自動車が破損した場合,修理費用以外に,どのような費用を請求できる?(休車損害について) |川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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自動車が破損した場合,修理費用以外に,どのような費用を請求できる?(休車損害について)

1 自動車が破損した場合,修理費用以外に,どのような費用を請求できる?

以前のコラムにおいて,自動車が破損した場合に請求できるものとして,修理費用レンタカー代評価損を取り上げましたが,今回のコラムでは,休車損害を扱います。

 

2 休車損害とは

休車損害とは,交通事故により営業用車両が損傷を受けて稼働できなくなった場合,修理や買い替えに必要な期間は事業に用いることができなくなるため,その期間稼働していれば得られたであろう営業利益の喪失分を指します。よって,その期間にレンタカーを用いることができた場合,休車損害は発生しないことになります。

 

3 休車損害の算定

休車損害は,

(1日あたりの営業収入―変動経費)×休車日数

という計算式で算出されますが,この計算において注意が必要な点がいくつかあります。

まず,車両を保有して事業を営んでいる者が,事故車両と同種の車両を複数台保有している場合,そのうちの1台が交通事故に遭って使用できなくなってしまったとしても,他の車両に代えることで休業損害の発生を回避することができる場合があります。このように,いわゆる遊休車が存在している場合,交通事故で車両が使用できなくなったとしても,休業損害が発生しない場合もあり得ます

また,営業収入から経費を差し引くことで休車損害を算定することになりますが,その経費も,車両を使用しなくなって支出を免れた経費に限られます。つまり,車両の減価償却費や自動車保険料等の固定経費は,休車期間中も発生するものであるため控除することができません。よって,控除の対象となる経費は,燃料費や修繕費といった,車両の稼働に応じて発生する経費に限られます。

 

4 おわりに

以上のように,営業用の車両が使用できなくなった場合,休車損害を請求できる可能性はありますが,具体的な事情によって,その金額が大きく増減する可能性があります。 営業用の車両が破損した場合には,事前に弁護士と相談することをお勧めします

この記事を監修した弁護士

楠田 真司(神奈川県弁護士会所属)

私は、弁護士という職業が、個人・法人を問わず、人の力になることができることに魅力を感じ、弁護士を目指しました。どのような案件であっても、人の力になれるように、誠実にご対応させていただきます。不安に思うことがありましたら、お気軽に事務所にお越しください。

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