行方不明であった共同相続人を早期に発見して、主な遺産であった不動産の共同売却を円滑に実現して解決できた事案 |川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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行方不明であった共同相続人を早期に発見して、主な遺産であった不動産の共同売却を円滑に実現して解決できた事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:80代   続柄:被相続人の子

背 景

依頼者Xさんが父親Aから相続した居住不動産を売却して施設に移転しようとしていたところ、不動産が居所も連絡先もわからない他の相続人Yとの共有となっていたことから、不動産売却ができない状況でした。

主 張

行方不明の相続人Yを見つけ出して連絡をとり、相続財産である不動産を売却して施設に早く移転したい。

解決策

行方不明の相続人Yを調査し、事件着手から1週間程度で連絡をとることに成功しました。
その上で、連絡をした目的や経緯を丁寧に説明して共同相続人Yから協力を得ることに成功し、不動産売却まで合わせて3か月で完了することができました。

結 果

行方不明の相続人調査に関しては、現場調査なども含めて経験とコツが必要です。
特に、ファーストコンタクトには気を遣う必要があります。
相続人調査を司法書士に依頼される方もいるようですが、司法書士は行方不明の相続人との交渉まではきませんので、円滑に交渉を進める場合には、弁護士にご相談することが有効です。
行方不明者がいるなどして遺産分割協議が進まずに困っていらっしゃる方は、是非、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談ください。

その他の解決事例

依頼者に多額の特別受益があったが、代償金を獲得することに成功した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:長女

相談前

父Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(長女)とAさんと同居していた母Y1及び長男Y2の3人でした。Xさんだけ、Aさんとは一緒に暮らしていないため、遺産の内容がよく分からず、更にY2から相続についてあきらめるよう言われていました。

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叔母を相続した相続人の1人である甥が、叔母の財産も相続人の詳細も全くわからない状況であった事例。

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:甥

相談前

生前に親交があった独り身の叔母が亡くなり、葬儀などを執り行った甥の方からの相談でした。
生前に叔母と親交はあったものの、叔母の財産の状況はほとんど把握していない状況でした。
また、叔母は結婚しておらず、既に亡くなっている兄弟もいるなど叔母の相続人が誰になるのかもはっきりわからない状況でした。

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多数の相続人から相続分の譲渡を受けたり、相続人の中の行方不明者につき不在者財産管理人を選任申立をしたりして、無事に遺産分割協議が成立した事案

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:90代   続柄:配偶者

相談前

Xさんは、被相続人Aと居住していた建物の敷地を所有していましたが、建物(ほぼ無価値)は被相続人Aの名義のままとなっていました。
Xさんは、既に施設で生活をしており認知症により成年被後見人状態となっています。
Xさんの成年後見人としては上記建物及び土地を売却して施設費用に充てたいと考えていましたが、Aの遺産としては上記建物の他若干の預金があるのみにもかかわらず、Aには前妻との間の子らや多数の兄弟姉妹がいる状態でした。

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遺産分割協議中に相続人の一人がお亡くなりになってしまった事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:70代   続柄:弟

相談前

兄弟相続の事案(相続人は当初3名)でしたが、被相続人の遺産分割協議中に、相続人の一人がお亡くなりになってしまいました。
これまでは当事者だけでお話しをされてきましたが、手続が煩雑になったこともあり、ご相談に来られました。

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唯一の相続財産が依頼者居住の不動産であり,分割が困難な事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:40代   続柄:子

相談前

兄Yとの相続の事案でしたが、相続財産が、依頼者Xさんは被相続人A(父)と居住していた不動産しかなかったため、Yは不動産を共同で売却することを主張していました。
しかし、Xさんは、当該不動産に住み続けたいという意向が強く、遺産分割協議がまとまらない状況でした。

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