借地・借家
借地・借家の賃借人の方へ
- ・借地上の建物に住んでいるが、地主からもうすぐ契約期間が満了するので、出て行って欲しいと言われているが、出ていかなければならないのか?
- ・賃借不動産から立ち退く場合、立退料はもらえるのか。立退料の適正な金額が知りたい。
- ・建物の増改築をしたいのですが、借地契約書上、「建物の増改築をする場合には、地主の書面による承諾が必要」との条項があり、地主が承諾してくれず困っている。
- ・借地上の建物を他人に譲り渡したいのですが、地主が許可してくれず困っている。
- ・近隣の家賃が下がっているので、大家さんに家賃の減額をお願いしたい。
- ・大家さんがルームクリーニング代、クロスの張替代等にお金がかかると言って、敷金を返還してくれません。
- ・更新料って支払わなくても良かったのですか?
といったように、①立ち退き(立退料も含む)をめぐる紛争②借地上の増改築をめぐる紛争③賃借権の譲渡に伴う紛争④賃料額をめぐる紛争⑤敷金(保証金)・更新料をめぐる紛争⑥その他借地借家に関する紛争でお困りの賃借人の方は多くいらっしゃると思います。そのような賃借人の方のために、当事務所では、地主・大家と交渉し(場合によっては裁判上で)、トラブルを解決に導きます。簡単な通知を出すだけで迅速に解決できる場合もありますので、ぜひお気軽に当事務所までご相談下さい。
弁護士費用は一般民事事件に準じます。
不動産賃貸業のオーナー様(個人のみならず不動産管理会社様、不動産会社様も含む)へ
- ・不動産を賃貸したいが、どのような契約書を作成すればよいかよくわからない。
- ・定期借家契約を締結したい。
- ・不動産を賃貸したが、賃借人が賃料を支払わなくて困っている。
- ・賃借人がいつの間にか夜逃げしてしまった。
- ・賃借人から修繕義務を履行してくれと言われている。
- ・建物が老朽化しているので借家人らを立ち退かせて、建物を立て直したい。
- ・賃借人が、契約に違反してペットをたくさん飼っている。
- ・敷金・更新料の返還請求をされてしまった。
- ・賃借人への通知をいちいち作成するのが面倒くさい。
などと、不動産の賃貸経営にはトラブルがつきものです。当事務所では、このような様々な法律問題に対処していきます。また、このようなトラブルが生じないように紛争予防策も助言いたします。
(当事務所では、いわゆる顧問契約(月額3万円(税抜)~)という形式による有償の定期的継続的な法律相談等のサービス提供を行っています。顧問契約を締結していただいている依頼者(顧問先)に対しては、各担当弁護士が迅速かつ充実した法律サービスを顧問先のご要望に応じて随時提供いたします。)
日常的にトラブルが生じやすい不動産賃貸業のオーナー様には、ぜひ当事務所との顧問契約をお薦めいたします。
弁護士費用は一般民事事件に準じます。
土地・建物明渡請求の場合,本訴(第1審)及び強制執行の着手金は20万円~
40万円(税抜),報酬金は着手金と同額です。
マンションの管理組合、理事の方へ
- ・他の区分所有者が管理費を滞納していて困っている。
- ・マンションの管理会社が行っている管理業務が不十分だし、現実の管理業務に比して管理委託費が高額すぎる。
- ・管理会社が会計事務処理の報告を求めても情報を開示してくれない。
などといったトラブルをかかえているマンションの管理組合、理事者の方は多いと思われます。当事務所では、このようなマンション管理に伴うトラブルについても終局的に解決いたします。
具体的には、管理費の滞納問題については、滞納管理費を区分所有者から回収いたします。そして、管理費の滞納が長期にわたっている事案の場合には、強制競売の申立をして管理費を滞納していた区分所有者の所有権を剥奪することも行います。
また、管理会社とのトラブルについては、管理会社と交渉して管理業務・会計事務処理の情報開示をさせた上、管理会社の管理業務内容を適正に監査し、現実の管理業務に比して管理委託費が高すぎる場合には、管理委託費の減額を交渉いたします。
マンションの管理業務も日常的にトラブルが生じやすい分野ですので、当事務所との顧問契約をお薦めいたします。
弁護士費用は一般民事事件の基準に準じます。