交通事故に遭って車が使えなくなりました。レンタカー代って支払ってもらえるんですか? |川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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交通事故に遭って車が使えなくなりました。レンタカー代って支払ってもらえるんですか?

1 レンタカー代は支払ってもらえる?

交通事故に遭ってしまい,その時乗車していた自動車が破損してしまった場合,レンタカー(代車)を使わざるを得ないときがあります。事前に保険会社がレンタカー代を出すことを約束してくれた場合は,問題はありませんが,保険会社がレンタカー代を出すことを約束してくれない場合,自前でレンタカーを準備し,保険会社と交渉しなければいけません。

その場合,どうしたらレンタカー代を保険会社が支払ってくれるのでしょうか?レンタカーの車種はどうすればよいのでしょうか?また,レンタカーを借りる期間は,どのように考えれば良いのでしょうか?

保険会社は,

  • ①代車の必要性
  • ②代車の同等性(相当性)
  • ③代車期間の相当性

を吟味して,レンタカー代を出すかどうか決めています。

2 代車の必要性

そもそも,その人の生活において,代車が必要なのか検討されます。

営業用車両の場合は,原則として必要性が認められます。

自家用車については,通勤・通学,通院等の日常生活のために利用していた場合は,代車の必要性は原則として認められますが,レジャーや趣味のために利用していた場合は,見解が分かれているので注意が必要です。

また,代替車両があって,その使用が可能な場合は代車の必要性が否定されてしまうので,2台以上車両を所有している人などは注意が必要です。

 

3 代車の同等性(相当性)

次に,事故に遭った自動車と代車の車格が違うのかどうか検討されます。国産車で事故に遭った場合にもかかわらず,代車で高級外車を利用していた場合には,事故に遭った国産車の代車料の範囲でしか,保険会社は支払ってくれません。

さらに,裁判例では,高級外車で事故に遭った場合でも,特別の事情がない限り,代車は国産車の高級車で十分とする判断がなされることが多いので,注意が必要です。

 

4 代車期間の相当性

最後に,代車使用を使用していた期間が検討されます。

代車使用が認められる期間は,現実に修理又は買替えするまでに要した時間ではなく,個別具体的な事情に応じた,修理又は買替えに要する「相当な期間」を指します。よって,こちらが修理手続をせずに放置した結果,修理期間が延びてしまった場合は,代車を使用していた全期間について,保険会社が代車代を支払ってくれるとは考え難いです。もっとも,保険会社と修理方法について対立し,交渉していた結果,修理期間が延びてしまった場合には,ある程度は「相当な期間」と考えてもよいでしょう。個別具体的な事情によって,「相当な期間」は変わりますが,一般的に,修理の場合は約2週間買替えの場合は約1ヶ月と言われています。

 

5 おわりに

以上のように,被害者の方にとってレンタカーは必要だとしても,必ずしも保険会社が費用を出してくれるとは限りません。事故に遭い,レンタカーが必要となった際には,是非,交通事故事件に強い川崎ひかり法律事務所にご相談ください。

この記事を監修した弁護士

楠田 真司(神奈川県弁護士会所属)

私は、弁護士という職業が、個人・法人を問わず、人の力になることができることに魅力を感じ、弁護士を目指しました。どのような案件であっても、人の力になれるように、誠実にご対応させていただきます。不安に思うことがありましたら、お気軽に事務所にお越しください。

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