夫Aさんが数十年前に亡くなり、遺産分割も特になされず、不動産が亡A名義のままになっていました。妻Xさんは、不動産が老朽化したため、処分しようとしたところ、不動産の名義がAさんのままであり、そのままでは処分できないことに気付き、相談にいらっしゃいました。なお、Xさんには、Aさんとの子のY1さんとY2さんがおりました。
被相続人名義の不動産を処分することにより、親子間の相続を解決した事例
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:妻
A名義の不動産の処分を希望していらっしゃいました。
まず、A名義の不動産の処分方針について、相続人であるXさん・Y1さん・Y2さんの意見が一致していなければ処分ができないため、早期にその意思確認を行いました。そうしたところ、いずれの相続人も処分を希望していたため、Xさんたちの意向に沿った遺産分割協議書を作成しました。また、遺産分割協議書を作成したのみでは名義変更ができないため、弁護士が司法書士を紹介しA名義の登記を変更しました。その上で、不動産を処分するため、不動産業者を紹介し、無事に売却先を見つけることができ、不動産の処分が終了しました。
弁護士が入る遺産分割事件は、ドラマのように相続人同士で争っているものばかりではありません。何をすればいいかわからない方々に対し、適切な専門家をご紹介し、依頼者の求める方針へ導くこともあります。相続人同士で意見は一致しているものの、どのように進めていけばよいかわからない方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。
その他の解決事例
相続人の一人が被相続人の預金から私的な出金を行っていた事例
使途不明金遺産分割遺産調査- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:長男
被相続人Aが亡くなって、その相続人であるXさん(長男)とYさん(長女)の2名が遺産相続をめぐって争いが生じていた状況で、Xさんがご相談に来られました。
被相続人Aは、生前、Yさんと長年同居していて、亡くなる数年前からは、金銭管理をほとんどYさんに委ねている状態でしたが、具体的にYさんがどのような金銭管理等を行っていたのか等については、Xさんからは一切分からない状態でした。
夫が亡くなり、夫の前妻の子と連絡がつかなかったので、遺産分割調停を申し立てたところ、無事に調停が成立した事例。
遺産分割調停- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:80代 続柄:妻
夫Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(妻)、夫Aさんの前妻の子のY(長女)さんでした。しかし、XさんとYさんは、一切面識はありません。直接やりとりするのも気が引けるとのことで、ご相談にいらっしゃいました。
遺産分割協議の後、共有者の相続人とともに共有不動産を売却して、不動産の共有関係を解消した事例
共有関係の解消- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:80代 続柄:妻
夫Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(妻)と3人の子供達でした。遺産の中に不動産があったのですが、夫Aさん、Xさん、親族亡Yさんの共有でした。
折り合いの悪い兄弟が共同相続人となっている事案で、議論を整理しつつ解決した事案
遺産分割調停- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:二男
兄弟二人の相続で、遺産分割協議が必要であるにもかかわらず、長男が遺産についての情報を独占しており、また独自の考えで一本的に物事を進めようとされるので、相談者は情報の開示を受けることができないまま相続税の申告書に捺印だけさせられてしまっていました。
情報もなく、また相手方とどのように話をしていけばいいか分からずお困りの状況でした。
相続後に共有状態となってしまった不動産を共有物分割請求訴訟により共有状態を解消させた事案
共有関係の解消- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:二男・三男
父Aさんが亡くなり,長男Yさん・二男X1さん・三男X2さんが土地を相続することになりましたが,遺産分割協議がまとまらず,やむなく法定相続分に従って共有状態とすることになりました。
しかし,Yさんは従前からその土地上に建物を所有していたために,地代を支払わないまま土地の利用を続け,その状況を解消するため,X1さんとX2さんがご相談にいらっしゃいました。

