兄弟相続の事案(相続人は当初3名)でしたが、被相続人の遺産分割協議中に、相続人の一人がお亡くなりになってしまいました。
これまでは当事者だけでお話しをされてきましたが、手続が煩雑になったこともあり、ご相談に来られました。
遺産分割協議中に相続人の一人がお亡くなりになってしまった事案

- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:弟
ご依頼者の方はとにかく煩わしい手続きから解放され、早期に遺産分割手続を完了して欲しいとご要望されていました。
本件では、遺産は不動産と預貯金だけでした。
お亡くなりになった相続人の方にはお子様が2人いらっしゃいましたので、受任後、速やかに新しく相続人になられた方々にご連絡の上、遺産分割協議を継続し、速やかに遺産分割協議書を取り交わすことができました。
その後、同協議書に基づき、相続登記や預貯金の払戻しも含めて手続きを進めていき、ご依頼を受けてから約3か月で無事に解決することが出来ました。
遺産分割協議中に相続人の方がお亡くなりなることもあります。
本件のように数次相続が発生した場合、当初の遺産分割協議については相続人が増えることになる場合が多く、手続が煩雑になります。
また、遺産分割協議書の書き方にも工夫が必要になります。
弊所にご依頼頂ければ、迅速かつ的確に遺産分割を行うことが出来ます。相続についてお悩みの方は、是非、川崎ひかり法律事務所にご相談下さい。
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- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:長女
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遺産分割
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:長男
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使途不明金遺産分割遺産調査
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:長男
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依頼者が死亡保険金や生前贈与を受け取っていたが、依頼者の有利に遺産分割協議が成立し、合わせて共有関係の解消にも成功した事案
共有関係の解消特別受益遺産分割
- 性別:女性
- 依頼者情報:女性2名 年代:70代、40代 続柄:配偶者,長女
相手方Yは二女でしたが、①依頼者Xさんが死亡保険金を受け取っていること、②生前贈与を受けていることを主張し、協議がまとまらない状況でした。
また、相続とは別の話になりますが、二女Yは依頼者2名との共有の自宅不動産の売却を希望している状況でした。
後見人として遺産分割を行った案件
成年後見遺産分割
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:子
私がXさんの成年後見人に就任する前に、Xさんのお父様Aが亡くなり、Xさんと兄Yさんが相続することになりました。亡父Aの遺産は預貯金の他、不動産がありました。もっとも、Xさんは既に判断能力を欠く状況にあったため、遺産分割協議をすることができない状況でした。