コラム | 川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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遺産に不動産しかない場合(配偶者居住権について②)

1 はじめに 今回お亡くなりになった方の遺産にご自宅の不動産しか価値のある財産がない場合で、相続人が複数いる場合、どのようにしたらいいでしょうか?今回は、相続人が妻とお子さん1人の場合を想定してご説明します。 (1)相続人間の仲が良いケース まず、相続人である妻とお子さんの仲が良く、遺産はすべて妻が取得すれば良いということであれば、今回の相続では妻が遺産をすべて取得するという遺産分割協議書を...

相続における生命保険金の扱い(特別受益)

1 生命保険金は相続財産に含まれるのか? お亡くなりになられた方が生命保険金に加入されている場合、その生命保険金は相続にあたって、どのように判断されることになるでしょうか。 まず、保険契約者である被相続人(お亡くなりになった方)が、ご自身を被保険者として、相続人の中の特定の者が保険金受取人として指名された場合、指名された者は、固有の権利として保険金請求権を取得することができます。 つまり...

【遺産分割調停とは?】

調停とは、裁判所で行われる手続ですが、裁判官に判決を出してもらって白黒付けるのではなく、話し合いの結果双方が合意することで紛争を解決する手続です。 要するに、「裁判所で行う話し合い」です。 あくまで話し合いなので、双方合意に至らなければ終了してしまいますが、自主的かつ柔軟な解決が可能です。 また、話し合いといっても当事者だけで行うのではなく、裁判官1人と調停委員原則2人で構成される調停委員会...

自筆証書遺言と検認

自筆証書遺言は、公正証書遺言よりもお手軽に作成することができますが、デメリットもあります。 その1つとして、遺言書の紛失・汚損や変造・偽造のリスクがよく挙げられますが、今回はもう1つのデメリットである遺言書の検認手続について説明します。 自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。 検認は、遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人が裁判所に請求して行います。 これは義務でもあります。 申...

相続法改正:特別受益の持戻し免除の意思の推定

平成30年の民法改正により、相続や遺言に関するルールがいくつか変わりました。 その中の1つとして、今回は長年連れそった夫婦間の持戻し免除の意思の推定を取り上げます。 ある人が亡くなったとき、その人(被相続人)の遺産を誰がどのように取得すべきかに関して、民法は予め法定相続分を定めています。 例えば、相続人が被相続人の妻と子2人であるときには、妻の法定相続分は2分の1で子の法定相続分は4分の1ず...

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