社長でも休業損害は請求できるの?猿でもよく分かる役員の休業損害について |川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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社長でも休業損害は請求できるの?猿でもよく分かる役員の休業損害について

1.休業損害とは?

交通事故に遭ってしまい,治療が終わるまで仕事ができなくなった結果,給料が減ってしまった場合,その差額を加害者に請求できるのでしょうか。
この減ってしまった給料のことを「休業損害」といい,実務上,加害者にこの損害分を請求することができるとされています。
サラリーマンが事故に遭ってしまった場合,勤務先から発行してもらう休業損害証明書や源泉徴収票を基に支払われなかった給料分を算定し,加害者に対して請求をしていくことになります。
それでは,会社役員が事故に遭ってしまった場合,どのようにして休業損害を算定して請求することになるのでしょうか。

2.会社役員に休業損害が発生するか?

まず,会社役員は,会社と委任契約を結んでおり,サラリーマンのように雇用契約を結んでいるわけではないため,会社から受け取るお金は給料ではなく,役員報酬となります。
「給与」ではなく,「役員報酬」の場合,何が異なるのでしょうか。
そもそも,役員報酬とは,労務の提供に対する給与ではなく,受任業務に対する報酬となります。
その報酬の内容には,役員としての稼働に支払われる労務対価部分と経営結果による利益配当部分に分けることができると考えられています。
そして,その利益配当部分については,その地位に留まる限り,仕事を休んでも利益が失われないとされ,休業損害に含まれないと考えられています。

3.労務対価部分と利益配当部分との区別はどうやって行う?

では,労務対価部分と利益配当部分との区別はどのように行えばいいのでしょうか。
この区別方法については,明確な基準は存在せず,様々な考慮要素を踏まえ,総合的に判断することとなります。
その考慮要素として,①会社の規模・利益状況,②当該役員の地位・職務内容,③年齢,④役員報酬の額,⑤他の役員・従業員の職務内容と報酬・給料の額,⑥事故後の当該役員及び他の役員の報酬額の推移,⑦類似法人の役員報酬の支払い状況等が挙げられます。
これらの考慮要素を検討の上,労務対価部分と利益配当部分との区別を行うこととなりますが,裁判例においては,報酬全額を労務対価部分と認めるものから,一切労務対価部分と認めなかったものまで様々です。

4.おわりに

以上のように,会社役員が交通事故に遭ってしまった場合,その休業損害の算定は簡単にはできません。
ご自身が会社役員の場合,保険会社と交渉するにあたっては,事前に弁護士と相談し,どの程度の休業損害が発生するのか検討することをお勧めします。

この記事を監修した弁護士

楠田 真司(神奈川県弁護士会所属)

私は、弁護士という職業が、個人・法人を問わず、人の力になることができることに魅力を感じ、弁護士を目指しました。どのような案件であっても、人の力になれるように、誠実にご対応させていただきます。不安に思うことがありましたら、お気軽に事務所にお越しください。

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