夫Aが亡くなり、それまでA所有のマンションで、Aと同居していた妻Xさんからご相談を受けました。Aの遺産としては、上記マンション以外に、多少の預貯金が存在するのみでした。また、Aの相続人としては、Xさんのほかに、Xさん・A間の子Bと、AとAの前妻Cとの子であるD及びEの3名が存在しました。B~Eのいずれも、Xさん・A夫婦とは長年疎遠な状態でした(そのため、相続開始時点においては、そもそもB~Eの正確な連絡先すら分からない状態でした。)。
配偶者居住権を主張した結果、自宅マンションを確保できた事例
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:妻
Xさんとしては、引き続き、上記マンションへの居住を続けたいとのご希望であり、また、遺産相続の話をするにしても、疎遠な親族との直接のやりとりは避けたいとのお考えで、ご相談に来られました。
弁護士は、そもそも連絡先不明であった上記B、D及びEの連絡先を調査し(弁護士であれば、事件を解決するために、戸籍等を取得し、他の相続人の所在調査を行うことが可能です。)、判明した連絡先から、それぞれの相続人と接触を行いました。
はじめに、Xさんの実子Bは、Aの事情にご配慮いただき、相続放棄をしていただくことになりました。
次に、弁護士は、D及びEとも接触をし、交渉を行いました。D及びEは、マンション自体を使用する意思はないものの、当初、その財産的価値を金銭で取得することを希望していました。弁護士は、Xさんがマンションの所有権を取得するためには、高額な金銭(代償金と言います。)を支払わなければなりませんが(そうなった場合、Xさんには、代償金を支払えるだけの資力はなかったため、マンションを売却するなどして、金銭を用意する必要が生じてしまいます。)、Xさんの居住を確保するためには、必ずしもマンションの所有権を取得する必要はなく、居住権を取得すればよいことから、配偶者居住権の取得を主張するという方針をとることとしました。
そして、弁護士は、上記のような方針のもと、(詳細は省きますが、)粘り強く交渉を続けたところ、Aの遺産に対して、そこまで強い執着がなかったためか、最終的にD及びEは、いずれもBと同様に相続放棄をするということになり、Xさんは、高額な代償金を負担することなく、居住用マンションを確保することができました。
配偶者居住権とは、近年の民法改正により新設された制度で、その成立要件などは、民法で細かく定められていますが、これを相続の場で有効活用できれば、配偶者が亡くなられた場合でも、自己の住環境を守ることができるかもしれません。
相続の際に慌てず、適切に自己の権利を守るためにも、ご自身で抱え込まず、できるだけ早めに、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。
その他の解決事例
唯一の相続財産が依頼者居住の不動産であり,分割が困難な事案
遺産分割- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:40代 続柄:子
兄Yとの相続の事案でしたが、相続財産が、依頼者Xさんは被相続人A(父)と居住していた不動産しかなかったため、Yは不動産を共同で売却することを主張していました。
しかし、Xさんは、当該不動産に住み続けたいという意向が強く、遺産分割協議がまとまらない状況でした。
依頼者が死亡保険金や生前贈与を受け取っていたが、依頼者の有利に遺産分割協議が成立し、合わせて共有関係の解消にも成功した事案
共有関係の解消特別受益遺産分割- 性別:女性
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また、相続とは別の話になりますが、二女Yは依頼者2名との共有の自宅不動産の売却を希望している状況でした。
被相続人が亡くなってから数日後に発見された不動産の評価が問題になった事案で、不動産の評価を適正に行い、取得額増額に成功した事案
遺産分割- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:兄
没交渉であった遠方に住む妹Aさん(被相続人)がご自宅で亡くなった後、他の相続人Yさんから、60万円を支払うという内容で遺産分割協議書に判子を押してほしいという連絡が来たところ、金額の妥当性についてご相談を受けました。
依頼者に多額の特別受益があったが、代償金を獲得することに成功した事例
特別受益遺産分割- 性別:女性
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父が亡くなり、遺産分割未了のまま母もなくなり、長女と長男との間で、生前の預金の引き出し・使途不明金が大問題となったが、粘り強い協議の結果、最終的に遺産分割協議が成立した事例
使途不明金遺産分割- 性別:男性
- 依頼者情報:50代 続柄:長男
父A1さんが亡くなり、遺産分割未了のまま、母A2さんも亡くなりました。
相続人はYさん(長女)と依頼人のXさん(長男)でした。Xさんは、法的知識に乏しいとのことでご相談にいらっしゃいました。