夫Aさんが数十年前に亡くなり、遺産分割も特になされず、不動産が亡A名義のままになっていました。妻Xさんは、不動産が老朽化したため、処分しようとしたところ、不動産の名義がAさんのままであり、そのままでは処分できないことに気付き、相談にいらっしゃいました。なお、Xさんには、Aさんとの子のY1さんとY2さんがおりました。
被相続人名義の不動産を処分することにより、親子間の相続を解決した事例
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:妻
A名義の不動産の処分を希望していらっしゃいました。
まず、A名義の不動産の処分方針について、相続人であるXさん・Y1さん・Y2さんの意見が一致していなければ処分ができないため、早期にその意思確認を行いました。そうしたところ、いずれの相続人も処分を希望していたため、Xさんたちの意向に沿った遺産分割協議書を作成しました。また、遺産分割協議書を作成したのみでは名義変更ができないため、弁護士が司法書士を紹介しA名義の登記を変更しました。その上で、不動産を処分するため、不動産業者を紹介し、無事に売却先を見つけることができ、不動産の処分が終了しました。
弁護士が入る遺産分割事件は、ドラマのように相続人同士で争っているものばかりではありません。何をすればいいかわからない方々に対し、適切な専門家をご紹介し、依頼者の求める方針へ導くこともあります。相続人同士で意見は一致しているものの、どのように進めていけばよいかわからない方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。
その他の解決事例
親子間の遺留分侵害請求を解決した事例
遺留分- 性別:女性
- 依頼者情報:Xさん、80代(配偶者)
依頼者であるXさんは、夫の死亡時に、遺言書にて夫の財産を全て相続しましたが、それに対して子であるYさんが遺留分を請求してきました。
財産の詳細が不明である兄弟間の相続において全て遺産整理業務を速やかに行った事案
遺産調査- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:80代 続柄:兄弟姉妹
独身で子供がいない兄弟が亡くなって相続が発生したものの、亡くなった兄弟の財産状況が不明な事案でした。また、他の兄弟姉妹である相続人の方も高齢であり、かつ、疎遠な関係であったことから、相続手続をとりまとめて行うことができる者がおらず困っている状況でした。
行方不明の相続人を探し出して遺産である不動産を換価分割した事例
遺産分割- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:長女
母Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(長女)と行方不明の長男Yの2人でした。Aさんの遺産は不動産のみでした。
被相続人に過払金があり、複数の相続人から相続分の譲渡を受けて、過払金返還請求訴訟を提起し、大部分を回収した事例。
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:妹
兄のAさんが亡くなった後、Aさんと同居していた依頼者宛に消費者金融から督促状が届き、どうしたらよいかという相談を受けました。
成年被後見人の遺言書の作成について
成年後見遺言書- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:遺言者の親族(法定相続人ではない)
依頼者Xさんは、長年、高齢の成年被後見人Aの生活支援をしてきたAの本当の血族ですが、戸籍上は法定相続人ではありませんでした。
Aは成年被後見人となる前から全部の財産をXさんに引き継ぐと言っていましたが、遺言書は作成していませんでした。
一方で、Aは、いわゆる藁の上の養子であり、本来は相続人ではないものの戸籍上は法定相続人に該当する者らが存在しました。

