他人の財産を管理していたが,相続人がいない場合の対処法
相続人不存在相続放棄相続財産管理人・清算人はじめに 他人の財産を管理していたけど,その人に相続人がいない。相続人はいるけど,全員が相続放棄をしてしまった。そのような場合に,いつまでも財産を管理しなければならないとすると,負担が重すぎます。こんなときの対処法を,私が実際に最近体験したことをもとに解説します。 他人の財産を管理する場合ってどんな場合? まず,他人の財産を管理する場合とはどのような場合でしょうか。 代表的なものは,成年後...
遺言書の作成費用はどのくらいかかるの??
遺言はじめに 遺言書とは死後の財産の分け方について記された書面を指しますが、遺言書の作成費用はどの程度になるでしょうか。 今回は、遺言書の作成にどのくらい費用がかかるか解説していきたいと思います。 遺言書作成の実費 まず、遺言書は、大きく分けると、自筆証書遺言と公正証書遺言に分かれますが、それぞれの実費がどの程度かかるでしょうか。 自筆証書遺言については、紙とペンと印鑑があれば作成で...
遺産分割協議書ってどうやって作るの?
遺産分割はじめに 相続人が複数いる場合、被相続人の遺産をどのように分けるかが決まった場合、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人間で合意した内容を確認するために作成されるもので、紛争の蒸し返しを防ぐのに役立つだけでなく、預貯金の払戻しや不動産の相続登記をする際に必要になります。そのため、遺産分割協議書は慎重に作成する必要があります。では、どのように作成すればいいでしょか? 遺産...
【特別受益制度について(基礎)】
特別受益1 特別受益制度とは? 共同相続人の中に、被相続人から①遺贈を受け、又は②婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者(「特別受益者」と言います。)があるときは、相続の際に、その遺贈額や贈与額を相続財産の中に戻させて(「持戻し」と言います。)、公平な相続を実現しようとする制度です(民法903条)。 「生計の資本」としての贈与とは、例えば、居住用の不動産を買い与えたり、高額な学費等...
生命保険金請求権の持戻しについて(令和4年2月25日広島高裁判決の紹介)
特別受益生命保険遺産分割1 広島高裁の判決 広島高裁で、令和4年2月25日、「被相続人を保険契約者兼被保険者とし、共同相続人の1人を死亡保険金の受取人とする生命保険契約に基づく死亡保険金請求権について、民法903条の類推適用による特別受益に準じた持戻しを否定した」判決がでましたので、ご紹介します。 2 平成16年の最高裁決定 死亡保険金請求権が民法903条の類推適用による特別受益に準じた持戻しの対象となるか否かにつ...