コラム | 川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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【遺産分割調停とは?】

調停とは、裁判所で行われる手続ですが、裁判官に判決を出してもらって白黒付けるのではなく、話し合いの結果双方が合意することで紛争を解決する手続です。 要するに、「裁判所で行う話し合い」です。 あくまで話し合いなので、双方合意に至らなければ終了してしまいますが、自主的かつ柔軟な解決が可能です。 また、話し合いといっても当事者だけで行うのではなく、裁判官1人と調停委員原則2人で構成される調停委員会...

自筆証書遺言と検認

自筆証書遺言は、公正証書遺言よりもお手軽に作成することができますが、デメリットもあります。 その1つとして、遺言書の紛失・汚損や変造・偽造のリスクがよく挙げられますが、今回はもう1つのデメリットである遺言書の検認手続について説明します。 自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。 検認は、遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人が裁判所に請求して行います。 これは義務でもあります。 申...

相続法改正:特別受益の持戻し免除の意思の推定

平成30年の民法改正により、相続や遺言に関するルールがいくつか変わりました。 その中の1つとして、今回は長年連れそった夫婦間の持戻し免除の意思の推定を取り上げます。 ある人が亡くなったとき、その人(被相続人)の遺産を誰がどのように取得すべきかに関して、民法は予め法定相続分を定めています。 例えば、相続人が被相続人の妻と子2人であるときには、妻の法定相続分は2分の1で子の法定相続分は4分の1ず...

相続法改正:自筆証書遺言の方式の緩和

平成30年の民法改正により、相続や遺言に関するルールがいくつか変わりました。 その中の1つとして、今回は自筆証書遺言の方式の緩和を取り上げます。 遺言は、特殊な例外を除いて、遺言者が自ら筆をとって作成する自筆証書か、公証人が作成する公正証書か、秘密証書かのいずれかによってしなければならないとされており(民法967条)、遺言の多くは自筆証書か公正証書によって行われています。 自筆証書遺言は、遺...

寄与分について

1 はじめに 相続分は法律で定められていますから、被相続人に対する貢献などは、原則として考慮されません。 でも、これって不公平ですよね。 そこで、こういった状況を是正するために、寄与分という制度があります。 2 寄与分とは? 被相続人の生前に、被相続人の財産の維持又は増加に貢献した相続人がいる場合に、それを遺産分割において考慮する制度のことを言います。 3 寄与分が認められるケース ...

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