母Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(長女)と行方不明の長男Yの2人でした。Aさんの遺産は不動産のみでした。
行方不明の相続人を探し出して遺産である不動産を換価分割した事例
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:長女
Yをなんとか探し出して遺産分割協議をしたい。唯一の遺産である不動産は売却して法定相続分で分けたい。
| 弁護士は、Yの所在調査を実施し、住所地をつきとめました。そこで、Yに対し、遺産分割協議の申し入れをしました。Yは、不動産には興味がなく、不動産をXさん単独名義にして売却し、売却益を法定相続分で分割するという提案内容を承諾したので、すぐに遺産分割協議は成立しました。その後の換価分割の手続きですが、弁護士が不動産仲介業者を手配して売却し、売却後、税理士を手配して、譲渡所得税の申告をお願いしました。形式的な不動産の名義人となったXさんは、不動産売却に伴う譲渡所得税や翌年に公租公課が増額してしまいますが、譲渡所得税や公租公課の翌年の増額分は、遺産分割協議書において売却諸経費に計上していたので、実質的に相続人全員で負担することになりました。売買の状況、売却諸経費(譲渡所得税、公租公課の増額分)等について説明した報告書を作成して、Yさんに送付し、Yさんから最終的な売却益の金額についての同意書を取り付けた後、Yさんが取得すべき売却益を支払いました。 |
遺産分割協議をする際に行方不明の相続人がいる場合は、このままでは遺産分割協議が成立させることができないので、すぐに弁護士に相談してください。また、換価分割等の手続きについても、その事案毎に紛争が起きないように遺産分割協議書の記載を工夫する必要があります。ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。
その他の解決事例
叔母を相続した相続人の1人である甥が、叔母の財産も相続人の詳細も全くわからない状況であった事例。
遺産分割遺産調査- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:甥
生前に親交があった独り身の叔母が亡くなり、葬儀などを執り行った甥の方からの相談でした。
生前に叔母と親交はあったものの、叔母の財産の状況はほとんど把握していない状況でした。
また、叔母は結婚しておらず、既に亡くなっている兄弟もいるなど叔母の相続人が誰になるのかもはっきりわからない状況でした。
相続人の一人が被相続人の預金から私的な出金を行っていた事例
使途不明金遺産分割遺産調査- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:長男
被相続人Aが亡くなって、その相続人であるXさん(長男)とYさん(長女)の2名が遺産相続をめぐって争いが生じていた状況で、Xさんがご相談に来られました。
被相続人Aは、生前、Yさんと長年同居していて、亡くなる数年前からは、金銭管理をほとんどYさんに委ねている状態でしたが、具体的にYさんがどのような金銭管理等を行っていたのか等については、Xさんからは一切分からない状態でした。
行方不明であった共同相続人を早期に発見して、主な遺産であった不動産の共同売却を円滑に実現して解決できた事案
遺産分割- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:80代 続柄:被相続人の子
依頼者Xさんが父親Aから相続した居住不動産を売却して施設に移転しようとしていたところ、不動産が居所も連絡先もわからない他の相続人Yとの共有となっていたことから、不動産売却ができない状況でした。
後見人として遺産分割を行った案件
成年後見遺産分割- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:子
私がXさんの成年後見人に就任する前に、Xさんのお父様Aが亡くなり、Xさんと兄Yさんが相続することになりました。亡父Aの遺産は預貯金の他、不動産がありました。もっとも、Xさんは既に判断能力を欠く状況にあったため、遺産分割協議をすることができない状況でした。

