夫Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(妻)と3人の子供達でした。遺産の中に不動産があったのですが、夫Aさん、Xさん、親族亡Yさんの共有でした。
遺産分割協議の後、共有者の相続人とともに共有不動産を売却して、不動産の共有関係を解消した事例

- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:80代 続柄:妻
Xさんは、①遺産分割協議で不動産のAさんの共有持分は全部Xさんが取得し、③親族亡Yさんの相続人と協力して、共有となっている不動産を売却して共有関係の解消を希望しておりました。
弁護士は、まず、被相続人Aさん相続人らと協議して、不動産のAさんの共有持分をXさんが取得するといった内容の遺産分割を成立させました。
同時に、親族亡Yさんの相続人調査を実施した結果、亡Yさんには2名の相続人Y1、Y2がいることが判明しました。
弁護士が交渉した結果、Y1から亡Yさんの相続に関する相続分の譲渡をしてもらえることになりました。
そしてY2とも交渉した結果、共有となっている不動産を売却することに成功し、Xさんは共有持分に応じた売却益を取得できました。
遺産分割に絡んで共有不動産が問題となることはよくあります。
相続と共に共有関係を解消することを希望される方は、ぜひ一度、相続・共有問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。
その他の解決事例
父が亡くなり、遺産分割未了のまま母もなくなり、長女と長男との間で、生前の預金の引き出し・使途不明金が大問題となったが、粘り強い協議の結果、最終的に遺産分割協議が成立した事例

- 性別:男性
- 依頼者情報:50代 続柄:長男
父A1さんが亡くなり、遺産分割未了のまま、母A2さんも亡くなりました。
相続人はYさん(長女)と依頼人のXさん(長男)でした。Xさんは、法的知識に乏しいとのことでご相談にいらっしゃいました。
特別受益が争点となり、遺留分減殺請求の訴訟を提起したが、不動産の共有関係の解消まで含めて裁判上の和解が成立した事例

- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:長女
父Aさんが亡くなり、遺言書に基づき全財産を相続人のYさん(母)が相続しました。
相続人のXさん(長女)が遺留分減殺請求のご相談にいらっしゃいました。
相手方YさんからAさんがXさんに住宅購入時に貸し付けたお金をXさんが一切返済していないとして、実質的に贈与と評価できるので特別受益に該当するとの主張がなされておりました。
相続人間の感情的対立が激しく、かつ、相談時には遺産の全容が判明していない事案

- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:姉の子(甥)
被相続人には子がなく、兄弟姉妹(ないしはその子)が相続人となる事案で、大きく分けて2つのグループに分かれている状況でした。
依頼者が属しているグループは、遺産がどのようになっているか正確なところが分からず、相手方と話もまともにできない状態で、話が進展していかないという状況でした。
父が亡くなり、相続人の兄との協議ができなかったので、遺産分割調停を経て、依頼者主張の分割案で遺産分割の審判が下された事例

- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:二男
父Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(二男)と兄のY(長男)さんでした。
しかし、XさんとYさんは、折り合いが悪く、連絡がとれない状況でした。
唯一の相続財産が依頼者居住の不動産であり,分割が困難な事案

- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:40代 続柄:子
兄Yとの相続の事案でしたが、相続財産が、依頼者Xさんは被相続人A(父)と居住していた不動産しかなかったため、Yは不動産を共同で売却することを主張していました。
しかし、Xさんは、当該不動産に住み続けたいという意向が強く、遺産分割協議がまとまらない状況でした。