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行方不明であった共同相続人を早期に発見して、主な遺産であった不動産の共同売却を円滑に実現して解決できた事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:80代   続柄:被相続人の子

背 景

依頼者Xさんが父親Aから相続した居住不動産を売却して施設に移転しようとしていたところ、不動産が居所も連絡先もわからない他の相続人Yとの共有となっていたことから、不動産売却ができない状況でした。

主 張

行方不明の相続人Yを見つけ出して連絡をとり、相続財産である不動産を売却して施設に早く移転したい。

解決策

行方不明の相続人Yを調査し、事件着手から1週間程度で連絡をとることに成功しました。
その上で、連絡をした目的や経緯を丁寧に説明して共同相続人Yから協力を得ることに成功し、不動産売却まで合わせて3か月で完了することができました。

結 果

行方不明の相続人調査に関しては、現場調査なども含めて経験とコツが必要です。
特に、ファーストコンタクトには気を遣う必要があります。
相続人調査を司法書士に依頼される方もいるようですが、司法書士は行方不明の相続人との交渉まではきませんので、円滑に交渉を進める場合には、弁護士にご相談することが有効です。
行方不明者がいるなどして遺産分割協議が進まずに困っていらっしゃる方は、是非、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談ください。

その他の解決事例

配偶者居住権を主張した結果、自宅マンションを確保できた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:妻

相談前

夫Aが亡くなり、それまでA所有のマンションで、Aと同居していた妻Xさんからご相談を受けました。Aの遺産としては、上記マンション以外に、多少の預貯金が存在するのみでした。また、Aの相続人としては、Xさんのほかに、Xさん・A間の子Bと、AとAの前妻Cとの子であるD及びEの3名が存在しました。B~Eのいずれも、Xさん・A夫婦とは長年疎遠な状態でした(そのため、相続開始時点においては、そもそもB~Eの正確な連絡先すら分からない状態でした。)。

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被相続人が亡くなってから数日後に発見された不動産の評価が問題になった事案で、不動産の評価を適正に行い、取得額増額に成功した事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:70代   続柄:兄

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  • 性別:女性
  • 依頼者情報:女性2名 年代:70代、40代   続柄:配偶者,長女

相談前

相手方Yは二女でしたが、①依頼者Xさんが死亡保険金を受け取っていること、②生前贈与を受けていることを主張し、協議がまとまらない状況でした。
また、相続とは別の話になりますが、二女Yは依頼者2名との共有の自宅不動産の売却を希望している状況でした。

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母の相続について遺産分割手続を代行した案件

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:長男

相談前

母Aさん(被相続人)が亡くなり、兄X1さん、妹X2さんが相続することになりましたが、被相続人名義の不動産及び預貯金があり、相続手続の方法がわからないということで、X1さんとX2さんが相談にいらっしゃいました。

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依頼者に多額の特別受益があったが、代償金を獲得することに成功した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:長女

相談前

父Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(長女)とAさんと同居していた母Y1及び長男Y2の3人でした。Xさんだけ、Aさんとは一緒に暮らしていないため、遺産の内容がよく分からず、更にY2から相続についてあきらめるよう言われていました。

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