後見・相続 ~ あなたの大切な財産を守り伝えるために

成年後見制度について

 成年後見制度とは、認知症や知的障害などにより判断能力が不十分な方を保護するための制度です。

 判断能力が不十分な方は、自分で預貯金の払戻しや不動産取引をしたり、介護などのサービス業者と契約を締結することを自分でやろうとしてもなかなか難しい場合があります。かといって身の回りの世話をしている方が本人に代わって預貯金の払戻しをしたり、介護施設の入所契約をしようとしても、本人の意思確認ができないなどの理由で拒まれてしまうこともあります。

 他方で、判断能力が不十分であるゆえに悪徳商法などの被害を受けてしまうこともあります。近年問題となったリフォーム詐欺被害はその典型例でしょう。このような被害を防ぐためには、判断能力ある人が本人に代わって判断し、契約書などを作成することができるようにする必要があります。

 このような判断能力の不十分な方を保護し、必要な法律事務を円滑に遂行するために成年後見制度が存在します。具体的には、将来判断能力が低下した場合に備えて予め信頼できる人に財産管理などを委託して代理権を与える契約をしておく任意後見制度と、家庭裁判所が選任する成年後見人・保佐人・補助人が財産の管理や身の回りの世話を行う法定後見制度が存在します。

 これらの成年後見制度はいずれも判断能力が低下して初めて開始する制度です。判断能力が低下していない状態であっても、例えば、自分で判断はできるけれども体が不自由で事実上の財産管理ができないなどの場合には、信頼できる人に財産管理の委託をすることももちろん可能です。このような財産管理の委託は通常の委任契約の一種です。

成年後見制度について

 成年後見制度とは、認知症や知的障害などにより判断能力が不十分な方を保護するための制度です。

 判断能力が不十分な方は、自分で預貯金の払戻しや不動産取引をしたり、介護などのサービス業者と契約を締結することを自分でやろうとしてもなかなか難しい場合があります。かといって身の回りの世話をしている方が本人に代わって預貯金の払戻しをしたり、介護施設の入所契約をしようとしても、本人の意思確認ができないなどの理由で拒まれてしまうこともあります。

 他方で、判断能力が不十分であるゆえに悪徳商法などの被害を受けてしまうこともあります。近年問題となったリフォーム詐欺被害はその典型例でしょう。このような被害を防ぐためには、判断能力ある人が本人に代わって判断し、契約書などを作成することができるようにする必要があります。

 このような判断能力の不十分な方を保護し、必要な法律事務を円滑に遂行するために成年後見制度が存在します。具体的には、将来判断能力が低下した場合に備えて予め信頼できる人に財産管理などを委託して代理権を与える契約をしておく任意後見制度と、家庭裁判所が選任する成年後見人・保佐人・補助人が財産の管理や身の回りの世話を行う法定後見制度が存在します。

 これらの成年後見制度はいずれも判断能力が低下して初めて開始する制度です。判断能力が低下していない状態であっても、例えば、自分で判断はできるけれども体が不自由で事実上の財産管理ができないなどの場合には、信頼できる人に財産管理の委託をすることももちろん可能です。このような財産管理の委託は通常の委任契約の一種です。

任意後見制度とは

 任意後見制度は、将来自分の判断能力が不十分な状態になった場合に、自分の生活、療養看護や財産の管理に関する事務を委託し、代理権を与える委任契約(任意後見契約)を結んでおくというものです。なお、任意後見契約は、公証人の作成する公正証書で結ぶ必要があります。

 任意後見契約は、いまだ判断能力が十分であるうちに、将来に備えて結んでおくもので、自分が信頼できる人に後見事務を託すことができます。将来の財産管理を自分の意思に基づいて決める制度という意味では、遺言とも似ています。

 家庭裁判所によって任意後見監督人が選任される場合もあり、本人の意思を尊重しながらも、適切な保護支援が行われるようになっています。

 当事務所では、任意後見契約に関するアドバイス・契約書作成の指導・任意後見人としての受任など、任意後見制度に関する相談や事件処理も随時受け付けています。お気軽にご相談ください。

任意後見契約の利点

 任意後見契約の利点は、あらかじめ自分の意思で、自分の信頼できる人を後見人として選べることです。

 また任意後見契約の中に一定の死後事務を盛り込むことも可能です。もちろん、任意後見契約と同時に公正証書遺言を作成し、信頼できる人を遺言執行者として指定しておけば、より安心できます。

