車両損害の落とし穴 |川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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車両損害の落とし穴

1 はじめに

交通事故により,車両が損傷を受けた場合,その損害額はいくらでしょうか?  実は,ここにはいくつかの落とし穴があるんです。

2 修理が可能な場合

原則として,修理費が損害額となることは言うまでもありません。

3 全損の場合

  では,車両が修理不可能なほど大破してしまった場合はどうでしょうか?

この場合,車両の時価が損害額となります。修理不可能なほど大破してしまった場合を「全損」と言いますが,全損には,1つ落とし穴があります。車両の時価は,みなさんが想像しているより,低く算定されるのです。

  では,車両の時価はどのように算定されるのでしょうか?

実は,市販はされていない通称「レッドブック」という本があります。この本は,車両の車種・年式・走行距離等から時価額を算出している本なのですが,正直言って,かなり安い!こんな金額じゃ,新車は疎か,同レベルの中古車すら買えやしないという金額となっています。しかし,この「レッドブック」は,交通事故の世界においては絶対なのです。

全損の場合,多くの被害者が満足できない結果になってしまうというのが,車両損害の現状なのです。

4 経済的全損の場合

  修理は可能だけど,修理費が車両の時価より高い場合はどうでしょうか?

この場合,物理的には修理は可能かもしれないけど,経済的には修理することに合理性はないということで,「全損」と扱われます。これを「経済的全損」と言います。修理ができるのに全損として扱われるのです。大きな落とし穴ですよね。

すると,車両損害は,物理的「全損」と同じ扱いになります。しかし,被害者の怒りは物理的全損の倍以上。何で,修理できるのに修理費用ももらえないんだ!となります。

5 まとめ

以上のとおり,車両損害は,被害者に極めて不利に扱われます。みなさま,車両運転時は,もらい事故にならないよう,注意して運転しましょう。

 

この記事を監修した弁護士

坂本 正之(神奈川県弁護士会所属)

市民のために開かれた法律事務所を目指して、当事務所を設立しました。法律事務所の門を叩かれる方は、大きな不安を抱えている方ばかりです。親身なリーガルサービスにより、そのような方々の支えとなり、1つでも多くのトラブルを解決していきたいと思っております。

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