依頼者Xさんは、長年、被相続人である妻Aと2人暮らしを続けていましたが、約3年前に被相続人Aが亡くなりました。
被相続人Aは、生前、消費者金融から数十万円の借入れをしていましたが、当時、Xさんはそのような借入れの事実を知りませんでした。
その後、Xさんは、自宅の固定電話に、上記金融機関から連絡があったことで、被相続人Aが借入れを行っていたことを知りました。
そして、Xさんは、金融機関から「相続したのであれば、債務を支払ってほしい。」と言われましたが、返済資力にも乏しく、対応に苦慮してしまったため、当事務所にご相談に来られました。
被相続人が亡くなった約3年後に相続放棄が認められた事例

- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:夫
被相続人Aによる借入れの事実など一切知らず、返済資力もなかったことから、支払いに応じない手段はないかとご相談されました。
相続が生じた場合、原則として、相続が開始したこと等を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をしなければなりません(このような期間を、「相続放棄申述期間」と言います。)。
もっとも、例外的に、相続放棄申述期間を伸長できる場合が存在するため、弁護士は、そのような申述期間の伸長が認められる場合にあたることを主張して、裁判所に相続放棄を認めてもらうための活動を行いました。
本件では、主に、被相続人Aには生前、プラスもマイナスも含め財産を有している様子もなかったこと、依頼者Xさんは、前記のような電話に出て初めて、被相続人Aの債務の存在を知るに至ったこと、被相続人Aの生前から、依頼者Xさん自身は、郵便物を適正に管理する習慣がまったくなかったこと等の事情が存在したため、そのような事情を説明し、依頼者Xさんがその時点まで、債務の存在を知らなかったことには、やむを得ない事情があったと言える旨の主張を行ったところ、無事、申述期間の伸長を認めてもらい、相続放棄を受理してもらうことができました。
その結果を、前記金融機関に通知したところ、今後請求は行わないという回答を受け、解決に至りました。
相続放棄は、前記のとおり、原則としては3か月間の制限期間内に行わなければなりませんが、ケースによっては、やむを得ず、その期間内に申述をすることができないといったケースもございます。
そのようなやむを得ない場合には、本件のように申述期間を伸長してもらうよう、裁判所に働きかけることが必要になりますが、どのような説明等を行えばよいかを検討するためには、一定の専門知識が必要になります。
身近な方がお亡くなりになった際に、法的手続きで慌てないように、ぜひお気軽に、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談いただければと思います。
その他の解決事例
被相続人の生前から紛争が生じていた兄弟間が共同相続人となっている事案で、遺留分減殺請求(当時)を行い解決した事案
遺留分遺言無効
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:四男 他
兄弟8人が共同相続人となる事案で、被相続人の生前から、被相続人に対して行われた成年後見開始決定について争われるなど、紛争が生じている状況でした。
相続人のうちの1人が遺産を全て譲り受けるという遺言書を得ており、同遺言書の有効性の判断を含め、専門家の意見を求めているという状況でした。
遺産として居住中の不動産があり、30人以上の法定相続人を特定して、交渉し、各法定相続人から持分を取得して解決した事案。
相続人多数遺産分割遺産分割審判遺産分割調停
- 性別:男性
- 依頼者情報:Xさん、40代(長男)
父母共に亡くなっている状況で、不動産は父名義のまま、Xさんが居住しており、特に父母の相続についての手続を何もしていない状況でした。めぼしい遺産は不動産くらいでしたが、父母から聞かされていたところでは、直接面識のない相続人が多数いると思われるという状況でした。
叔母を相続した相続人の1人である甥が、叔母の財産も相続人の詳細も全くわからない状況であった事例。
遺産分割遺産調査
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:甥
生前に親交があった独り身の叔母が亡くなり、葬儀などを執り行った甥の方からの相談でした。
生前に叔母と親交はあったものの、叔母の財産の状況はほとんど把握していない状況でした。
また、叔母は結婚しておらず、既に亡くなっている兄弟もいるなど叔母の相続人が誰になるのかもはっきりわからない状況でした。
成年被後見人の遺言書の作成について
成年後見遺言書
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:遺言者の親族(法定相続人ではない)
依頼者Xさんは、長年、高齢の成年被後見人Aの生活支援をしてきたAの本当の血族ですが、戸籍上は法定相続人ではありませんでした。
Aは成年被後見人となる前から全部の財産をXさんに引き継ぐと言っていましたが、遺言書は作成していませんでした。
一方で、Aは、いわゆる藁の上の養子であり、本来は相続人ではないものの戸籍上は法定相続人に該当する者らが存在しました。
行方不明の相続人を探し出して遺産である不動産を換価分割した事例
遺産分割
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:長女
母Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(長女)と行方不明の長男Yの2人でした。Aさんの遺産は不動産のみでした。