慰謝料ってどうやって決まる?普通より増額してもらえる場合とは(慰謝料増額事由)? |川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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慰謝料ってどうやって決まる?普通より増額してもらえる場合とは(慰謝料増額事由)?

慰謝料とは

まずそもそも慰謝料とはどのようなものかについてですが、被った精神的被害に対する損害賠償であり、その本質は、損害の填補と言われています。
これはどういうことかといいますと、損害について十分かつ詳細な証明がなされてはいないものの、相応の損害があったことは確かであるとの立証ができたものについて、これが評価されて「慰謝料」という項目の中に事実上組み込まれて判断されることがあるとされています。

慰謝料算定の際の考慮事由

現実の交通事故の場合の慰謝料の算定は、定額化が図られており、入通院期間を中心として慰謝料が算定されています。
もっとも、完全に機械的に算定がされているわけではなく、慰謝料が増額される場合もあります。
どのような事由を考慮して慰謝料は算定されており,どのような場合に増額の判断がされているのでしょうか。

被害者側の事情

 

被害の程度、傷害の部位・程度、入通院期間、後遺障害の等級

 

被害者の年齢、性別、既婚・未婚の別、家族構成

一家の支柱(主として被害者の収入によって生計を維持している場合)の場合に、他の場合と比べて慰謝料が高く認められるとされているのは、遺族の扶養喪失的要素が取り入れられているからにほかならないと言われています。
一般的には、事故によって失われた生命の長さを十分斟酌すべきであるとされています。

被害者の財産状態、職業、社会的地位、身分

もっとも、どのように斟酌されるのかは明らかではなく、大きな斟酌事由として考慮されている例は少ないと考えられます。

被害者の生活状態

ただし、どのように斟酌されているのかは必ずしも明らかではありません。

加害者側の事情

地位・身分、財産状態といった加害者側の事情を慰謝料に斟酌することについて、判例は肯定的であるとされていますが、具体的にどのような事由がどのように斟酌されるのかは明らかではありません。

被害者と加害者の関係

最近の裁判例において減額したものは少ないようですが、かつては関係が親密の場合、減額されるとされていました。

その他

なお、算定の事情は、不法行為時のものに限定されず、その後の裁判の口頭弁論終結時までのものを斟酌してよいことになります。

事故態様,加害者の過失

「加害者が故意又は重過失によって不法行為をなした場合には、被害者は著しい憤懣を感じ、それが故に加害者に対する厳正な制裁を期待するであろうから、被害者のかような感情は加害者の過失の程度の軽重如何によって差異あるものというべく、それゆえにその賠償として、被害者の憤懣、怨恨、憤激の消除または軽減のために支払われる慰謝料の算定の際に、加害者の過失の程度を斟酌しなければならないと言われています。

具体的には、ひき逃げ、無免許等の重過失が認められる場合、これらが斟酌されることがあるとされています。ただし、被害者側にも過失があるような場合、加害者の過失が一方的であるとはいえないので、増額するほどではないという結論に傾きやすいのではないかと思われます。

加害者の事故後の不誠実な態度

先に述べたとおり、交通事故の発生後の行為であっても、考慮されることがあります。
もっとも、加害者が単に不誠実であるというだけでは足りず、加害者に誠意のないことが被害者の精神的苦痛を増加させているということになってはじめて、慰謝料の増額事由として考慮することが可能であると一般的にはされています。

増額される場合の増額金額

増額金額が大きい裁判例としては、1200万円(2200万円から3400万円への増加。増加割合は1.545倍となります。また1800万円から3000万円への増加という例もあり、増加割合は1.666倍です。)などがあります。
これらは5割以上の増額であり、相当大きく増額されている例です。

精神的苦痛を強めると考えられる事由があれば、慰謝料の増額を否定する理由はないと考えられるものの、裁判例の傾向からは、このような事由があれば増額される、慰謝料の加算要素となる、と基準化、類型化できるような状況にはないといえます。

なお、死亡慰謝料の場合は、100万円単位で基準が設けられていることから、通常は基準の何割というよりかは100万円単位での増額を考えることになると考えられます。
100万円から200万円割程度の増額は通常の事案として多く見られます。特段さしたる事由を述べずに増額しているケースもあります。それを超えて増額の判断がされる場合には、特に増額をすべき事由が必要となり、その典型的なものは、事故態様ないし加害者の過失の悪質性と事故後の加害者の態度の不誠実さということになると思われます。
慰謝料額の基準が設けられた意義に鑑みると、通常の交通事故の慰謝料としては、割合的には2〜3割増から、最大でも基準の1.4倍程度までが目安となるのではないかと言われています。

慰謝料の増額事由に当たるのではないかと思われる事情がある場合、裁判所に適切に伝わるように構成して表現するなどの工夫も必要となりますので、ぜひ川崎ひかり法律事務所にご相談ください。

この記事を監修した弁護士

橋本 訓幸(神奈川県弁護士会所属)

弁護士歴は10年以上になる一方で、非常勤裁判官(調停官)としての 経験も生かしながら問題を解決できることが私の強みです。不得意な分野がなく、さまざまな問題に対応可能ですが、 特に離婚問題、男女のトラブル、遺産分割など不動産が絡む問題、 インターネットにおけるトラブルを数多く扱っています。トラブルは、初動対応を間違えると、致命的な結果になりかねません。とにかく、初動が大事と言い切れます。人生における大切なことを、インターネット上の不正確な情報に委ねず、法律家にご相談ください。「こんな内容で相談してもいいのか」と思うような内容でも、 初回は無料ですので、お一人で悩まず「橋本」までご連絡ください。当日、休日、夜間のご相談も可能です。依頼者の方にとって最高の弁護士になれるよう、ベストを尽くすことをお約束いたします。

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