自分以外のことでも、相談できますか。
ご質問への回答
ご相談を受けることは可能ですが、ご本人ではないとわからない事情や話せない事情がある場合、結局二度手間になることも考えられます。正確なアドバイスをさせていただくためにも、できるだけご本人がお越しいただくことをおすすめしております。
その他のよくあるご質問
他の弁護士に依頼しているのですが、相談に乗ってもらえますか。
ご相談いただくことは可能です。ただし、弁護士は、他の弁護士が受けている事件に不当に介入してはならないとされていますので、他の弁護士の事件処理に問題がなければ、ご依頼はお断りすることがあります。ご了承ください。
交通事故案件を処理する上で,心がけていることはありますか?
一般に,弁護士が,交通事故に関する損害賠償請求事件を受任するまたは相談を受けることはよくあります。
当事務所所属の弁護士もそれぞれ経験年数に応じてそれなりの取り扱い実績を有しています。
当事務所の弁護士が交通事故案件を手がける際に心がけていること,それは,「事故で受けた体や心のキズは本来お金に換算できるものではない」ということです。
我が国の法律では,交通事故による被害の回復は,民法という法律の中にある「不法行為」に基づく損害賠償請求によって図られます。
そして損害賠償の方法については「金銭賠償の原則」が採用されています。
その結果,交通事故によって受けた体のキズも心のキズも,すべて賠償すべき「損害」の一部とされ,これを金額で評価されたうえで,しかるべき額のお金をもらうことによって被害の回復がなされたことにされてしまいます。
交通事故は重大なものから軽微なものまで,日々多数発生しています。多数発生する損害賠償請求事件を処理するため,個別の案件で裁判所が行った結果を中心に,いつのまにか損害額の算定方法が確立されていきました。内容はここでは書きませんが,交通事故によって受けた体や心のキズは,金銭評価される仕組みがほぼできあがっています。
この仕組みは日々多数起こる事故案件を適切かつ迅速に処理するためにもうけられたもので,それなりに有効であることは認めざるを得ません。
しかし,お金をもらえば事故で受けた体のキズは治るのでしょうか?一生背負っていく後遺症は消えるのでしょうか?事故で受けた痛みや今も残る苦しみは消えるのでしょうか?
いいえそうではありません。
また,体や心のキズを金額で的確に評価することは土台無理なお話です(少なくとも私達には思いつきません。)。
それでも他にやりようがないから金銭賠償の原則が採用されているのです。
弁護士として多数の交通事故案件を手がければ手がけるほど,金銭評価の仕組みに精通していきます。
その結果,このくらいのけがであれば賠償額はこれくらいになりそうだ,ということをまず第一に考えてしまいます。
いったいどのくらいの賠償をしてもらえるのか?というのは依頼者の最大の関心事の一つですので,専門家としてこのような発想をすること自体問題はないでしょう。
しかし,我々川崎ひかり法律事務所の弁護士が交通事故案件を受任したり相談を受ける際には,
「事故で受けた体や心のキズは本来お金に換算できるものではない」
ということを忘れずに,依頼者様の心情にできる限り寄り添った事件処理を心がけております。
相談をしたら、必ず依頼をしなければならないのですか。
そんなことはございません。弁護士との相性、事件処理の方針などにご理解いただいた場合のみご契約という形になります。
一度ご自宅にお持ち帰られた後ご検討いただいても構いません。
電話やメールで、弁護士費用を教えてもらえますか。
法律の案件は一つ一つが異なります。概算や幅をお伝えすることは可能ですが、実際にご提示いただく金額と異なることもございますので、できればご来所いただき、ご説明させていただくことをご推奨します。
自宅や会社に来てもらうことはできますか。
基本的にはご来所いただくことが前提です。
ただし、交通事故等で入院されておられる場合や遠方の方など、場合によりましては出張させていただくこともあります。
この場合、日当が発生する可能性がありますので、詳しくは当事務所までお問い合わせください。