行方不明であった共同相続人を早期に発見して、主な遺産であった不動産の共同売却を円滑に実現して解決できた事案 |川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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行方不明であった共同相続人を早期に発見して、主な遺産であった不動産の共同売却を円滑に実現して解決できた事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:80代   続柄:被相続人の子

背 景

依頼者Xさんが父親Aから相続した居住不動産を売却して施設に移転しようとしていたところ、不動産が居所も連絡先もわからない他の相続人Yとの共有となっていたことから、不動産売却ができない状況でした。

主 張

行方不明の相続人Yを見つけ出して連絡をとり、相続財産である不動産を売却して施設に早く移転したい。

解決策

行方不明の相続人Yを調査し、事件着手から1週間程度で連絡をとることに成功しました。
その上で、連絡をした目的や経緯を丁寧に説明して共同相続人Yから協力を得ることに成功し、不動産売却まで合わせて3か月で完了することができました。

結 果

行方不明の相続人調査に関しては、現場調査なども含めて経験とコツが必要です。
特に、ファーストコンタクトには気を遣う必要があります。
相続人調査を司法書士に依頼される方もいるようですが、司法書士は行方不明の相続人との交渉まではきませんので、円滑に交渉を進める場合には、弁護士にご相談することが有効です。
行方不明者がいるなどして遺産分割協議が進まずに困っていらっしゃる方は、是非、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談ください。

その他の解決事例

亡母名義の不動産の住んでいた長男が死亡したが、長男に多額の負債が存在する相続において、財産調査から不動産売却まで迅速に処理をして清算した事例。

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:Xさん・長女(70代)

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  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:70代   続柄:弟

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  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:長女

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  • 性別:男性
  • 依頼者情報:50代 続柄:長男

相談前

父A1さんが亡くなり、遺産分割未了のまま、母A2さんも亡くなりました。
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