入院中の特別室使用料 | 川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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入院中の特別室使用料

交通事故でケガを負ったときに,治療のために病院に入院することがあります。 ケガなどの治療に要する費用は,事故によるケガの治療に必要かつ相当な実費全額が基本的には損害賠償の対象となります。 入院中の費用も同じですが,個室などの特別室の使用料については,医師の指示がある場合や,症状が重いとかそのとき空室がなかったなどの特別の事情がある場合に基本的には限られてしまいます。 個室なのか大部屋なのかは,ケガの治療との関係では関連性...

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