母Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(長女)と行方不明の長男Yの2人でした。Aさんの遺産は不動産のみでした。
行方不明の相続人を探し出して遺産である不動産を換価分割した事例
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:長女
Yをなんとか探し出して遺産分割協議をしたい。唯一の遺産である不動産は売却して法定相続分で分けたい。
| 弁護士は、Yの所在調査を実施し、住所地をつきとめました。そこで、Yに対し、遺産分割協議の申し入れをしました。Yは、不動産には興味がなく、不動産をXさん単独名義にして売却し、売却益を法定相続分で分割するという提案内容を承諾したので、すぐに遺産分割協議は成立しました。その後の換価分割の手続きですが、弁護士が不動産仲介業者を手配して売却し、売却後、税理士を手配して、譲渡所得税の申告をお願いしました。形式的な不動産の名義人となったXさんは、不動産売却に伴う譲渡所得税や翌年に公租公課が増額してしまいますが、譲渡所得税や公租公課の翌年の増額分は、遺産分割協議書において売却諸経費に計上していたので、実質的に相続人全員で負担することになりました。売買の状況、売却諸経費(譲渡所得税、公租公課の増額分)等について説明した報告書を作成して、Yさんに送付し、Yさんから最終的な売却益の金額についての同意書を取り付けた後、Yさんが取得すべき売却益を支払いました。 |
遺産分割協議をする際に行方不明の相続人がいる場合は、このままでは遺産分割協議が成立させることができないので、すぐに弁護士に相談してください。また、換価分割等の手続きについても、その事案毎に紛争が起きないように遺産分割協議書の記載を工夫する必要があります。ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。
その他の解決事例
母の相続について遺産分割手続を代行した案件
遺産分割- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:長男
母Aさん(被相続人)が亡くなり、兄X1さん、妹X2さんが相続することになりましたが、被相続人名義の不動産及び預貯金があり、相続手続の方法がわからないということで、X1さんとX2さんが相談にいらっしゃいました。
被相続人が亡くなってから数日後に発見された不動産の評価が問題になった事案で、不動産の評価を適正に行い、取得額増額に成功した事案
遺産分割- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:兄
没交渉であった遠方に住む妹Aさん(被相続人)がご自宅で亡くなった後、他の相続人Yさんから、60万円を支払うという内容で遺産分割協議書に判子を押してほしいという連絡が来たところ、金額の妥当性についてご相談を受けました。
亡母名義の不動産の住んでいた長男が死亡したが、長男に多額の負債が存在する相続において、財産調査から不動産売却まで迅速に処理をして清算した事例。
遺産分割遺産調査- 性別:女性
- 依頼者情報:Xさん・長女(70代)
亡母名義になっている不動産に長男が住んでいたが、長男が自宅で死亡しました。長男には子供がいたものの絶縁状態であったため、妹である長女Xさんに死亡の連絡がありました。もっとも、亡くなった長男には数百万の負債があり、不動産以外には目立った財産がない状況でした。亡母名義の不動産を売却しないと長男の負債が清算できませんでしたが、何から手を付けてよいかわからない状況でした。
相続人の一人が被相続人の預金から私的な出金を行っていた事例
使途不明金遺産分割遺産調査- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:長男
被相続人Aが亡くなって、その相続人であるXさん(長男)とYさん(長女)の2名が遺産相続をめぐって争いが生じていた状況で、Xさんがご相談に来られました。
被相続人Aは、生前、Yさんと長年同居していて、亡くなる数年前からは、金銭管理をほとんどYさんに委ねている状態でしたが、具体的にYさんがどのような金銭管理等を行っていたのか等については、Xさんからは一切分からない状態でした。
依頼者に多額の特別受益があったが、代償金を獲得することに成功した事例
特別受益遺産分割- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:長女
父Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(長女)とAさんと同居していた母Y1及び長男Y2の3人でした。Xさんだけ、Aさんとは一緒に暮らしていないため、遺産の内容がよく分からず、更にY2から相続についてあきらめるよう言われていました。

