遺産分割協議の後、共有者の相続人とともに共有不動産を売却して、不動産の共有関係を解消した事例 |川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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遺産分割協議の後、共有者の相続人とともに共有不動産を売却して、不動産の共有関係を解消した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:80代   続柄:妻

背 景

夫Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(妻)と3人の子供達でした。遺産の中に不動産があったのですが、夫Aさん、Xさん、親族亡Yさんの共有でした。

主 張

Xさんは、①遺産分割協議で不動産のAさんの共有持分は全部Xさんが取得し、③親族亡Yさんの相続人と協力して、共有となっている不動産を売却して共有関係の解消を希望しておりました。

解決策

弁護士は、まず、被相続人Aさん相続人らと協議して、不動産のAさんの共有持分をXさんが取得するといった内容の遺産分割を成立させました。
同時に、親族亡Yさんの相続人調査を実施した結果、亡Yさんには2名の相続人Y1、Y2がいることが判明しました。
弁護士が交渉した結果、Y1から亡Yさんの相続に関する相続分の譲渡をしてもらえることになりました。
そしてY2とも交渉した結果、共有となっている不動産を売却することに成功し、Xさんは共有持分に応じた売却益を取得できました。

結 果

遺産分割に絡んで共有不動産が問題となることはよくあります。
相続と共に共有関係を解消することを希望される方は、ぜひ一度、相続・共有問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。

その他の解決事例

特別受益が争点となり、遺留分減殺請求の訴訟を提起したが、不動産の共有関係の解消まで含めて裁判上の和解が成立した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:長女

相談前

父Aさんが亡くなり、遺言書に基づき全財産を相続人のYさん(母)が相続しました。
相続人のXさん(長女)が遺留分減殺請求のご相談にいらっしゃいました。
相手方YさんからAさんがXさんに住宅購入時に貸し付けたお金をXさんが一切返済していないとして、実質的に贈与と評価できるので特別受益に該当するとの主張がなされておりました。

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遺産の中に相続人以外の人と共有になっている不動産が複数あり、かつ、相続人の中に協議に何ら応答しない人がいる状況で、最終的に不動産を任意売却して解決した事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:長男

相談前

タイトルに記載したとおりの状況で、依頼者Xさんは相続手続をどのように進めてよいか分からず、手続が進んでいない状況でした。

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依頼者が死亡保険金や生前贈与を受け取っていたが、依頼者の有利に遺産分割協議が成立し、合わせて共有関係の解消にも成功した事案

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:女性2名 年代:70代、40代   続柄:配偶者,長女

相談前

相手方Yは二女でしたが、①依頼者Xさんが死亡保険金を受け取っていること、②生前贈与を受けていることを主張し、協議がまとまらない状況でした。
また、相続とは別の話になりますが、二女Yは依頼者2名との共有の自宅不動産の売却を希望している状況でした。

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相続後に共有状態となってしまった不動産を共有物分割請求訴訟により共有状態を解消させた事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:二男・三男

相談前

父Aさんが亡くなり,長男Yさん・二男X1さん・三男X2さんが土地を相続することになりましたが,遺産分割協議がまとまらず,やむなく法定相続分に従って共有状態とすることになりました。
しかし,Yさんは従前からその土地上に建物を所有していたために,地代を支払わないまま土地の利用を続け,その状況を解消するため,X1さんとX2さんがご相談にいらっしゃいました。

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