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依頼者の意思に沿って、遺留分に配慮した遺言書を作成した案件

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:60代   

背 景

Xさんは、ご自身が預貯金や不動産といった財産を有しておりましたが、将来ご自身が亡くなった場合、妻や子に対し、どのように財産が分配されるのか心配されておりました。
Xさんとしては、できるだけ、ご自身が亡くなった後に争いが起きないような形で、終活を終えたいという希望をあり、最善の方法を探るため、弊所へご相談にいらっしゃいました。

主 張

Xさんとしては,できるだけ争いが起こらないような形で遺言書を作成することを希望しておりました。

解決策

弁護士は、まず、Xさんが誰に財産を残したいのか聴き取りを行ったところ、妻の生活を保障するために、全ての財産を妻に残したいとの要望がありましたので、妻に全ての財産を相続させるという内容で、遺言書を作成しました。                         しかし、その内容のみでは、子供が遺留分の請求をしてくる可能性があるため、できるだけ遺留分の請求がされないように、付言事項として、Xさんの死後に妻と争わないで欲しいというXさんの気持ちを遺言書に残すこととしました。

結 果

ご自身が亡くなった後、できるだけ争いがないようにして欲しいという要望をお持ちの方は、多くいらっしゃいます。
遺留分の請求は、法的に認められた権利なので、遺留分の請求をさせないことはできませんが、遺留分の請求をされないように、付言事項を記載したり、生前に遺留分が侵害されてしまう相続人にある程度の金銭を渡して遺留分放棄許可の申立をしてもらったりするなどして、そのリスクを極力抑えることはできます。
相続についてお悩みの方は、ぜひ一度,相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。

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  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:四男 他

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  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:子

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  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:長女

相談前

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  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:長女

相談前

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相続人のYさん(二女)が遺留分減殺請求をしてきたので、ご相談にいらっしゃいました。

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遺産に不動産がある場合に遺留分侵害額の請求をして金銭解決した事案

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:被相続人の子

相談前

幼い頃に離ればなれになって長年連絡をとっていなかった父親が亡くなり、父親の遺産が遺言により、全て第三者に遺贈されてしまっていることが判明した状況でした。

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