夫Aさんが数十年前に亡くなり、遺産分割も特になされず、不動産が亡A名義のままになっていました。妻Xさんは、不動産が老朽化したため、処分しようとしたところ、不動産の名義がAさんのままであり、そのままでは処分できないことに気付き、相談にいらっしゃいました。なお、Xさんには、Aさんとの子のY1さんとY2さんがおりました。
被相続人名義の不動産を処分することにより、親子間の相続を解決した事例
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:妻
A名義の不動産の処分を希望していらっしゃいました。
まず、A名義の不動産の処分方針について、相続人であるXさん・Y1さん・Y2さんの意見が一致していなければ処分ができないため、早期にその意思確認を行いました。そうしたところ、いずれの相続人も処分を希望していたため、Xさんたちの意向に沿った遺産分割協議書を作成しました。また、遺産分割協議書を作成したのみでは名義変更ができないため、弁護士が司法書士を紹介しA名義の登記を変更しました。その上で、不動産を処分するため、不動産業者を紹介し、無事に売却先を見つけることができ、不動産の処分が終了しました。
弁護士が入る遺産分割事件は、ドラマのように相続人同士で争っているものばかりではありません。何をすればいいかわからない方々に対し、適切な専門家をご紹介し、依頼者の求める方針へ導くこともあります。相続人同士で意見は一致しているものの、どのように進めていけばよいかわからない方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。
その他の解決事例
被相続人の生前から紛争が生じていた兄弟間が共同相続人となっている事案で、遺留分減殺請求(当時)を行い解決した事案
遺留分遺言無効- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:四男 他
兄弟8人が共同相続人となる事案で、被相続人の生前から、被相続人に対して行われた成年後見開始決定について争われるなど、紛争が生じている状況でした。
相続人のうちの1人が遺産を全て譲り受けるという遺言書を得ており、同遺言書の有効性の判断を含め、専門家の意見を求めているという状況でした。
相続後に共有状態となってしまった不動産を共有物分割請求訴訟により共有状態を解消させた事案
共有関係の解消- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:二男・三男
父Aさんが亡くなり,長男Yさん・二男X1さん・三男X2さんが土地を相続することになりましたが,遺産分割協議がまとまらず,やむなく法定相続分に従って共有状態とすることになりました。
しかし,Yさんは従前からその土地上に建物を所有していたために,地代を支払わないまま土地の利用を続け,その状況を解消するため,X1さんとX2さんがご相談にいらっしゃいました。
遺留分侵害額請求の交渉の中で、多額の現金が不明となっていたが、最終的に和解が成立した事例
使途不明金遺産調査遺留分- 性別:女性
- 依頼者情報:Xさん、60代(長女)
母(被相続人)が亡くなり、相続人は依頼者のXさん(長女)とYさん(二女)でした。被相続人は、全財産を二女に遺贈する旨の遺言書を作成しており、Xさんは、遺留分を行使したいとのことでご相談にいらっしゃいました。
遺産分割協議の後、共有者の相続人とともに共有不動産を売却して、不動産の共有関係を解消した事例
共有関係の解消- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:80代 続柄:妻
夫Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(妻)と3人の子供達でした。遺産の中に不動産があったのですが、夫Aさん、Xさん、親族亡Yさんの共有でした。
父が亡くなり、相続人の兄との協議ができなかったので、遺産分割調停を経て、依頼者主張の分割案で遺産分割の審判が下された事例
遺産分割審判- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:二男
父Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(二男)と兄のY(長男)さんでした。
しかし、XさんとYさんは、折り合いが悪く、連絡がとれない状況でした。

