母Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(長女)と行方不明の長男Yの2人でした。Aさんの遺産は不動産のみでした。
行方不明の相続人を探し出して遺産である不動産を換価分割した事例
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:長女
Yをなんとか探し出して遺産分割協議をしたい。唯一の遺産である不動産は売却して法定相続分で分けたい。
| 弁護士は、Yの所在調査を実施し、住所地をつきとめました。そこで、Yに対し、遺産分割協議の申し入れをしました。Yは、不動産には興味がなく、不動産をXさん単独名義にして売却し、売却益を法定相続分で分割するという提案内容を承諾したので、すぐに遺産分割協議は成立しました。その後の換価分割の手続きですが、弁護士が不動産仲介業者を手配して売却し、売却後、税理士を手配して、譲渡所得税の申告をお願いしました。形式的な不動産の名義人となったXさんは、不動産売却に伴う譲渡所得税や翌年に公租公課が増額してしまいますが、譲渡所得税や公租公課の翌年の増額分は、遺産分割協議書において売却諸経費に計上していたので、実質的に相続人全員で負担することになりました。売買の状況、売却諸経費(譲渡所得税、公租公課の増額分)等について説明した報告書を作成して、Yさんに送付し、Yさんから最終的な売却益の金額についての同意書を取り付けた後、Yさんが取得すべき売却益を支払いました。 |
遺産分割協議をする際に行方不明の相続人がいる場合は、このままでは遺産分割協議が成立させることができないので、すぐに弁護士に相談してください。また、換価分割等の手続きについても、その事案毎に紛争が起きないように遺産分割協議書の記載を工夫する必要があります。ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。
その他の解決事例
相続人の一人が被相続人の預金から私的な出金を行っていた事例
使途不明金遺産分割遺産調査- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:長男
被相続人Aが亡くなって、その相続人であるXさん(長男)とYさん(長女)の2名が遺産相続をめぐって争いが生じていた状況で、Xさんがご相談に来られました。
被相続人Aは、生前、Yさんと長年同居していて、亡くなる数年前からは、金銭管理をほとんどYさんに委ねている状態でしたが、具体的にYさんがどのような金銭管理等を行っていたのか等については、Xさんからは一切分からない状態でした。
遺産として居住中の不動産があり、30人以上の法定相続人を特定して、交渉し、各法定相続人から持分を取得して解決した事案。
相続人多数遺産分割遺産分割審判遺産分割調停- 性別:男性
- 依頼者情報:Xさん、40代(長男)
父母共に亡くなっている状況で、不動産は父名義のまま、Xさんが居住しており、特に父母の相続についての手続を何もしていない状況でした。めぼしい遺産は不動産くらいでしたが、父母から聞かされていたところでは、直接面識のない相続人が多数いると思われるという状況でした。
父が亡くなり、遺産分割未了のまま母もなくなり、長女と長男との間で、生前の預金の引き出し・使途不明金が大問題となったが、粘り強い協議の結果、最終的に遺産分割協議が成立した事例
使途不明金遺産分割- 性別:男性
- 依頼者情報:50代 続柄:長男
父A1さんが亡くなり、遺産分割未了のまま、母A2さんも亡くなりました。
相続人はYさん(長女)と依頼人のXさん(長男)でした。Xさんは、法的知識に乏しいとのことでご相談にいらっしゃいました。
母の相続について遺産分割手続を代行した案件
遺産分割- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:長男
母Aさん(被相続人)が亡くなり、兄X1さん、妹X2さんが相続することになりましたが、被相続人名義の不動産及び預貯金があり、相続手続の方法がわからないということで、X1さんとX2さんが相談にいらっしゃいました。
後見人として遺産分割を行った案件
成年後見遺産分割- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:子
私がXさんの成年後見人に就任する前に、Xさんのお父様Aが亡くなり、Xさんと兄Yさんが相続することになりました。亡父Aの遺産は預貯金の他、不動産がありました。もっとも、Xさんは既に判断能力を欠く状況にあったため、遺産分割協議をすることができない状況でした。

