入院中の特別室使用料 |川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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入院中の特別室使用料

交通事故でケガを負ったときに,治療のために病院に入院することがあります。
ケガなどの治療に要する費用は,事故によるケガの治療に必要かつ相当な実費全額が基本的には損害賠償の対象となります。
入院中の費用も同じですが,個室などの特別室の使用料については,医師の指示がある場合や,症状が重いとかそのとき空室がなかったなどの特別の事情がある場合に基本的には限られてしまいます。
個室なのか大部屋なのかは,ケガの治療との関係では関連性が薄いと考えられるからでしょう。
事案にもよりますが,突然の事故に巻き込まれて大けがを負わされ,激しい痛みと不安にさいなまれながら入院させられた被害者にとっては,せめて個室を使わせてほしいと願うはずです。
裁判例では,既払または将来の特別室使用料・差額ベッド代の請求が一定程度認められているものもあります。

入院中の費用に関して、ご不明な点がございましたら、川崎ひかり法律事務所の弁護士までご相談ください。

この記事を監修した弁護士

池田 博毅(神奈川県弁護士会所属)

2001年に弁護士になってからというもの弁護士になってよかったなと実感する毎日を送ってきました。苦しいことつらいこともままありますが,依頼者から感謝の言葉をいただくたびにそんなものは吹き飛んでしまいます。事務所のポリシーとして掲げている「正義は勝つ」という言葉・・・「正義」とは難しい概念です。それぞれの人に正義があり,それぞれの立場に正義があるときに「正義」の名の下にひどいことが行われたりもします。それでも私は「正義」というものが実在し,「正義は勝つ」と信じています。そのために少しでもお役に立てるよう努力していきます。

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