依頼者Xさんは、長年、被相続人である妻Aと2人暮らしを続けていましたが、約3年前に被相続人Aが亡くなりました。
被相続人Aは、生前、消費者金融から数十万円の借入れをしていましたが、当時、Xさんはそのような借入れの事実を知りませんでした。
その後、Xさんは、自宅の固定電話に、上記金融機関から連絡があったことで、被相続人Aが借入れを行っていたことを知りました。
そして、Xさんは、金融機関から「相続したのであれば、債務を支払ってほしい。」と言われましたが、返済資力にも乏しく、対応に苦慮してしまったため、当事務所にご相談に来られました。
被相続人が亡くなった約3年後に相続放棄が認められた事例
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:夫
被相続人Aによる借入れの事実など一切知らず、返済資力もなかったことから、支払いに応じない手段はないかとご相談されました。
相続が生じた場合、原則として、相続が開始したこと等を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をしなければなりません(このような期間を、「相続放棄申述期間」と言います。)。
もっとも、例外的に、相続放棄申述期間を伸長できる場合が存在するため、弁護士は、そのような申述期間の伸長が認められる場合にあたることを主張して、裁判所に相続放棄を認めてもらうための活動を行いました。
本件では、主に、被相続人Aには生前、プラスもマイナスも含め財産を有している様子もなかったこと、依頼者Xさんは、前記のような電話に出て初めて、被相続人Aの債務の存在を知るに至ったこと、被相続人Aの生前から、依頼者Xさん自身は、郵便物を適正に管理する習慣がまったくなかったこと等の事情が存在したため、そのような事情を説明し、依頼者Xさんがその時点まで、債務の存在を知らなかったことには、やむを得ない事情があったと言える旨の主張を行ったところ、無事、申述期間の伸長を認めてもらい、相続放棄を受理してもらうことができました。
その結果を、前記金融機関に通知したところ、今後請求は行わないという回答を受け、解決に至りました。
相続放棄は、前記のとおり、原則としては3か月間の制限期間内に行わなければなりませんが、ケースによっては、やむを得ず、その期間内に申述をすることができないといったケースもございます。
そのようなやむを得ない場合には、本件のように申述期間を伸長してもらうよう、裁判所に働きかけることが必要になりますが、どのような説明等を行えばよいかを検討するためには、一定の専門知識が必要になります。
身近な方がお亡くなりになった際に、法的手続きで慌てないように、ぜひお気軽に、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談いただければと思います。
その他の解決事例
特別受益が争点となり、遺留分減殺請求の訴訟を提起したが、不動産の共有関係の解消まで含めて裁判上の和解が成立した事例
共有関係の解消特別受益遺留分- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:長女
父Aさんが亡くなり、遺言書に基づき全財産を相続人のYさん(母)が相続しました。
相続人のXさん(長女)が遺留分減殺請求のご相談にいらっしゃいました。
相手方YさんからAさんがXさんに住宅購入時に貸し付けたお金をXさんが一切返済していないとして、実質的に贈与と評価できるので特別受益に該当するとの主張がなされておりました。
成年被後見人の遺言書の作成について
成年後見遺言書- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:遺言者の親族(法定相続人ではない)
依頼者Xさんは、長年、高齢の成年被後見人Aの生活支援をしてきたAの本当の血族ですが、戸籍上は法定相続人ではありませんでした。
Aは成年被後見人となる前から全部の財産をXさんに引き継ぐと言っていましたが、遺言書は作成していませんでした。
一方で、Aは、いわゆる藁の上の養子であり、本来は相続人ではないものの戸籍上は法定相続人に該当する者らが存在しました。
不動産を他の相続人に取得してもらって、代償金を得るなどして解決した事案
使途不明金遺産分割遺産調査- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:80代 続柄:妻
妻と子らが相続人となる事案で、長男Yが相続手続の話を進めており、依頼者Xさんは遺産内容等も把握できていない状況でした。
依頼者の意思に沿って、遺留分に配慮した遺言書を作成した案件
遺留分遺言書- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:60代
Xさんは、ご自身が預貯金や不動産といった財産を有しておりましたが、将来ご自身が亡くなった場合、妻や子に対し、どのように財産が分配されるのか心配されておりました。
Xさんとしては、できるだけ、ご自身が亡くなった後に争いが起きないような形で、終活を終えたいという希望をあり、最善の方法を探るため、弊所へご相談にいらっしゃいました。
多数の相続人から相続分の譲渡を受けたり、相続人の中の行方不明者につき不在者財産管理人を選任申立をしたりして、無事に遺産分割協議が成立した事案
不在者財産管理人成年後見相続人多数遺産分割- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:90代 続柄:配偶者
Xさんは、被相続人Aと居住していた建物の敷地を所有していましたが、建物(ほぼ無価値)は被相続人Aの名義のままとなっていました。
Xさんは、既に施設で生活をしており認知症により成年被後見人状態となっています。
Xさんの成年後見人としては上記建物及び土地を売却して施設費用に充てたいと考えていましたが、Aの遺産としては上記建物の他若干の預金があるのみにもかかわらず、Aには前妻との間の子らや多数の兄弟姉妹がいる状態でした。