母Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(長女)と行方不明の長男Yの2人でした。Aさんの遺産は不動産のみでした。
行方不明の相続人を探し出して遺産である不動産を換価分割した事例

- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:長女
Yをなんとか探し出して遺産分割協議をしたい。唯一の遺産である不動産は売却して法定相続分で分けたい。
弁護士は、Yの所在調査を実施し、住所地をつきとめました。そこで、Yに対し、遺産分割協議の申し入れをしました。Yは、不動産には興味がなく、不動産をXさん単独名義にして売却し、売却益を法定相続分で分割するという提案内容を承諾したので、すぐに遺産分割協議は成立しました。その後の換価分割の手続きですが、弁護士が不動産仲介業者を手配して売却し、売却後、税理士を手配して、譲渡所得税の申告をお願いしました。形式的な不動産の名義人となったXさんは、不動産売却に伴う譲渡所得税や翌年に公租公課が増額してしまいますが、譲渡所得税や公租公課の翌年の増額分は、遺産分割協議書において売却諸経費に計上していたので、実質的に相続人全員で負担することになりました。売買の状況、売却諸経費(譲渡所得税、公租公課の増額分)等について説明した報告書を作成して、Yさんに送付し、Yさんから最終的な売却益の金額についての同意書を取り付けた後、Yさんが取得すべき売却益を支払いました。 |
遺産分割協議をする際に行方不明の相続人がいる場合は、このままでは遺産分割協議が成立させることができないので、すぐに弁護士に相談してください。また、換価分割等の手続きについても、その事案毎に紛争が起きないように遺産分割協議書の記載を工夫する必要があります。ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。
その他の解決事例
遺産分割協議中に相続人の一人がお亡くなりになってしまった事案
遺産分割
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:弟
兄弟相続の事案(相続人は当初3名)でしたが、被相続人の遺産分割協議中に、相続人の一人がお亡くなりになってしまいました。
これまでは当事者だけでお話しをされてきましたが、手続が煩雑になったこともあり、ご相談に来られました。
配偶者居住権を主張した結果、自宅マンションを確保できた事例
遺産分割配偶者居住権
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:妻
夫Aが亡くなり、それまでA所有のマンションで、Aと同居していた妻Xさんからご相談を受けました。Aの遺産としては、上記マンション以外に、多少の預貯金が存在するのみでした。また、Aの相続人としては、Xさんのほかに、Xさん・A間の子Bと、AとAの前妻Cとの子であるD及びEの3名が存在しました。B~Eのいずれも、Xさん・A夫婦とは長年疎遠な状態でした(そのため、相続開始時点においては、そもそもB~Eの正確な連絡先すら分からない状態でした。)。
母の相続について遺産分割手続を代行した案件
遺産分割
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:長男
母Aさん(被相続人)が亡くなり、兄X1さん、妹X2さんが相続することになりましたが、被相続人名義の不動産及び預貯金があり、相続手続の方法がわからないということで、X1さんとX2さんが相談にいらっしゃいました。
多数の相続人から相続分の譲渡を受けたり、相続人の中の行方不明者につき不在者財産管理人を選任申立をしたりして、無事に遺産分割協議が成立した事案
不在者財産管理人成年後見相続人多数遺産分割
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:90代 続柄:配偶者
Xさんは、被相続人Aと居住していた建物の敷地を所有していましたが、建物(ほぼ無価値)は被相続人Aの名義のままとなっていました。
Xさんは、既に施設で生活をしており認知症により成年被後見人状態となっています。
Xさんの成年後見人としては上記建物及び土地を売却して施設費用に充てたいと考えていましたが、Aの遺産としては上記建物の他若干の預金があるのみにもかかわらず、Aには前妻との間の子らや多数の兄弟姉妹がいる状態でした。
叔母を相続した相続人の1人である甥が、叔母の財産も相続人の詳細も全くわからない状況であった事例。
遺産分割遺産調査
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:甥
生前に親交があった独り身の叔母が亡くなり、葬儀などを執り行った甥の方からの相談でした。
生前に叔母と親交はあったものの、叔母の財産の状況はほとんど把握していない状況でした。
また、叔母は結婚しておらず、既に亡くなっている兄弟もいるなど叔母の相続人が誰になるのかもはっきりわからない状況でした。