自動車が事故で損壊した場合の修理費用について |川崎で交通事故に強い弁護士への相談

JR川崎・京急川崎駅
から徒歩

自動車が事故で損壊した場合の修理費用について

1 自動車が破損した場合,どのような費用を請求できる?

交通事故に遭い,乗車していた自動車やバイクが破損してしまった場合,どのような請求ができるのでしょうか。修理費用や評価損,休車損害等,様々な請求をすることができますが,ここでは,修理費用について取り上げることとします。なお,レンタカー代も請求できる場合がありますが,その点については,過去のコラムをご参照ください。

2 修理費用

車両が破損してしまった場合に,真っ先に挙げられる項目は,修理費用だと思います。ここで,修理費用について,修理工場でかかった費用が全額払ってもらえると考えている方もいらっしゃると思いますが,正確には異なります。

まず,損傷した車両を修理するにあたって,保険会社としても,その損傷がその事故によって生じたものなのか,どのような修理方法がいいのか,どの程度が適正な修理費用なのか等について検討する必要があるので,アジャスターと言われる専門の業者に調査を行わせることとしております。ここで,被害者の方が,修理前にアジャスターを入れずに勝手に修理をしてしまうと,保険会社としては,その修理が適正なものであったか判断することができず,後に保険会社から適正な修理費用を払ってもらえなくなる可能性があるので,注意が必要です。また,仮にアジャスターを入れていたとしても,修理費用が高額になりすぎてしまった場合,その費用も全額支払われるとは限りません。なぜかというと,修理費用が事故当時の車両の時価を超えてしまった場合は,経済的に修理不能(専門的な用語で『経済的全損』といいます。)として判断され,車両の時価の範囲でしか修理代を払ってもらえないことになるからです。そして,車両の時価は,特段の事情がない限り,事故当時の車両と同一の車種・年式・型,同程度の使用状態・走行距離等の車両を中古車市場において取得するに要する価格をいい,一般的には,オートガイド社自動車価格月報(『レッドブック』といいます。)や,中古車価格ガイドブック(『イエローブック』といいます。)等を参照して,決められることが多いため,車両の時価が被害者の方の想像よりも低い価格にしかならないことも起こってしまいます。よって,車両が破損したからといって,その修理費を満額支払ってもらえるわけではないことにご注意ください。

3 おわりに

以上のように,ご自身の車両が破損したからといって,必ずしも全額修理費を払ってもらえるわけではございません。自動車が破損した場合には,事前に弁護士と相談することをお勧めします。

この記事を監修した弁護士

楠田 真司(神奈川県弁護士会所属)

私は、弁護士という職業が、個人・法人を問わず、人の力になることができることに魅力を感じ、弁護士を目指しました。どのような案件であっても、人の力になれるように、誠実にご対応させていただきます。不安に思うことがありましたら、お気軽に事務所にお越しください。

賠償金増額できなければ、報酬は一切頂きません。

交通事故の無料相談はこちら