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遺産分割協議の後、共有者の相続人とともに共有不動産を売却して、不動産の共有関係を解消した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:80代   続柄:妻

背 景

夫Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(妻)と3人の子供達でした。遺産の中に不動産があったのですが、夫Aさん、Xさん、親族亡Yさんの共有でした。

主 張

Xさんは、①遺産分割協議で不動産のAさんの共有持分は全部Xさんが取得し、③親族亡Yさんの相続人と協力して、共有となっている不動産を売却して共有関係の解消を希望しておりました。

解決策

弁護士は、まず、被相続人Aさん相続人らと協議して、不動産のAさんの共有持分をXさんが取得するといった内容の遺産分割を成立させました。
同時に、親族亡Yさんの相続人調査を実施した結果、亡Yさんには2名の相続人Y1、Y2がいることが判明しました。
弁護士が交渉した結果、Y1から亡Yさんの相続に関する相続分の譲渡をしてもらえることになりました。
そしてY2とも交渉した結果、共有となっている不動産を売却することに成功し、Xさんは共有持分に応じた売却益を取得できました。

結 果

遺産分割に絡んで共有不動産が問題となることはよくあります。
相続と共に共有関係を解消することを希望される方は、ぜひ一度、相続・共有問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。

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  • 依頼者情報:50代 続柄:長男

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  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:長女

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