亡母名義の不動産の住んでいた長男が死亡したが、長男に多額の負債が存在する相続において、財産調査から不動産売却まで迅速に処理をして清算した事例。 |川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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亡母名義の不動産の住んでいた長男が死亡したが、長男に多額の負債が存在する相続において、財産調査から不動産売却まで迅速に処理をして清算した事例。

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:Xさん・長女(70代)

背 景

亡母名義になっている不動産に長男が住んでいたが、長男が自宅で死亡しました。長男には子供がいたものの絶縁状態であったため、妹である長女Xさんに死亡の連絡がありました。もっとも、亡くなった長男には数百万の負債があり、不動産以外には目立った財産がない状況でした。亡母名義の不動産を売却しないと長男の負債が清算できませんでしたが、何から手を付けてよいかわからない状況でした。

主 張

亡母名義の不動産を売却して、長男の負債もきれいに清算したい。

解決策

本件では長男の負債や財産の状況が明らかではなかったことから財産調査が一つのポイントとなりました。具体的には、亡くなった長男の自宅を訪問して郵送物など財産に関する一切の資料を引き上げた上で入念に調査をしました。信用情報照会を行うなど負債調査を入念に行いました。

また、財産調査と並行して、不動産売却に向けた調整も重要なポイントとなりました。具体的には、亡くなった長男の子供とも連絡をとり、亡母名義の不動産売却に向けて遺産分割協議書のとりまとめを行いました。亡母名義の不動産の2階部分には高齢の賃借人が居住していたことから、不動産売却に向けて賃借人に対する立退交渉も速やかに行いました。そして、不動産の売買契約の調整や段取りも全て行った上で不動産売却を完了し、全ての負債を支払った上で残った残金を相続分に応じて分配しました。

結 果

不動産に一定の資産価値があるものの、それ以外に目立った財産がなく、むしろ多額の負債があるケースの解決事例をご紹介しました。このようなケースでは、手続が遅れると負債が遅延損害金によって増大しますし、不動産売却の金額次第では相続放棄も検討する必要も出てくることから、負債額と不動産売却金額の相互の関係を慎重に考慮しながら、手続を迅速に進めることが大変重要なポイントとなります。

その他の解決事例

依頼者に多額の特別受益があったが、代償金を獲得することに成功した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:長女

相談前

父Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(長女)とAさんと同居していた母Y1及び長男Y2の3人でした。Xさんだけ、Aさんとは一緒に暮らしていないため、遺産の内容がよく分からず、更にY2から相続についてあきらめるよう言われていました。

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唯一の相続財産が依頼者居住の不動産であり,分割が困難な事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:40代   続柄:子

相談前

兄Yとの相続の事案でしたが、相続財産が、依頼者Xさんは被相続人A(父)と居住していた不動産しかなかったため、Yは不動産を共同で売却することを主張していました。
しかし、Xさんは、当該不動産に住み続けたいという意向が強く、遺産分割協議がまとまらない状況でした。

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多数の相続人から相続分の譲渡を受けたり、相続人の中の行方不明者につき不在者財産管理人を選任申立をしたりして、無事に遺産分割協議が成立した事案

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:90代   続柄:配偶者

相談前

Xさんは、被相続人Aと居住していた建物の敷地を所有していましたが、建物(ほぼ無価値)は被相続人Aの名義のままとなっていました。
Xさんは、既に施設で生活をしており認知症により成年被後見人状態となっています。
Xさんの成年後見人としては上記建物及び土地を売却して施設費用に充てたいと考えていましたが、Aの遺産としては上記建物の他若干の預金があるのみにもかかわらず、Aには前妻との間の子らや多数の兄弟姉妹がいる状態でした。

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依頼者が死亡保険金や生前贈与を受け取っていたが、依頼者の有利に遺産分割協議が成立し、合わせて共有関係の解消にも成功した事案

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:女性2名 年代:70代、40代   続柄:配偶者,長女

相談前

相手方Yは二女でしたが、①依頼者Xさんが死亡保険金を受け取っていること、②生前贈与を受けていることを主張し、協議がまとまらない状況でした。
また、相続とは別の話になりますが、二女Yは依頼者2名との共有の自宅不動産の売却を希望している状況でした。

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兄妹相続において、自宅を守りつつ、遺産分割協議を成立させた案件

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:50代   長女・二男

相談前

母Aさんが亡くなり、兄Bさん、姉Cさん、弟Dさんが相続することになりましたが、Aさん名義の不動産にCさんとDさんが住んでいたために、Bさんから、CさんとDさんが不動産から立ち退き、全員で不動産の売却手続を進めることを提案されました。
CさんとDさんは他に住む場所がなかったため、Bさんの要求を拒否していたところ、Bさんが弁護士を立てて、立ち退きを要求してきました。そこで、分割方法を含む相続の進め方全般について悩み、CさんとDさんが相談にいらっしゃいました。

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