交通事故と資料の収集 |川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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交通事故と資料の収集

1 交通事故の裁判で必要な資料とは?

交通事故が起こってしまい,加害者に損害賠償請求をしたい場合,様々な資料を裁判所に提出しなければなりません。ここでは,裁判において提出すべき資料とその入手方法についてご説明いたします。

 

2 交通事故証明書

まず必要となるのが,交通事故が起こったことを証明してくれる交通事故証明書です。交通事故証明書は,警察に届けていれば,所轄の自動車安全運転センターで取得することができます。自動車安全運転センターには,窓口,郵送の他に,インターネットで申請することもできます。

 

3 医療記録

次に必要となるのが,医療記録です。医療記録は,ご自身が通われた医療機関に申請することで取得できますが,診断書・診療報酬明細書,診療録等の様々な資料が必要となります。

 

4 刑事記録

また,事故の態様を立証するために,実況見分調書を代表とする,事故の刑事記録を提出することもあります。刑事記録は,そもそも,物損事故なのか,人身事故なのかによって,開示される記録が異なる上,人身事故においても,刑事事件の処分内容によって,開示を求める方法が異なります。

(1)物損事故の場合

一般的に実況見分調書は作成されないため,管轄の警察署にて作成された物件事故報告書を取り寄せることになります。弁護士が行う場合,弁護士法23条の2で定める弁護士会照会制度を利用して入手することになります。

(2)人身事故の場合

実況見分調書を取り寄せることとなりますが,刑事事件の処分内容として,起訴されたかどうか,事件が確定したかどうかによって,取り寄せる方法が異なります。

 ①起訴され,事件が確定した場合,刑事事件の確定記録は原則として誰でも閲覧することができるので,管轄の検察庁に対し,記録の閲覧・謄写を申請することになります。
 ②起訴されたものの,事件が確定していない場合犯罪被害者保護法3条に基づき,閲覧・謄写の申請を行います。
 ③起訴がされていない場合,不起訴記録の開示を求めることとなりますが,その場合は,弁護士法23条の2で定める弁護士会照会制度を利用して入手することになります。

5 まとめ

以上のとおり,様々な資料の取り寄せ方をご説明しましたが,上記の資料は全体の一部である上,資料によっては,上記の取り寄せ方以外の方法もございます。交通事故の裁判においては,必要な資料が多岐に渡る上,取り寄せ方も取り寄せ先も事故によって異なってしまい,個人で裁判を進めることは難しいことが多いので,裁判を行うにあたって不安がある方は,川崎ひかり法律事務所までご相談ください。

 

 

この記事を監修した弁護士

楠田 真司(神奈川県弁護士会所属)

私は、弁護士という職業が、個人・法人を問わず、人の力になることができることに魅力を感じ、弁護士を目指しました。どのような案件であっても、人の力になれるように、誠実にご対応させていただきます。不安に思うことがありましたら、お気軽に事務所にお越しください。

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