任意後見契約の結び方

 任意後見契約は公正証書によってする必要がありますので、公証役場に出向いたり、公正証書作成費用がかかるなど、通常の契約よりも若干手間と費用がかかってしまいます。また契約内容については、単なる後見人としてのみならず死後事務の委託や遺言執行者としての法律事務等の委託を含めるか否かなど慎重に検討するべき事項も多々含まれます。ご心配であればいつでもご相談ください。

法定後見制度(後見・補佐・補助)

 判断能力の低下は不意にやってくる場合もあります。だれしもが任意後見制度を利用していればよいのですが必ずしもそういうわけにはいきません。認知症などによって判断能力がすでに低下してしまっている人が、その時点で誰かに財産管理を委ねようとしても難しいこともよくあります。

 このような場合には、法定後見制度を利用することができます。

 法定後見制度は、本人の判断能力低下の程度に応じて、後見・補佐・補助の3種類の制度が用意されており、本人の意思の尊重と本人の保護・支援とをうまく調整しながら対応できるようになっています。

 法定後見制度を利用するためには、本人または親族などが家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所の審判を経る必要があります。審判の過程で、家庭裁判所の調査官による調査が行われたり、医師による鑑定が行われる場合もあります。申立てから審判までの期間は、事件によっても異なりますが、経験上、申立てから4か月程度で審判がでるケースが多いようです。

 法定後見の申立てには、以前は鑑定費用などの予納金として高額の実費が必要など気軽に利用しづらい面もありましたが、近年は予納金も低額化の傾向にあります。費用の点で心配だという方も、それであきらめるのではなく一度ご相談ください。

 当事務所の弁護士は法定後見・任意後見を問わず、高齢者・障害者の方々の権利を保護し、支援する活動に積極的に取り組んでおり、後見開始等の申立てや成年後見人などに家庭裁判所から選任されるなどして数多くの事件を手掛けています。また行政機関とも協力して、知人に年金を搾取されている独り暮らしの高齢者の方について法定後見の申立てをしたり、親族から虐待を受けている高齢者の相談に応じるなどの業務も手掛けています。

相続・遺言 ~ 財産を伝えるためには

相続・相続人・相続分

 どなたかにご不幸が発生したとき、すなわち、ある人が亡くなったときに相続が開始します。相続が開始すると、被相続人(故人)の財産に属した一切の権利義務を相続人が承継します(親権・扶養請求権などの例外もあります。)。ただし、遺言書がある場合には遺言が優先されます。

 したがって、相続が発生した場合にはまず遺言書の有無が重要です。

 遺言書がある場合には、遺言の内容どおりに権利義務の承継などがなされます。ただし遺言も万能ではなく、たとえば遺留分による制限を受けます。また遺言は、民法所定の方式に従って遺言書を作成しておく必要があります。詳しくは次項を参照してください。

 遺言書がない場合には、相続人が権利義務を承継します。「だれが相続人になるのか」については法律で明確に定められており、配偶者(夫や妻)のほか、子・親・兄弟姉妹あるいはその子らなどが相続人となりえます。

 また相続人が複数いる場合には、それぞれの相続人が取得するべき分量も法律で定められています。これを法定相続分といいます。たとえば、配偶者の法定相続分は2分の1とされ、その他の相続人の法定相続分も詳細に定められています。他方、たとえば「おじ・おば」や「いとこ」は法定相続人ではありません。またいわゆる特別受益や寄与分のように法定相続分を修正する要素もあります。

遺産分割の協議・調停・審判

 相続人が複数いる場合には、基本的には法定相続分どおりに相続財産を分けることになりますが、具体的にどのように分けるかについて残念ながら法律は明確には定めていません。したがってたとえば、相続財産として預貯金と不動産がある場合に、だれが預貯金をもらいだれが不動産をもらうのかについては法律の規定がなく、基本的には相続人間の話し合いによって解決する必要があります。この話し合いのことを遺産分割協議といいます。

 遺産分割協議は、相続人間でできるのはもちろんですが、家庭裁判所の調停手続きを利用することも可能です。これを遺産分割調停といいます。遺産分割調停を経てもなお協議が調わないときには、遺産分割の審判を請求することもできます。調停はあくまで当事者間の話し合いですので、だれか一人でも反対したときには成立しませんが、審判の場合には裁判官が審決をすることによって遺産分割がなされます。

