社長でも休業損害は請求できるの?猿でもよく分かる役員の休業損害について | 川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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社長でも休業損害は請求できるの?猿でもよく分かる役員の休業損害について

1.休業損害とは? 交通事故に遭ってしまい,治療が終わるまで仕事ができなくなった結果,給料が減ってしまった場合,その差額を加害者に請求できるのでしょうか。 この減ってしまった給料のことを「休業損害」といい,実務上,加害者にこの損害分を請求することができるとされています。 サラリーマンが事故に遭ってしまった場合,勤務先から発行してもらう休業損害証明書や源泉徴収票を基に支払われなかった給料分を算定し,加害者に対して請求をして...

勘違いしてはいけない!専業主婦でも逸失利益は認められます。

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