交通事故の加害者に請求できる主な損害項目
人身事故の場合,交通事故の相手には以下の項目を請求していくことになります。
1 積極損害
被害者が支払った又は支払うべき費用のことです。主なものは、以下のとおりです。
①治療関係費
交通事故をきっかけにして医療機関に掛かった場合に支払う治療費などです。原則として,症状固定後(医師がこれ以上お怪我の改善が見込めないと判断した場合)はそれ以降の治療費を請求することはできません。なお,交通事故の影響で,首や腰に痛みがあった場合,整骨院(接骨院)等で治療を受けようと思うこともあると思いますが,整骨院(接骨院)等での治療に掛かる費用は,主治医が治療に必要と認めた場合等,一定の場合のみ認められるので注意が必要です。
②入院雑費
被害者が入院した場合に生じる雑費です。
実際にかかった費用から決まるのではなく、1日当たりの金額で計算します。裁判基準の場合、1日あたり1500円程度で計算されることが多いです。
③入通院交通費
入退院や通院の際に掛かった交通費です。電車やバス等の公共交通機関の運賃やガソリン代(自家用車の場合)が基本となります。お怪我の程度によってはタクシー代が認められることもあります。
上記の他、医師の指示、お怪我の程度、被害者の年齢等によっては、以下の項目も認められることがあります。
④付添看護費
入院や通院の際にご家族が付添い看護されていた場合の費用です。入院していた場合には1日あたり6500円程度、通院していた場合には1日あたり3300円程度認められることもあります(※裁判基準)。
⑤将来の介護費
被害者に介護が必要となる程度の後遺障害が残った場合の症状固定後における付添いに必要な費用です。専門の介護業者に依頼する場合はもちろん、ご家族が介護する場合も認められることがあります。ご家族による場合には1日当たり8000円程度認められることもあります(※裁判基準)。
⑥装具・器具購入費
車いすや義足等の購入費です。
相当期間で交換する必要があるものは、将来の交換費用も認められます。
⑦家屋・自動車改造費
被害者が後遺障害のために自宅で生活することが困難になって自宅を改造した場合や自動車を改造した場合には、必要性が認められれば相当額の賠償が認められることがあります。場合によっては転居費用や転居先との家賃の差額が認められることもあります。
⑧その他
事故証明書や診断書等の文書料や成年後見開始の審判手続費用など、交通事故と相当因果関係のある費用も認められます。
2 消極損害
被害者が事故によって失った利益のことです。
①休業損害
被害者が症状固定までの療養期間中に、傷害及び療養のためにお仕事を休んだことによって生じた損害です。
基本的には、
事故前3か月の平均収入(日額)×事故発生時から症状固定日までの休業日数
で計算します。
なお、有給休暇を利用した場合も休業日数に算入できます。また、専業主婦の方であっても、交通事故による傷害で家事を休んだときも損害として認められます。
②後遺障害逸失利益
被害者に後遺障害が残った場合、以前と同じようには働けません。その場合に将来発生する収入の減少のことです。
原則として、
被害者の事故前の収入の金額×後遺障害による被害者の労働能力の喪失の程度(※)×ライプニッツ係数(労働能力喪失期間の年数に応じた中間利息を控除する際の数値のことです。)
となります。
※労働能力喪失率は、後遺障害の等級(1級~14級)によって異なります(100%~5%)。ちなみに、交通事故によってムチ打ち等になり、治療をしたものの、「局部に神経症状を残すもの」という後遺障害が認められた場合(等級14級9号)の労働能力喪失率は5%です。この点からも後遺障害の等級認定は非常に重要になります。
3 慰謝料
慰謝料とは、交通事故によって被害者が被った精神的苦痛をてん補するために認められるものです。一般的には、事故から症状固定前までと、症状固定後に分けて考えます。
①入通院慰謝料(傷害慰謝料)
事故後、症状固定までの間の、傷害自体や入通院の精神的苦痛をてん補するための慰謝料です。基本的には、事故後の入通院期間の日数によって計算しますが、実際に通院した日数が少ない場合やお怪我の程度によっては、通常よりも低額となる場合があります。
②後遺障害慰謝料
治療をしたものの症状固定と診断され、不幸にも後遺障害が残ったことに対する精神的苦痛をてん補するための慰謝料です。
原則として、後遺障害等級(1級~14級)によって慰謝料の金額は決まっています(2800万円~110万円)が、任意保険基準のほとんどは裁判基準と比べてかなり低く設定されています。
③近親者慰謝料
判例上、被害者が受けた傷害により、近親者が被害者死亡の場合と同じ程度の精神的苦痛を受けたと認められる場合には、近親者も自分の権利として慰謝料を請求できるとされています。
4 これまで述べてきたものは人身事故の場合に加害者に請求できる主な項目です。
物損事故の場合は、主に、
②代車費用
③レッカー代等の雑費等
を加害者に対して請求していくことになります。
なお、実際に掛かる修理費用よりも、事故当時のお車の価格(車両時価額)が高い場合は、「経済的全損」といって、事故当時のお車の価格までしか相手方には請求できません。
なお、裁判上、車両時価額は、「原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古市場において取得しうる価額」とされており、有限会社オートガイドが発刊している月報(いわゆる「レッドブック」)を参考に判断されることが多いです。最近では、インターネットの中古車販売サイトを参考にして車両時価額を決めることもあります。