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被相続人名義の不動産を処分することにより、親子間の相続を解決した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:妻

背 景

夫Aさんが数十年前に亡くなり、遺産分割も特になされず、不動産が亡A名義のままになっていました。妻Xさんは、不動産が老朽化したため、処分しようとしたところ、不動産の名義がAさんのままであり、そのままでは処分できないことに気付き、相談にいらっしゃいました。なお、Xさんには、Aさんとの子のY1さんとY2さんがおりました。

主 張

A名義の不動産の処分を希望していらっしゃいました。

解決策

まず、A名義の不動産の処分方針について、相続人であるXさん・Y1さん・Y2さんの意見が一致していなければ処分ができないため、早期にその意思確認を行いました。そうしたところ、いずれの相続人も処分を希望していたため、Xさんたちの意向に沿った遺産分割協議書を作成しました。また、遺産分割協議書を作成したのみでは名義変更ができないため、弁護士が司法書士を紹介しA名義の登記を変更しました。その上で、不動産を処分するため、不動産業者を紹介し、無事に売却先を見つけることができ、不動産の処分が終了しました。

結 果

弁護士が入る遺産分割事件は、ドラマのように相続人同士で争っているものばかりではありません。何をすればいいかわからない方々に対し、適切な専門家をご紹介し、依頼者の求める方針へ導くこともあります。相続人同士で意見は一致しているものの、どのように進めていけばよいかわからない方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。

その他の解決事例

遺産として居住中の不動産があり、30人以上の法定相続人を特定して、交渉し、各法定相続人から持分を取得して解決した事案。

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:Xさん、40代(長男)

相談前

父母共に亡くなっている状況で、不動産は父名義のまま、Xさんが居住しており、特に父母の相続についての手続を何もしていない状況でした。めぼしい遺産は不動産くらいでしたが、父母から聞かされていたところでは、直接面識のない相続人が多数いると思われるという状況でした。

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遺産分割協議中に相続人の一人がお亡くなりになってしまった事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:70代   続柄:弟

相談前

兄弟相続の事案(相続人は当初3名)でしたが、被相続人の遺産分割協議中に、相続人の一人がお亡くなりになってしまいました。
これまでは当事者だけでお話しをされてきましたが、手続が煩雑になったこともあり、ご相談に来られました。

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特別受益が争点となり、遺留分減殺請求の訴訟を提起したが、不動産の共有関係の解消まで含めて裁判上の和解が成立した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:長女

相談前

父Aさんが亡くなり、遺言書に基づき全財産を相続人のYさん(母)が相続しました。
相続人のXさん(長女)が遺留分減殺請求のご相談にいらっしゃいました。
相手方YさんからAさんがXさんに住宅購入時に貸し付けたお金をXさんが一切返済していないとして、実質的に贈与と評価できるので特別受益に該当するとの主張がなされておりました。

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依頼者が死亡保険金や生前贈与を受け取っていたが、依頼者の有利に遺産分割協議が成立し、合わせて共有関係の解消にも成功した事案

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:女性2名 年代:70代、40代   続柄:配偶者,長女

相談前

相手方Yは二女でしたが、①依頼者Xさんが死亡保険金を受け取っていること、②生前贈与を受けていることを主張し、協議がまとまらない状況でした。
また、相続とは別の話になりますが、二女Yは依頼者2名との共有の自宅不動産の売却を希望している状況でした。

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財産の詳細が不明である兄弟間の相続において全て遺産整理業務を速やかに行った事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:80代   続柄:兄弟姉妹

相談前

独身で子供がいない兄弟が亡くなって相続が発生したものの、亡くなった兄弟の財産状況が不明な事案でした。また、他の兄弟姉妹である相続人の方も高齢であり、かつ、疎遠な関係であったことから、相続手続をとりまとめて行うことができる者がおらず困っている状況でした。

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