夫Aさんが数十年前に亡くなり、遺産分割も特になされず、不動産が亡A名義のままになっていました。妻Xさんは、不動産が老朽化したため、処分しようとしたところ、不動産の名義がAさんのままであり、そのままでは処分できないことに気付き、相談にいらっしゃいました。なお、Xさんには、Aさんとの子のY1さんとY2さんがおりました。
被相続人名義の不動産を処分することにより、親子間の相続を解決した事例
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:妻
A名義の不動産の処分を希望していらっしゃいました。
まず、A名義の不動産の処分方針について、相続人であるXさん・Y1さん・Y2さんの意見が一致していなければ処分ができないため、早期にその意思確認を行いました。そうしたところ、いずれの相続人も処分を希望していたため、Xさんたちの意向に沿った遺産分割協議書を作成しました。また、遺産分割協議書を作成したのみでは名義変更ができないため、弁護士が司法書士を紹介しA名義の登記を変更しました。その上で、不動産を処分するため、不動産業者を紹介し、無事に売却先を見つけることができ、不動産の処分が終了しました。
弁護士が入る遺産分割事件は、ドラマのように相続人同士で争っているものばかりではありません。何をすればいいかわからない方々に対し、適切な専門家をご紹介し、依頼者の求める方針へ導くこともあります。相続人同士で意見は一致しているものの、どのように進めていけばよいかわからない方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。
その他の解決事例
義理の姪が特別縁故者に対する相続財産分与の申立をして、残余財産のうち約2分の1の分与が認められた事例
特別縁故者相続財産清算人- 性別:女性
- 依頼者情報:Xさん、50代(義理の姪)
義理の叔父(被相続人)が亡くなり、相続人は誰もいませんでしたが、依頼者であるXさんは、被相続人の義理の姪であり、生前から被相続人の面倒をよく見ていました。被相続人は、不動産をXさんに遺贈する旨の遺言書を作成していたのですが、金融財産やその他の財産に関する遺言書は作成されていませんでした。Xさんは、他の弁護士に相続財産清算人の申立等を依頼していたのですが、事件が進まないため当該弁護士との契約を解除して、川崎ひかり法律事務所に相談を申し込みました。
遺産分割協議の後、共有者の相続人とともに共有不動産を売却して、不動産の共有関係を解消した事例
共有関係の解消- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:80代 続柄:妻
夫Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(妻)と3人の子供達でした。遺産の中に不動産があったのですが、夫Aさん、Xさん、親族亡Yさんの共有でした。
行方不明の相続人を探し出して遺産である不動産を換価分割した事例
遺産分割- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:長女
母Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(長女)と行方不明の長男Yの2人でした。Aさんの遺産は不動産のみでした。
相続人間の感情的対立が激しく、かつ、相談時には遺産の全容が判明していない事案
遺産分割調停遺産調査- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:姉の子(甥)
被相続人には子がなく、兄弟姉妹(ないしはその子)が相続人となる事案で、大きく分けて2つのグループに分かれている状況でした。
依頼者が属しているグループは、遺産がどのようになっているか正確なところが分からず、相手方と話もまともにできない状態で、話が進展していかないという状況でした。
不動産を他の相続人に取得してもらって、代償金を得るなどして解決した事案
使途不明金遺産分割遺産調査- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:80代 続柄:妻
妻と子らが相続人となる事案で、長男Yが相続手続の話を進めており、依頼者Xさんは遺産内容等も把握できていない状況でした。

