ここがおかしい死亡事故における逸失利益【導入編】 |川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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ここがおかしい死亡事故における逸失利益【導入編】

1.死亡による逸失利益とは

死亡事故における被害者は,死亡することにより,今後働いて収入を得ることができなくなるわけですから,死亡事故においては,その得られなくなった収入が損害となります。
これを「死亡による逸失利益」といいます。

2.逸失利益の算定方法(18歳以上の有職者または就労可能者)

18歳以上で,働いている人または働くことができる人の逸失利益の計算方式は下記のとおりです。

基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

なんか難しいですよね。
簡単に言うと,「事故時の収入が67歳まで続くとして,その総収入額を損害としますね。」「その代わり,生活費がいらなくなるので,それを差し引きますね。」「あと,将来のお金を今もらえるので,利息分は減らしますね。」という計算をすることになります。

3.逸失利益の算定方法(18歳未満の未就労者)

では,18歳未満で働いていない人はどうでしょうか。

基礎収入額×(1-生活費控除率)×(67歳までの就労可能年数に対応するライプニッツ係数-18歳までのライプニッツ係数

もっとややこしくなりました。
簡単に言うと,「18歳から67歳まで働くとして,その総収入額を損害としますね。」「その代わり,生活費がいらなくなるので,それを差し引きますね。」「あと,将来のお金を今もらえるので,利息分は減らしますね。」という計算をすることになります。

4.死亡による逸失利益の3要素

以上から,「死亡による逸失利益」においては,

①「基礎収入額」
②「生活費控除率」
③「就労可能年数」

の3要素が大事になることがわかります。3要素については,今後,順番にご説明したいと思いますが,1つ1つの説明が長くなるので,今日はここまで。
ここがおかしい「死亡による逸失利益」をまた語らせていただいと思います。

この記事を監修した弁護士

坂本 正之(神奈川県弁護士会所属)

市民のために開かれた法律事務所を目指して、当事務所を設立しました。法律事務所の門を叩かれる方は、大きな不安を抱えている方ばかりです。親身なリーガルサービスにより、そのような方々の支えとなり、1つでも多くのトラブルを解決していきたいと思っております。

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