行方不明であった共同相続人を早期に発見して、主な遺産であった不動産の共同売却を円滑に実現して解決できた事案 |川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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行方不明であった共同相続人を早期に発見して、主な遺産であった不動産の共同売却を円滑に実現して解決できた事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:80代   続柄:被相続人の子

背 景

依頼者Xさんが父親Aから相続した居住不動産を売却して施設に移転しようとしていたところ、不動産が居所も連絡先もわからない他の相続人Yとの共有となっていたことから、不動産売却ができない状況でした。

主 張

行方不明の相続人Yを見つけ出して連絡をとり、相続財産である不動産を売却して施設に早く移転したい。

解決策

行方不明の相続人Yを調査し、事件着手から1週間程度で連絡をとることに成功しました。
その上で、連絡をした目的や経緯を丁寧に説明して共同相続人Yから協力を得ることに成功し、不動産売却まで合わせて3か月で完了することができました。

結 果

行方不明の相続人調査に関しては、現場調査なども含めて経験とコツが必要です。
特に、ファーストコンタクトには気を遣う必要があります。
相続人調査を司法書士に依頼される方もいるようですが、司法書士は行方不明の相続人との交渉まではきませんので、円滑に交渉を進める場合には、弁護士にご相談することが有効です。
行方不明者がいるなどして遺産分割協議が進まずに困っていらっしゃる方は、是非、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談ください。

その他の解決事例

配偶者居住権を主張した結果、自宅マンションを確保できた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:妻

相談前

夫Aが亡くなり、それまでA所有のマンションで、Aと同居していた妻Xさんからご相談を受けました。Aの遺産としては、上記マンション以外に、多少の預貯金が存在するのみでした。また、Aの相続人としては、Xさんのほかに、Xさん・A間の子Bと、AとAの前妻Cとの子であるD及びEの3名が存在しました。B~Eのいずれも、Xさん・A夫婦とは長年疎遠な状態でした(そのため、相続開始時点においては、そもそもB~Eの正確な連絡先すら分からない状態でした。)。

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叔母を相続した相続人の1人である甥が、叔母の財産も相続人の詳細も全くわからない状況であった事例。

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:甥

相談前

生前に親交があった独り身の叔母が亡くなり、葬儀などを執り行った甥の方からの相談でした。
生前に叔母と親交はあったものの、叔母の財産の状況はほとんど把握していない状況でした。
また、叔母は結婚しておらず、既に亡くなっている兄弟もいるなど叔母の相続人が誰になるのかもはっきりわからない状況でした。

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後見人として遺産分割を行った案件

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:70代   続柄:子

相談前

私がXさんの成年後見人に就任する前に、Xさんのお父様Aが亡くなり、Xさんと兄Yさんが相続することになりました。亡父Aの遺産は預貯金の他、不動産がありました。もっとも、Xさんは既に判断能力を欠く状況にあったため、遺産分割協議をすることができない状況でした。

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多数の相続人から相続分の譲渡を受けたり、相続人の中の行方不明者につき不在者財産管理人を選任申立をしたりして、無事に遺産分割協議が成立した事案

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:90代   続柄:配偶者

相談前

Xさんは、被相続人Aと居住していた建物の敷地を所有していましたが、建物(ほぼ無価値)は被相続人Aの名義のままとなっていました。
Xさんは、既に施設で生活をしており認知症により成年被後見人状態となっています。
Xさんの成年後見人としては上記建物及び土地を売却して施設費用に充てたいと考えていましたが、Aの遺産としては上記建物の他若干の預金があるのみにもかかわらず、Aには前妻との間の子らや多数の兄弟姉妹がいる状態でした。

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遠隔地に住む相続人16人の事案で、無事に不動産を換価し解決できた事例。

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:80代   続柄:妻

相談前

自分以外は被相続人の兄弟姉妹が相続人となる事案で、かつ、相続人の中には既に亡くなってしまっていて、甥姪が相続人になっている方もいらっしゃるという状況でした。
相続人が多数で、遠隔地に住んでいるとともに、相続人との間にこれまで交流が全くないことなどから、話が前に進んでいかない状況となっていました。

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