依頼者Xさんは、長年、被相続人である妻Aと2人暮らしを続けていましたが、約3年前に被相続人Aが亡くなりました。
被相続人Aは、生前、消費者金融から数十万円の借入れをしていましたが、当時、Xさんはそのような借入れの事実を知りませんでした。
その後、Xさんは、自宅の固定電話に、上記金融機関から連絡があったことで、被相続人Aが借入れを行っていたことを知りました。
そして、Xさんは、金融機関から「相続したのであれば、債務を支払ってほしい。」と言われましたが、返済資力にも乏しく、対応に苦慮してしまったため、当事務所にご相談に来られました。
被相続人が亡くなった約3年後に相続放棄が認められた事例

- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:夫
被相続人Aによる借入れの事実など一切知らず、返済資力もなかったことから、支払いに応じない手段はないかとご相談されました。
相続が生じた場合、原則として、相続が開始したこと等を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をしなければなりません(このような期間を、「相続放棄申述期間」と言います。)。
もっとも、例外的に、相続放棄申述期間を伸長できる場合が存在するため、弁護士は、そのような申述期間の伸長が認められる場合にあたることを主張して、裁判所に相続放棄を認めてもらうための活動を行いました。
本件では、主に、被相続人Aには生前、プラスもマイナスも含め財産を有している様子もなかったこと、依頼者Xさんは、前記のような電話に出て初めて、被相続人Aの債務の存在を知るに至ったこと、被相続人Aの生前から、依頼者Xさん自身は、郵便物を適正に管理する習慣がまったくなかったこと等の事情が存在したため、そのような事情を説明し、依頼者Xさんがその時点まで、債務の存在を知らなかったことには、やむを得ない事情があったと言える旨の主張を行ったところ、無事、申述期間の伸長を認めてもらい、相続放棄を受理してもらうことができました。
その結果を、前記金融機関に通知したところ、今後請求は行わないという回答を受け、解決に至りました。
相続放棄は、前記のとおり、原則としては3か月間の制限期間内に行わなければなりませんが、ケースによっては、やむを得ず、その期間内に申述をすることができないといったケースもございます。
そのようなやむを得ない場合には、本件のように申述期間を伸長してもらうよう、裁判所に働きかけることが必要になりますが、どのような説明等を行えばよいかを検討するためには、一定の専門知識が必要になります。
身近な方がお亡くなりになった際に、法的手続きで慌てないように、ぜひお気軽に、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談いただければと思います。
その他の解決事例
夫婦で遺言を作成して1000万円以上の節税に成功したケース。
相続税遺言書
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:夫婦
子供が1人いる夫婦が自宅以外にも不動産をもっており、多額の金融資産もあったことから、将来的に夫婦のいずれも亡くなったときに多額の相続税が想定される事案でした。
父が亡くなり、相続人の兄との協議ができなかったので、遺産分割調停を経て、依頼者主張の分割案で遺産分割の審判が下された事例
遺産分割審判
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:二男
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しかし、XさんとYさんは、折り合いが悪く、連絡がとれない状況でした。
折り合いの悪い兄弟が共同相続人となっている事案で、議論を整理しつつ解決した事案
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- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:二男
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特別縁故者に対する相続財産分与の申立により、残余財産全部の分与が認められた事例
特別縁故者相続財産清算人
- 性別:女性
- 依頼者情報:70代 続柄:被相続人との関係は従姉妹
依頼人のXさん(従姉妹)は、被相続人Aの成年後見人から、被相続人Aの所有していた動産類や不動産についての処理や葬儀費用の立替払を求められており、Xさんはこれに応じてきましたが、その後の立替費用の請求方法等を知りたいと考えて相談されました。
遺留分侵害額請求を行い、約3か月で解決した事案
遺留分
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:子
被相続人Aさんの相続人はご依頼者のXさんのみという単独相続の事案でした。
しかし、Aさんが、第三者であるYさんに遺産をすべて遺贈する内容の公正証書遺言が作成されていました。
Xさんも当初は、遺産は貰えないと言っていたそうですが、その後は考えが変わったようで、話がこじれてきたということもあってご相談にいらっしゃいました。