金銭トラブル
お困りの方へ
貸したお金が返ってこない、売掛金の支払いがない、工事代金を支払ってもらえない、賃金・残業代を支払ってもらえないなど、金銭にまつわるトラブルでお困りの方へ。
(なお、お金を借りていて返済にお困りの場合は、左のメニュー中の「多重債務の解決方法」のページをご覧ください。)
このようなトラブルは、ただ待っているだけでは解決に至らないことから、積極的に行動を起こしていく必要があります。また、権利は行使しないと時効にか
かってしまう(たとえば、未払賃金請求の場合、消滅時効の期間は2年です。)ことからも、行動を起こしていく必要があるといえます。
解決手段
では、具体的な行動として、どのようなものがあるでしょうか。
一つには、弁護士に依頼し、弁護士名で内容証明を送付するという手段があります(内容証明について詳しくは左のメニュー中の「その他」のページの中にある、内容証明のページをご覧ください。)。
弁護士名で内容証明を送るということは、通常、任意の支払いがされなければ法的措置をとるということを意味しますから、相手に一定のプレッシャーをかけ
ることができます。実際に、内容証明を送ったことにより、相手方から連絡が入り、任意の支払いがなされるということもあります。
次に、内容証明を送っても反応がない場合、あるいは、事実関係について言い分が食い違っているなどして、そもそも最初から任意の支払いが期待できない場合、訴訟を提起するという手段があります。
訴訟を提起することの大きな意義としては、相手が任意に支払わない場合でも強制的に権利を実現する「強制執行」という手続をすることができるように、その手続に必要な「債務名義」を取得するということがあります
(強制執行について詳しくは、左のメニュー中の「その他」のページの中にある、強制執行のページをご覧ください。) 。
こちらの訴訟提起に対して相手方が全く何の反応もしなければ、欠席判決といってこちらの請求がそのまま認められることになり、上で述べた債務名義が取得
できてしまいます。そのため相手方は訴訟を起こされた場合,無視をしているわけにもいかず、その意味でも訴訟提起は請求の相手方に大きなプレッシャーをか
けることのできる手段といえます。
訴訟のために必要なもの
訴訟を提起して債務名義を得るためには、自分が権利を持っていることを裁判所に認めてもらうことが必要です。
裁判所は全く紛争について事情を知りませんから、権利があると主張する側が積極的に権利の存在を立証する必要があります。
その立証のためには、事情を知らない裁判官を説得できる程度の資料が必要になるわけですが、具体的に何が必要になるかは個々の事件によって変わってきます。
典型的には、貸金請求事件であれば借用証などによって立証を行うことになりますが、「借用証」そのものがない場合でも、その他の事情や証拠関係から権利の存在を証明できる余地がある場合もありますので、まずはご相談ください。
報酬基準
・内容証明郵便作成
1万円(税込1万1000円)〜
(標準は5万円(税込5万5000円))
・訴訟提起
着手金報酬金ともに一般民事事件に準じます。