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被相続人名義の不動産を処分することにより、親子間の相続を解決した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:妻

背 景

夫Aさんが数十年前に亡くなり、遺産分割も特になされず、不動産が亡A名義のままになっていました。妻Xさんは、不動産が老朽化したため、処分しようとしたところ、不動産の名義がAさんのままであり、そのままでは処分できないことに気付き、相談にいらっしゃいました。なお、Xさんには、Aさんとの子のY1さんとY2さんがおりました。

主 張

A名義の不動産の処分を希望していらっしゃいました。

解決策

まず、A名義の不動産の処分方針について、相続人であるXさん・Y1さん・Y2さんの意見が一致していなければ処分ができないため、早期にその意思確認を行いました。そうしたところ、いずれの相続人も処分を希望していたため、Xさんたちの意向に沿った遺産分割協議書を作成しました。また、遺産分割協議書を作成したのみでは名義変更ができないため、弁護士が司法書士を紹介しA名義の登記を変更しました。その上で、不動産を処分するため、不動産業者を紹介し、無事に売却先を見つけることができ、不動産の処分が終了しました。

結 果

弁護士が入る遺産分割事件は、ドラマのように相続人同士で争っているものばかりではありません。何をすればいいかわからない方々に対し、適切な専門家をご紹介し、依頼者の求める方針へ導くこともあります。相続人同士で意見は一致しているものの、どのように進めていけばよいかわからない方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。

その他の解決事例

義理の姪が特別縁故者に対する相続財産分与の申立をして、残余財産のうち約2分の1の分与が認められた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:Xさん、50代(義理の姪)

相談前

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  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:70代   続柄:弟

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  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:長男

相談前

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  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:二男

相談前

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情報もなく、また相手方とどのように話をしていけばいいか分からずお困りの状況でした。

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行方不明の相続人を探し出して遺産である不動産を換価分割した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:長女

相談前

母Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(長女)と行方不明の長男Yの2人でした。Aさんの遺産は不動産のみでした。

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