自賠責保険会社への被害者請求の内幕 |川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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自賠責保険会社への被害者請求の内幕

あなたが交通事故に遭われた際,加害者が任意保険に加入していない状態だった場合,どうすれば良いでしょうか?

 

1 治療中

もし交通事故であなたがお怪我をされた場合,通常は交通事故の加害者側が加入している任意保険会社が治療費の支払い等について色々と手配してくれるので,あなたは安心して治療に専念出来ます。

しかし,加害者が任意保険に加入していない場合,病院の治療費は誰が支払ってくれるのでしょうか?

答えは、あなた自身が支払わなければなりません。

加害者が協力的な方で,自主的にあなたの治療費を支払ってくれれば良いのですが,残念ながら,任意保険に加入していない方は非協力的な方が多いという印象です。この場合には,不本意ながらあなた自身が自分のお怪我の治療費を一旦は負担しなければなりません。お怪我の程度にもよりますが,ある程度高額な治療費をあなたが立て替えなければならないのです。

そのため,このような場合にはご自身の健康保険を使うことをお勧めします。その際には、「第三者行為による傷病届」等を担当部署に提出することにより,あなた自身のご負担は3割で良いことになります。詳しくは,あなたが加入されている健康保険組合やお住いの市町村の国民健康保険課にご確認下さい。

 

 治癒又は症状固定後 

お怪我の治療も終わり,治癒(お怪我が治った状態)又は症状固定(これ以上治療を継続しても症状の改善が見込まれない状態)になった時に,今回の交通事故の損害額が確定します。

加害者が任意保険に加入していない場合,このタイミングで加害者側の加入している自賠責保険に「被害者請求」をしていくことになります。なお,治療中の場合でもそれまでに掛かった治療費等を自賠責保険に請求することも可能です。

もっとも,自賠責保険は人身損害の補償のため、物損事故の場合には使うことが出来ませんまた、お怪我の場合の保険金の上限額は120万円まで(死亡・後遺障害がある場合は除きます。)となっています。

仮に,今回の事故で120万円以上の損害が発生した場合,まず,未払いの治療費が自賠責保険から医療機関に支払われます。その次に,あなたがこれまで立て替えてきた治療費分が補填され,今回の被害者請求に際して掛かった書類代(診断書作成費用等)が補填されます。それでもまだ120万円の枠が残っている場合には,入通院慰謝料,休業損害の順に補填されていきます。

なお,自賠責保険の加入は車を運転する人の法的な義務ですので、少なくとも自賠責保険に加入しているケースが大半です。しかし,万が一、加害者が自賠責保険にも加入していなかった場合には政府保障事業による救済を受けるしかありません。

 

3 加害者への直接請求

物損事故の場合や,120万円以上の損害が発生した場合には加害者に対して直接請求していくしかありません。

多くの場合は裁判を起こして、加害者に今回の事故で被ったあなたの損害全額について損害賠償を求めていくことになります(自賠責保険等から支払われた保険金は差し引きます。)。

もっとも,ここで一つ注意をしていただきたいのが,仮に裁判であなたの損害賠償請求が100%認められたとしても,加害者に支払能力なければ実際にお金を手にすることは出来ないということです。特に,任意保険に加入されていない加害者の方の場合は支払能力がないケースが多いでしょう。そのため、如何にして自賠責保険から満額を回収するかが大切になってきます。上述の被害者請求をする際には,書類に不備がないかを確認しながら慎重に行いましょう。

 

4 さいごに

このように不幸にも加害者が任意保険に加入していなかった場合には色々と気を付けなければなりません。お困りの方は,是非当事務所へご相談下さい。

 

 

この記事を監修した弁護士

栁町 大介(神奈川県弁護士会所属)

皆様が体調がすぐれない場合、病院にいくように、法律的なトラブルに巻き込まれた場合には、信頼できる弁護士に相談するのがベスト の方法です。「こんな事を弁護士に相談するのは気が引けるな。」と思われるかもしれません。しかし、些細なことから後々の大きな問題に発展することが多く 見受けられます。私は、地元川崎で、かかりつけの医師のような、身近な弁護士を目指しております。症状が悪化する前に、どうぞお気軽にご相談ください。

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