交通事故における保険の役割(加害者が無保険の場合も踏まえて) |川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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交通事故における保険の役割(加害者が無保険の場合も踏まえて)

この記事で分かること!
①加害者側が任意保険に入っている場合の対応
②加害者側が任意保険に入っていない場合の対応
③加害者側が自賠責保険にすら入っていない場合の対応
④被害者側の任意保険の利用方法

1 どうやって賠償金は支払われるの?

 

交通事故にあった場合、保険から損害賠償されるのが一般的です。

ここでいう保険は、大きく分けて2つあります。

1つが、

 

①加害者側の任意保険

②自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)です。

 

もう一つが、

③被害者側の任意保険

です。

このうち、特に重要なのが、加害者側の保険(①と②)です。イメージとしては、建物の1階部分が自賠責保険、2階部分が任意保険という感じです。

 

2 加害者が任意保険に入っていた場合

 

まず、①加害者が任意保険に入っていれば、加害者側の任意保険会社が窓口となり、示談交渉を行うことになります(加害者側の任意保険会社が自賠責保険部分も含めた損害の賠償を行うケースが多いです。)。示談成立前でも治療費や休業損害等は任意保険会社から病院や被害者に支払われるケースが多く、比較的安心して治療に専念できます。

 

3 加害者が任意保険に入っていない場合

 

それでは,加害者が任意保険に入っていない時はどうすれば良いのでしょうか?

それは、②加害者側の自賠責保険を利用する方法です。

自賠責保険は,法律で加入を義務付けられているため、ほとんどの加害者が自賠責保険に加入しています。

そのため、加害者が任意保険に入っていない場合には、症状固定後に被害者側で加害者側の自賠責保険に保険金支払請求をしていくことが多いです(一般的に「被害者請求」と呼ばれるものです。)。

 

もっとも、被害者請求において注意しなければならないのが、自賠責保険では交通事故による損害のすべてを補償してもらえるわけではないということです。

まず、自賠責保険は対人賠償を目的としているため、自動車の修理代などといった物的な損害部分は対象外となります。

また、交通事故によって怪我をした場合、自賠責保険から支払われる上限は120万円までと決まっています。この120万円の枠の中身は、治療費、交通費、入院雑費、休業損害、通院慰謝料等を含めた総額になるため、怪我の程度によっては120万円を超える場合もよくあります。本来であれば、この足りない部分を加害者側の任意保険で補償することになるのです。なお、死亡した場合や後遺障害が残った場合には別途保険金が支払われます。

 

そのため、加害者側が任意保険に入っていない場合には、自賠責保険によって填補された部分を除いた損害については、直接加害者に対して請求しなければならず、加害者の資力によっては回収が困難になることもあります。

 

4 加害者が自賠責保険にも入っていない場合

 

自賠責保険は,被害者救済のため最低限の保障を行う保険であり,法律上,強制加入保険となっています。

ところが,中には自賠責保険にすら入っていない加害者もいます。この場合は、「政府保障事業」制度を利用して被害者の救済を図ることになります。この制度を利用すれば、自賠責保険と同程度の賠償金を得ることが可能となります。しかし,自賠責保険の被害者請求に比べ,収集すべき書類が多くなります。

 

 

5 被害者側の任意保険の利用

 

他方、③被害者側の任意保険には、「搭乗者傷害保険」「人身傷害補償保険」が利用できる場合があります。

「搭乗者傷害保険」は、契約している車に搭乗中の事故で搭乗者が死傷した場合に、定額で素早く保険金が支払われる制度です。運転者も含めた搭乗者全員が対象となります。

「人身傷害補償保険」とは、保険加入者(被害者)が怪我をした際、過失の割合に関係なく,保険金が支払われる制度です。交通事故の場合、双方過失があるケースが多いので,賠償金が過失割合に従って減額されることが多いのですが、人身傷害補償保険は、被害者の過失により減額された部分についても補償の対象になるため、加害者側から支払われる賠償金とは別に、被害者側の任意保険から相当程度の保険金が支払われることになります。搭乗者傷害保険とは異なり、契約中の車以外で事故にあった場合でも記名被保険者とその家族までなら保険の対象となり得ます。そのため、ご家族のうちで自動車保険に加入されている方がいるであれば、その保険に人身傷害補償保険特約がついているか確認した方が良いでしょう。

 

このように交通事故にあった場合、保険が果たす役割は大きいです。もっとも、様々な種類の保険を踏まえた交通事故の賠償請求には専門知識が必要になるので、是非とも川崎ひかり法律事務所へご相談下さい。

 

この記事を監修した弁護士

栁町 大介(神奈川県弁護士会所属)

皆様が体調がすぐれない場合、病院にいくように、法律的なトラブルに巻き込まれた場合には、信頼できる弁護士に相談するのがベスト の方法です。「こんな事を弁護士に相談するのは気が引けるな。」と思われるかもしれません。しかし、些細なことから後々の大きな問題に発展することが多く 見受けられます。私は、地元川崎で、かかりつけの医師のような、身近な弁護士を目指しております。症状が悪化する前に、どうぞお気軽にご相談ください。

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