夫Aが亡くなり、それまでA所有のマンションで、Aと同居していた妻Xさんからご相談を受けました。Aの遺産としては、上記マンション以外に、多少の預貯金が存在するのみでした。また、Aの相続人としては、Xさんのほかに、Xさん・A間の子Bと、AとAの前妻Cとの子であるD及びEの3名が存在しました。B~Eのいずれも、Xさん・A夫婦とは長年疎遠な状態でした(そのため、相続開始時点においては、そもそもB~Eの正確な連絡先すら分からない状態でした。)。
配偶者居住権を主張した結果、自宅マンションを確保できた事例

- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:妻
Xさんとしては、引き続き、上記マンションへの居住を続けたいとのご希望であり、また、遺産相続の話をするにしても、疎遠な親族との直接のやりとりは避けたいとのお考えで、ご相談に来られました。
弁護士は、そもそも連絡先不明であった上記B、D及びEの連絡先を調査し(弁護士であれば、事件を解決するために、戸籍等を取得し、他の相続人の所在調査を行うことが可能です。)、判明した連絡先から、それぞれの相続人と接触を行いました。
はじめに、Xさんの実子Bは、Aの事情にご配慮いただき、相続放棄をしていただくことになりました。
次に、弁護士は、D及びEとも接触をし、交渉を行いました。D及びEは、マンション自体を使用する意思はないものの、当初、その財産的価値を金銭で取得することを希望していました。弁護士は、Xさんがマンションの所有権を取得するためには、高額な金銭(代償金と言います。)を支払わなければなりませんが(そうなった場合、Xさんには、代償金を支払えるだけの資力はなかったため、マンションを売却するなどして、金銭を用意する必要が生じてしまいます。)、Xさんの居住を確保するためには、必ずしもマンションの所有権を取得する必要はなく、居住権を取得すればよいことから、配偶者居住権の取得を主張するという方針をとることとしました。
そして、弁護士は、上記のような方針のもと、(詳細は省きますが、)粘り強く交渉を続けたところ、Aの遺産に対して、そこまで強い執着がなかったためか、最終的にD及びEは、いずれもBと同様に相続放棄をするということになり、Xさんは、高額な代償金を負担することなく、居住用マンションを確保することができました。
配偶者居住権とは、近年の民法改正により新設された制度で、その成立要件などは、民法で細かく定められていますが、これを相続の場で有効活用できれば、配偶者が亡くなられた場合でも、自己の住環境を守ることができるかもしれません。
相続の際に慌てず、適切に自己の権利を守るためにも、ご自身で抱え込まず、できるだけ早めに、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。
その他の解決事例
遺産分割協議中に相続人の一人がお亡くなりになってしまった事案
遺産分割
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:弟
兄弟相続の事案(相続人は当初3名)でしたが、被相続人の遺産分割協議中に、相続人の一人がお亡くなりになってしまいました。
これまでは当事者だけでお話しをされてきましたが、手続が煩雑になったこともあり、ご相談に来られました。
行方不明の相続人を探し出して遺産である不動産を換価分割した事例
遺産分割
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:長女
母Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(長女)と行方不明の長男Yの2人でした。Aさんの遺産は不動産のみでした。
父が亡くなり、遺産分割未了のまま母もなくなり、長女と長男との間で、生前の預金の引き出し・使途不明金が大問題となったが、粘り強い協議の結果、最終的に遺産分割協議が成立した事例
使途不明金遺産分割
- 性別:男性
- 依頼者情報:50代 続柄:長男
父A1さんが亡くなり、遺産分割未了のまま、母A2さんも亡くなりました。
相続人はYさん(長女)と依頼人のXさん(長男)でした。Xさんは、法的知識に乏しいとのことでご相談にいらっしゃいました。
遺産として居住中の不動産があり、30人以上の法定相続人を特定して、交渉し、各法定相続人から持分を取得して解決した事案。
相続人多数遺産分割遺産分割審判遺産分割調停
- 性別:男性
- 依頼者情報:Xさん、40代(長男)
父母共に亡くなっている状況で、不動産は父名義のまま、Xさんが居住しており、特に父母の相続についての手続を何もしていない状況でした。めぼしい遺産は不動産くらいでしたが、父母から聞かされていたところでは、直接面識のない相続人が多数いると思われるという状況でした。
唯一の相続財産が依頼者居住の不動産であり,分割が困難な事案
遺産分割
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:40代 続柄:子
兄Yとの相続の事案でしたが、相続財産が、依頼者Xさんは被相続人A(父)と居住していた不動産しかなかったため、Yは不動産を共同で売却することを主張していました。
しかし、Xさんは、当該不動産に住み続けたいという意向が強く、遺産分割協議がまとまらない状況でした。