夫Aさんが数十年前に亡くなり、遺産分割も特になされず、不動産が亡A名義のままになっていました。妻Xさんは、不動産が老朽化したため、処分しようとしたところ、不動産の名義がAさんのままであり、そのままでは処分できないことに気付き、相談にいらっしゃいました。なお、Xさんには、Aさんとの子のY1さんとY2さんがおりました。
被相続人名義の不動産を処分することにより、親子間の相続を解決した事例
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:妻
A名義の不動産の処分を希望していらっしゃいました。
まず、A名義の不動産の処分方針について、相続人であるXさん・Y1さん・Y2さんの意見が一致していなければ処分ができないため、早期にその意思確認を行いました。そうしたところ、いずれの相続人も処分を希望していたため、Xさんたちの意向に沿った遺産分割協議書を作成しました。また、遺産分割協議書を作成したのみでは名義変更ができないため、弁護士が司法書士を紹介しA名義の登記を変更しました。その上で、不動産を処分するため、不動産業者を紹介し、無事に売却先を見つけることができ、不動産の処分が終了しました。
弁護士が入る遺産分割事件は、ドラマのように相続人同士で争っているものばかりではありません。何をすればいいかわからない方々に対し、適切な専門家をご紹介し、依頼者の求める方針へ導くこともあります。相続人同士で意見は一致しているものの、どのように進めていけばよいかわからない方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。
その他の解決事例
義理の姪が特別縁故者に対する相続財産分与の申立をして、残余財産のうち約2分の1の分与が認められた事例
特別縁故者相続財産清算人- 性別:女性
- 依頼者情報:Xさん、50代(義理の姪)
義理の叔父(被相続人)が亡くなり、相続人は誰もいませんでしたが、依頼者であるXさんは、被相続人の義理の姪であり、生前から被相続人の面倒をよく見ていました。被相続人は、不動産をXさんに遺贈する旨の遺言書を作成していたのですが、金融財産やその他の財産に関する遺言書は作成されていませんでした。Xさんは、他の弁護士に相続財産清算人の申立等を依頼していたのですが、事件が進まないため当該弁護士との契約を解除して、川崎ひかり法律事務所に相談を申し込みました。
親子間の遺留分侵害請求を解決した事例
遺留分- 性別:女性
- 依頼者情報:Xさん、80代(配偶者)
依頼者であるXさんは、夫の死亡時に、遺言書にて夫の財産を全て相続しましたが、それに対して子であるYさんが遺留分を請求してきました。
不動産を他の相続人に取得してもらって、代償金を得るなどして解決した事案
使途不明金遺産分割遺産調査- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:80代 続柄:妻
妻と子らが相続人となる事案で、長男Yが相続手続の話を進めており、依頼者Xさんは遺産内容等も把握できていない状況でした。
特別縁故者に対する相続財産分与の申立により、残余財産全部の分与が認められた事例
特別縁故者相続財産清算人- 性別:女性
- 依頼者情報:70代 続柄:被相続人との関係は従姉妹
依頼人のXさん(従姉妹)は、被相続人Aの成年後見人から、被相続人Aの所有していた動産類や不動産についての処理や葬儀費用の立替払を求められており、Xさんはこれに応じてきましたが、その後の立替費用の請求方法等を知りたいと考えて相談されました。
相続財産である不動産に,相手方を債務者とする抵当権が設定されていたが,不動産を共同で売却することとし,依頼者は抵当権の負担を受けない金額を取得した事例。
遺産分割調停- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:長女
被相続人A(父)の相続が発生しました。相続人は,依頼者(Xさん)と弟のYさんの2人です。相続財産は,不動産のみであるところ,Yさんが銀行からお金を借り,その債務を被担保債務とする抵当権が設定されていました。

