交通事故の加害者になった場合どうする? |川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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交通事故の加害者になった場合どうする?

第1 はじめに

重過失の場合は別として,交通事故の発生はほとんどが過失によるものであり,加害者になることは誰もが望まないものです。場合によっては,人身事故の加害者ではあっても過失が認められないケースもあります。

しかしながら,加害者となった以上,以下の義務を怠ってはいけません。

第2 やるべきこと

 1 救護義務

人身事故を起こした場合には,絶対に逃げてはいけません。

まずは,被害者の救護を最優先に考えて下さい。人道的にも当然のことですが,法的にも加害者には救護義務が課せられております。この義務を果たさなかった場合には,ひき逃げ事案として大変重い罪に問われる可能性がありますので十分に注意して下さい。

車を安全な場所に止めて,直ぐに救急車を呼びましょう。

2 危険防止義務

交通事故が起きた場合,その車線は後続車が通れない状態となりますが,後続車はその状況に気付かない可能性が高いです。

この場合,後続車によって二次的な被害が発生してしまう可能性がありますので,事故が起こったことを速やかに知らせる措置(ハザードランプ,発煙筒,三角表示板の設置等)をとる必要があります。

3 報告義務

警察への報告は,事故が発生した場合に必ず行う必要があります。

事故が軽微である場合,例えば誰も怪我をしていないような物損事故の場合にも行う義務がありますので十分注意して下さい。

4 その他

以上は,事故直後の法的な義務ですが,他にもその後の対応として,①保険会社に連絡を入れる,②被害者に謝罪して,お見舞いをすることも忘れないようにしましょう。

また,一度,弁護士に相談することもお勧めします。

人身事故のような場合,加害者は,民事的な責任とは別に刑事責任を負担しなければならないケースもあります。

加害者とはいっても,事故の発生状況によって被害者側に大きな過失がある場合もあり,加害者が刑事責任を追及されることが相当ではない事案も散見されますので,このような場合には早めに弁護士に相談して,刑事事件についての対応することが望ましいといえます。実際,死亡事故で捜査が行われていた加害者の方が,刑事事件については不起訴となった事案もありますので,不安を抱えられている方は是非一度,交通事故事件に強い川崎ひかり法律事務所にご相談下さい。

 

この記事を監修した弁護士

畑 裕士(神奈川県弁護士会所属)

初心を忘れず、日々依頼者のことを第一に考え、信頼される弁護士を目指しています。主な取り扱い分野として、交通事故、債務整理、過払金請求、損害賠償請求、貸金請求、借地借家、離婚、遺産分割などの他、裁判所からの選任事件(破産管財人、成年後見監督人、相続財産管理人等)や川崎市から委託された業務にも従事しております。また、刑事事件や少年事件も扱っており、主な成果として、①準強姦罪の無罪判決、②少年事件における一部犯罪事実なし(強盗致傷罪から傷害罪への認定落ち)の審判などがあります。

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