社長が事故に遭いました。企業の損害はどうなるの? |川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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社長が事故に遭いました。企業の損害はどうなるの?

1 はじめに

社長が事故に遭ってしまった場合,どのようにして休業損害を算定して請求することになるのかについて,前回のコラム(「社長でも休業損害は請求できるの?」)で説明しました。
社長が事故に遭い休業してしまうと企業には様々な損害が発生する可能性があります。これらの損害を「企業損害」と呼びますが,今回のコラムでは企業損害のうち「反射損害」「逸失利益」について説明していきたいと思います。

2 企業の反射損害

企業は,社長が事故に遭って休業してしまったとしても,原則として,その地位にいる限り役員報酬を支払わなければなりません。しかし,社長が交通事故に遭い業務遂行ができなくなれば,企業としては役員報酬を支払っているけど社長は業務遂行してくれないといういわば役員報酬の払い損になってしまいます。この役員報酬の払い損の部分が,いわゆる企業の反射損害といわれる損害となります。
実務上,後述する企業の逸失利益に比べて反射損害は認められやすい傾向にあります。
ただし,企業が反射損害を請求するに当たっては,役員報酬の労務対価部分と利益配当部分の区別が問題となり得ますので,その詳細は前回のコラム(「社長でも休業損害は請求できるの?」)をご参照ください。

3 企業の逸失利益

社長が事故に遭い休業してしまったため,企業が減収してしまうことがあります。このような場合に,社長の休業がなければ得られていたはずの企業の収入と実際の企業の収入との差額を損害として請求することが考えられます。この損害のことを企業の逸失利益といいます。
ただし,裁判所は,この企業の逸失利益の請求は原則として認めず,ごく限られたケースでしか例外を認めておりません。最高裁判決によれば例外を認める場合の代表的な考慮要素は次の通りです(最高裁昭和43年11月15日判決)。

① 代表者への権限集中
② 代表者の非代替性
③ 代表者と会社との経済的一体性

この①~③を判断するために代表者の業務内容,会社の実権の所在,企業規模,代表者の出資割合,会社財産と代表者財産の管理状況等といった具体的な事情が考慮されます。
裁判所は企業の逸失利益について認めるのは非常に消極的なので,個人が法人成りしたような零細企業でないと上記①~③を満たすのは難しいと思われます。

4 おわりに

以上のように,社長が交通事故に遭い企業にも損害が生じてしまった場合,社長と企業とが連携して加害者や保険会社に請求していく必要があります。しかし,企業損害の請求には様々な難しい問題が生じますので,早期に,交通事故事件に強い川崎ひかり法律事務所の弁護士相談することをおすすめします。

この記事を監修した弁護士

坂本 佳隆(神奈川県弁護士会所属)

私のモットーは「挑戦」です。弁護士登録以来,大きい事件も,小さい事件も,時には他の弁護士が断るような困難案件なども,断らずに受任し,コツコツ研鑽を積んで参りました。私のところに相談にくる方は,非常に困難な問題に直面し,心身ともに疲弊している方も少なくありません。私は,そのような依頼者の方の話を良く聞き,時には冗談を言い合いながら, 一緒になって困難な問題を早期に解決していければなと思っております。お困りの際は,是非一度,ご相談下さい。

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