 当事務所では、遺産分割協議・調停・審判などの相談・代理業務も随時受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

相続の流れ

 以上の流れとは別に気をつけないといけないのが相続税です。相続税は、相続開始から10か月以内に税務署に申告する必要があります。

相続の放棄

 また、相続財産にはプラスの財産だけではなくマイナスの財産(たとえば借金)も含まれます。マイナスの財産が大きい場合などには、相続人にとっては相続をしない方が有利になる場合もあります。この場合には相続放棄をすることが考えられます。相続放棄をすると、すべての相続財産を承継しないことになるので、借金を相続することもありません。ただし相続の放棄をする際には、時間制限があることに注意する必要がありますし、プラスの財産も放棄しなければなりません。また相続の放棄は家庭裁判所の手続きを経る必要があるなど細かい問題もあります。詳しくは当事務所の弁護士にご相談ください。

遺言 ~ やり方・利点・限界

遺言の方式

 遺言は、15才に達した人であればだれでも行うことができますが、民法所定の方式に従う必要があります。

 普通の遺言の方式としては、大きく分けて(1)自筆遺言(2)公正証書遺言(3)秘密証書遺言があります。自筆証書遺言は簡便ですが、その全文、日付及び氏名を自署し押印する必要があり、また改竄のおそれがあるなど、後日の紛争の火種となる可能性が高いのが難点です。他方、公正証書遺言は自筆証書遺言のような欠点が少ないのですが、遺言書作成のために若干費用がかかったり公証役場を利用する必要があるのが難点といえば難点でしょう。

遺言のメリット

 遺言が有効なものであれば、基本的にその遺言どおりの内容が実現されることになります。したがって遺言によって、法定相続人はもちろんそれ以外の人に対しても、自分の財産を与えたい人に渡すことも可能です。そもそも遺言という制度は、遺言者の意思を尊重するための制度ですから当然と言えば当然でしょう。なお、遺言書の内容は遺言者の死後に実現されますので、遺言者がその実行を見届けることはできません。遺言書どおりの内容が本当に実現されるか不安な場合には、信頼できる人を遺言執行者に指定しておけば安心です。

遺言の限界 ~ 遺留分について

 もっとも、遺言の効力も無制限ではありません。法定相続人として本来遺産の一部を取得できたはずの遺族にとってみれば、遺言によって遺産を取得できなくなることは、場合によっては遺族の生活がおびやかされるなどの不都合も生じ得ます。そこで我が国の民法では、遺言に対する一定の歯止めとして、いわゆる遺留分(いりゅうぶん)というものを遺族に留保しています。遺留分は、簡単にいうと、遺言の内容(や生前贈与の一部)に対して「ちょっとまった!」を言える制度です。遺贈や生前贈与について、法律の規定によって定められた一定の割合の部分について、兄弟姉妹以外の相続人がその減殺を請求することができるのです。もっとも、遺留分の減殺請求には期間制限があるなど複雑な問題がありますので、詳しくは当事務所の弁護士にご相談ください。

 当事務所では、遺言書の文面の作成、遺言執行者の受任、遺留分減殺請求なども取り扱っています。お気軽にご相談ください。

相続人がいない場合

 相続人がいないために困っているというケースをよく聞きます。たとえば・・・

 親戚や友人が財産を残して亡くなってしまったが、身寄りがないため法定相続人は不存在で遺言書もなかった。後事を託されたものの相続人でないためどうすることもできずに困っている。

 自分はアパートの大家だが、身よりのない借家人が亡くなってしまい、残置された荷物の処分に困っている。

 個人の名前で自営業を営んでいた取引先の経営者が急逝したが相続人がいない。取引先の財産があることはわかっているがどうにもできずに困っている。

 などなど。

 このような場合には、相続財産管理人という制度が利用できます。家庭裁判所を通じて相続財産管理人を選任してもらい、その管理人に亡くなった方の代わりをしてもらうのです。

 場合によっては、特別縁故者として相続財産を取得することも考えられます。

 当事務所の弁護士は相続財産管理人としての経験も豊富で、相続財産管理人の選任申立のほか、相続財産管理関係の各種相談にも応じています。