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相続財産である不動産に,相手方を債務者とする抵当権が設定されていたが,不動産を共同で売却することとし,依頼者は抵当権の負担を受けない金額を取得した事例。

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:長女

相談前

被相続人A(父)の相続が発生しました。相続人は,依頼者(Xさん)と弟のYさんの2人です。相続財産は,不動産のみであるところ,Yさんが銀行からお金を借り,その債務を被担保債務とする抵当権が設定されていました。

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公正証書遺言の無効を争い、依頼者の意向を反映した形での訴訟上の和解の成立に至った事例。

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:長男、長女等

相談前

生前、被相続人Aは遺言を残さないと言っていたにもかかわらず、相続人のうちの一人に極端に有利な内容の公正証書遺言が作成されているという状況でした。
残りの相続人は、あまりにもおかしいのではないかと、上記相続人に対して修正を求めていましたが、話を聞いてもらえないでいました。

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遠隔地に住む相続人16人の事案で、無事に不動産を換価し解決できた事例。

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:80代   続柄:妻

相談前

自分以外は被相続人の兄弟姉妹が相続人となる事案で、かつ、相続人の中には既に亡くなってしまっていて、甥姪が相続人になっている方もいらっしゃるという状況でした。
相続人が多数で、遠隔地に住んでいるとともに、相続人との間にこれまで交流が全くないことなどから、話が前に進んでいかない状況となっていました。

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