夫Aさんが数十年前に亡くなり、遺産分割も特になされず、不動産が亡A名義のままになっていました。妻Xさんは、不動産が老朽化したため、処分しようとしたところ、不動産の名義がAさんのままであり、そのままでは処分できないことに気付き、相談にいらっしゃいました。なお、Xさんには、Aさんとの子のY1さんとY2さんがおりました。
被相続人名義の不動産を処分することにより、親子間の相続を解決した事例
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:妻
A名義の不動産の処分を希望していらっしゃいました。
まず、A名義の不動産の処分方針について、相続人であるXさん・Y1さん・Y2さんの意見が一致していなければ処分ができないため、早期にその意思確認を行いました。そうしたところ、いずれの相続人も処分を希望していたため、Xさんたちの意向に沿った遺産分割協議書を作成しました。また、遺産分割協議書を作成したのみでは名義変更ができないため、弁護士が司法書士を紹介しA名義の登記を変更しました。その上で、不動産を処分するため、不動産業者を紹介し、無事に売却先を見つけることができ、不動産の処分が終了しました。
弁護士が入る遺産分割事件は、ドラマのように相続人同士で争っているものばかりではありません。何をすればいいかわからない方々に対し、適切な専門家をご紹介し、依頼者の求める方針へ導くこともあります。相続人同士で意見は一致しているものの、どのように進めていけばよいかわからない方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。
その他の解決事例
相続人間の感情的対立が激しく、かつ、相談時には遺産の全容が判明していない事案
遺産分割調停遺産調査- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:姉の子(甥)
被相続人には子がなく、兄弟姉妹(ないしはその子)が相続人となる事案で、大きく分けて2つのグループに分かれている状況でした。
依頼者が属しているグループは、遺産がどのようになっているか正確なところが分からず、相手方と話もまともにできない状態で、話が進展していかないという状況でした。
特別縁故者に対する相続財産分与の申立により、残余財産全部の分与が認められた事例
特別縁故者相続財産清算人- 性別:女性
- 依頼者情報:70代 続柄:被相続人との関係は従姉妹
依頼人のXさん(従姉妹)は、被相続人Aの成年後見人から、被相続人Aの所有していた動産類や不動産についての処理や葬儀費用の立替払を求められており、Xさんはこれに応じてきましたが、その後の立替費用の請求方法等を知りたいと考えて相談されました。
被相続人の脳梗塞発症後、被相続人と同居していた相続人に有利な公正証書遺言が作成されている状況で、同遺言の無効を争い、最終的に依頼者の意向を反映した形での訴訟上の和解に至った事案
遺言無効- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:40代 続柄:孫(代襲相続人)
被相続人には複数人の子がいて、生前から各相続人に引き継がせる予定で土地が用意されており、依頼者の実家建物も被相続人名義の土地の上に建っている状況でした。
被相続人の死後、相手方となる相続人から公正証書遺言内容が開示され、それによれば、上記実家建物が建っている土地は相手方となる相続人に相続させることとなっていました。
この遺言によれば実家建物を収去しなければなくなるということで、依頼者は大変困っていました。
父が亡くなり、相続人の兄との協議ができなかったので、遺産分割調停を経て、依頼者主張の分割案で遺産分割の審判が下された事例
遺産分割審判- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:二男
父Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(二男)と兄のY(長男)さんでした。
しかし、XさんとYさんは、折り合いが悪く、連絡がとれない状況でした。

