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兄妹相続において、自宅を守りつつ、遺産分割協議を成立させた案件

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:50代   長女・二男

背 景

母Aさんが亡くなり、兄Bさん、姉Cさん、弟Dさんが相続することになりましたが、Aさん名義の不動産にCさんとDさんが住んでいたために、Bさんから、CさんとDさんが不動産から立ち退き、全員で不動産の売却手続を進めることを提案されました。
CさんとDさんは他に住む場所がなかったため、Bさんの要求を拒否していたところ、Bさんが弁護士を立てて、立ち退きを要求してきました。そこで、分割方法を含む相続の進め方全般について悩み、CさんとDさんが相談にいらっしゃいました。

主 張

CさんとDさんとしては、不動産に住み続けることを希望していました。

解決策

弁護士は、まず、相手方の弁護士と交渉し、立ち退き以外の方法で解決できないか打診したところ、Bさんの相続分に相当する額の支払いをしてくれるのであれば、考えるとの回答がありました。
そこで、複数の不動産業者と連携し、適正な不動産の価額を割り出し、その3分の1に相当する額を支払うとBさんに申し伝えたところ、納得いただくことができました。

結 果

本件のように、被相続人名義の不動産に相続人が住んでいる場合、立ち退きを要求されることがあります。
もっとも、交渉次第では、その不動産に住み続けることもできますので、相続についてお悩みの方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。

その他の解決事例

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  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:80代   続柄:被相続人の子

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  • 性別:男性
  • 依頼者情報:50代 続柄:長男

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  • 性別:男性
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しかし、Xさんは、当該不動産に住み続けたいという意向が強く、遺産分割協議がまとまらない状況でした。

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後見人として遺産分割を行った案件

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:70代   続柄:子

相談前

私がXさんの成年後見人に就任する前に、Xさんのお父様Aが亡くなり、Xさんと兄Yさんが相続することになりました。亡父Aの遺産は預貯金の他、不動産がありました。もっとも、Xさんは既に判断能力を欠く状況にあったため、遺産分割協議をすることができない状況でした。

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