タイトルに記載したとおりの状況で、依頼者Xさんは相続手続をどのように進めてよいか分からず、手続が進んでいない状況でした。
遺産の中に相続人以外の人と共有になっている不動産が複数あり、かつ、相続人の中に協議に何ら応答しない人がいる状況で、最終的に不動産を任意売却して解決した事案
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:長男
遺産の中に含まれる不動産を適切に換価して分割することを希望されていました。
音信不通の相続人については、裁判手続を行う中で現地調査を行い、応答はないものの住所地に住んでいることを確認して、判決を得ることができました。
並行して相続人以外の不動産の共有者とは協議を行い、不動産の換価の方法として双方の持分を交換してそれぞれ単独所有とする形で解決することができました。
最終的に不動産を任意売却する段階では、応答のなかった相続人とも連絡が取れるようになり、周辺問題も解決する形で不動産を売却し、換価を行うことができました。
本件のように不動産の共有がからんでいたり、相続人の中に音信不通の人がいたりするような事例は、比較的複雑な事例といえると思います。
このような場合、弁護士が代理人として調査を行い、また裁判手続を利用することで、適切に事態を進めていくことが期待できます。
相続についてお悩みの方は、不動産が関係する案件も多く取り扱っており、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。
その他の解決事例
遺産分割協議の後、共有者の相続人とともに共有不動産を売却して、不動産の共有関係を解消した事例
共有関係の解消- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:80代 続柄:妻
夫Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(妻)と3人の子供達でした。遺産の中に不動産があったのですが、夫Aさん、Xさん、親族亡Yさんの共有でした。
相続後に共有状態となってしまった不動産を共有物分割請求訴訟により共有状態を解消させた事案
共有関係の解消- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:二男・三男
父Aさんが亡くなり,長男Yさん・二男X1さん・三男X2さんが土地を相続することになりましたが,遺産分割協議がまとまらず,やむなく法定相続分に従って共有状態とすることになりました。
しかし,Yさんは従前からその土地上に建物を所有していたために,地代を支払わないまま土地の利用を続け,その状況を解消するため,X1さんとX2さんがご相談にいらっしゃいました。
特別受益が争点となり、遺留分減殺請求の訴訟を提起したが、不動産の共有関係の解消まで含めて裁判上の和解が成立した事例
共有関係の解消特別受益遺留分- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:長女
父Aさんが亡くなり、遺言書に基づき全財産を相続人のYさん(母)が相続しました。
相続人のXさん(長女)が遺留分減殺請求のご相談にいらっしゃいました。
相手方YさんからAさんがXさんに住宅購入時に貸し付けたお金をXさんが一切返済していないとして、実質的に贈与と評価できるので特別受益に該当するとの主張がなされておりました。
依頼者が死亡保険金や生前贈与を受け取っていたが、依頼者の有利に遺産分割協議が成立し、合わせて共有関係の解消にも成功した事案
共有関係の解消特別受益遺産分割- 性別:女性
- 依頼者情報:女性2名 年代:70代、40代 続柄:配偶者,長女
相手方Yは二女でしたが、①依頼者Xさんが死亡保険金を受け取っていること、②生前贈与を受けていることを主張し、協議がまとまらない状況でした。
また、相続とは別の話になりますが、二女Yは依頼者2名との共有の自宅不動産の売却を希望している状況でした。