そこで、弁護士は、Xさん以外の相続人に上記状況とXさんが生活に困窮していることを説明し、代償金なしで相続分の譲渡を提案したところ、Eさんを除き、相続分の譲渡を得ることに成功しました。そこで、Eさん以外から相続分の譲渡を受けたこと(相続分9分の8)を前提に、過払金返還請求訴訟を提起し、ほぼ満額を回収することに成功しました。

結 果

本件のように、遺産がないと思われる事案でも、調査によって遺産が判明することがあります。親族関係が良好であったこともあり、スムーズに相続分の譲渡を得ることができ、依頼者の方の老後資金を確保するお手伝いが出来ました。安易に相続放棄することなく、まずは相続財産があるかの調査も含めて、ぜひ一度、弊所にご相談下さい。

その他の解決事例

遺言書の有効性が問題となり、遺言書の効力を否定した内容で遺産分割調停が成立した事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:二男

相談前

依頼者Xさんの母親Aが亡くなったため、その相続人である依頼者Xさん(二男)は、他の相続人である長男、長女との間で遺産分割に関する話合いを行っていました。
相続財産としては、不動産(土地・建物)や預貯金(数百万円)が主なものでした。
そのため、通常であれば、上記相続財産を、各自が3分の1ずつの割合で相続する権利があります。
ところが、遺産分割協議の中で、長男が、母親Aの遺言書が存在しているとして、上記財産のうち、ほとんどが自分に相続権があるとの主張をされたため、依頼者Xさんは、どのように対応したらよいかと悩み、ご相談に来られました。

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被相続人の脳梗塞発症後、被相続人と同居していた相続人に有利な公正証書遺言が作成されている状況で、同遺言の無効を争い、最終的に依頼者の意向を反映した形での訴訟上の和解に至った事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:40代   続柄:孫(代襲相続人)

相談前

被相続人には複数人の子がいて、生前から各相続人に引き継がせる予定で土地が用意されており、依頼者の実家建物も被相続人名義の土地の上に建っている状況でした。
被相続人の死後、相手方となる相続人から公正証書遺言内容が開示され、それによれば、上記実家建物が建っている土地は相手方となる相続人に相続させることとなっていました。
この遺言によれば実家建物を収去しなければなくなるということで、依頼者は大変困っていました。

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遺留分侵害額請求を行い、約3か月で解決した事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:子

相談前

被相続人Aさんの相続人はご依頼者のXさんのみという単独相続の事案でした。
しかし、Aさんが、第三者であるYさんに遺産をすべて遺贈する内容の公正証書遺言が作成されていました。
Xさんも当初は、遺産は貰えないと言っていたそうですが、その後は考えが変わったようで、話がこじれてきたということもあってご相談にいらっしゃいました。

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行方不明の相続人を探し出して遺産である不動産を換価分割した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:長女

相談前

母Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(長女)と行方不明の長男Yの2人でした。Aさんの遺産は不動産のみでした。

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叔母を相続した相続人の1人である甥が、叔母の財産も相続人の詳細も全くわからない状況であった事例。

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:甥

相談前

生前に親交があった独り身の叔母が亡くなり、葬儀などを執り行った甥の方からの相談でした。
生前に叔母と親交はあったものの、叔母の財産の状況はほとんど把握していない状況でした。
また、叔母は結婚しておらず、既に亡くなっている兄弟もいるなど叔母の相続人が誰になるのかもはっきりわからない状況でした。

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