友人や家族の相談に付き添ってもかまいませんか。 |川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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友人や家族の相談に付き添ってもかまいませんか。

ご質問への回答

相談されるご本人が了解されていれば、付き添われることはかまいません。ただし、弁護士には守秘義務がありますので、ご本人の了解が得られなければ、退席をお願いすることがありますので、ご了承ください。

その他のよくあるご質問

交通事故案件を処理する上で,心がけていることはありますか?

A

一般に,弁護士が,交通事故に関する損害賠償請求事件を受任するまたは相談を受けることはよくあります。
当事務所所属の弁護士もそれぞれ経験年数に応じてそれなりの取り扱い実績を有しています。

当事務所の弁護士が交通事故案件を手がける際に心がけていること,それは,「事故で受けた体や心のキズは本来お金に換算できるものではない」ということです。

我が国の法律では,交通事故による被害の回復は,民法という法律の中にある「不法行為」に基づく損害賠償請求によって図られます。
そして損害賠償の方法については「金銭賠償の原則」が採用されています。
その結果,交通事故によって受けた体のキズも心のキズも,すべて賠償すべき「損害」の一部とされ,これを金額で評価されたうえで,しかるべき額のお金をもらうことによって被害の回復がなされたことにされてしまいます。

交通事故は重大なものから軽微なものまで,日々多数発生しています。多数発生する損害賠償請求事件を処理するため,個別の案件で裁判所が行った結果を中心に,いつのまにか損害額の算定方法が確立されていきました。内容はここでは書きませんが,交通事故によって受けた体や心のキズは,金銭評価される仕組みがほぼできあがっています。

この仕組みは日々多数起こる事故案件を適切かつ迅速に処理するためにもうけられたもので,それなりに有効であることは認めざるを得ません。
しかし,お金をもらえば事故で受けた体のキズは治るのでしょうか?一生背負っていく後遺症は消えるのでしょうか?事故で受けた痛みや今も残る苦しみは消えるのでしょうか?

いいえそうではありません。

また,体や心のキズを金額で的確に評価することは土台無理なお話です(少なくとも私達には思いつきません。)。
それでも他にやりようがないから金銭賠償の原則が採用されているのです。

弁護士として多数の交通事故案件を手がければ手がけるほど,金銭評価の仕組みに精通していきます。
その結果,このくらいのけがであれば賠償額はこれくらいになりそうだ,ということをまず第一に考えてしまいます。
いったいどのくらいの賠償をしてもらえるのか?というのは依頼者の最大の関心事の一つですので,専門家としてこのような発想をすること自体問題はないでしょう。
しかし,我々川崎ひかり法律事務所の弁護士が交通事故案件を受任したり相談を受ける際には,
「事故で受けた体や心のキズは本来お金に換算できるものではない」
ということを忘れずに,依頼者様の心情にできる限り寄り添った事件処理を心がけております。

友人や家族の相談に付き添ってもかまいませんか。

A

相談されるご本人が了解されていれば、付き添われることはかまいません。ただし、弁護士には守秘義務がありますので、ご本人の了解が得られなければ、退席をお願いすることがありますので、ご了承ください。

相談するのに、予約は必要ですか。

A

川崎ひかり法律事務所は完全予約制となっております。
状況によりましては即日のご対応も可能です。
まずは、お電話又はメールでお問い合わせください。

自分以外のことでも、相談できますか。

A

ご相談を受けることは可能ですが、ご本人ではないとわからない事情や話せない事情がある場合、結局二度手間になることも考えられます。正確なアドバイスをさせていただくためにも、できるだけご本人がお越しいただくことをおすすめしております。

電話やメールでの相談はできますか。

A

お電話で一般的な回答をさせていただくこと自体は可能ですが、実際の解決につながることはありません。ですので、基本的にお電話・メールでのご相談は受け付けておりません。ご了承ください。

賠償金増額できなければ、報酬は一切頂きません。

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