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被相続人が亡くなった約3年後に相続放棄が認められた事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:70代   続柄:夫

相談前

依頼者Xさんは、長年、被相続人である妻Aと2人暮らしを続けていましたが、約3年前に被相続人Aが亡くなりました。
被相続人Aは、生前、消費者金融から数十万円の借入れをしていましたが、当時、Xさんはそのような借入れの事実を知りませんでした。
その後、Xさんは、自宅の固定電話に、上記金融機関から連絡があったことで、被相続人Aが借入れを行っていたことを知りました。
そして、Xさんは、金融機関から「相続したのであれば、債務を支払ってほしい。」と言われましたが、返済資力にも乏しく、対応に苦慮してしまったため、当事務所にご相談に来られました。

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依頼者の意思に沿って、遺留分に配慮した遺言書を作成した案件

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:60代   

相談前

Xさんは、ご自身が預貯金や不動産といった財産を有しておりましたが、将来ご自身が亡くなった場合、妻や子に対し、どのように財産が分配されるのか心配されておりました。
Xさんとしては、できるだけ、ご自身が亡くなった後に争いが起きないような形で、終活を終えたいという希望をあり、最善の方法を探るため、弊所へご相談にいらっしゃいました。

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遺留分侵害額請求を行い、約3か月で解決した事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:子

相談前

被相続人Aさんの相続人はご依頼者のXさんのみという単独相続の事案でした。
しかし、Aさんが、第三者であるYさんに遺産をすべて遺贈する内容の公正証書遺言が作成されていました。
Xさんも当初は、遺産は貰えないと言っていたそうですが、その後は考えが変わったようで、話がこじれてきたということもあってご相談にいらっしゃいました。

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多数の相続人から相続分の譲渡を受けたり、相続人の中の行方不明者につき不在者財産管理人を選任申立をしたりして、無事に遺産分割協議が成立した事案

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:90代   続柄:配偶者

相談前

Xさんは、被相続人Aと居住していた建物の敷地を所有していましたが、建物(ほぼ無価値)は被相続人Aの名義のままとなっていました。
Xさんは、既に施設で生活をしており認知症により成年被後見人状態となっています。
Xさんの成年後見人としては上記建物及び土地を売却して施設費用に充てたいと考えていましたが、Aの遺産としては上記建物の他若干の預金があるのみにもかかわらず、Aには前妻との間の子らや多数の兄弟姉妹がいる状態でした。

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依頼者が死亡保険金や生前贈与を受け取っていたが、依頼者の有利に遺産分割協議が成立し、合わせて共有関係の解消にも成功した事案

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:女性2名 年代:70代、40代   続柄:配偶者,長女

相談前

相手方Yは二女でしたが、①依頼者Xさんが死亡保険金を受け取っていること、②生前贈与を受けていることを主張し、協議がまとまらない状況でした。
また、相続とは別の話になりますが、二女Yは依頼者2名との共有の自宅不動産の売却を希望している状況でした。

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